特許異議申立
2017-700113
PTP用アルミニウム箔及びその製造方法
- 審判番号
- 2017-700113
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-084323
- 登録番号
- 特許第5976158号(P5976158)
- 請求日
- 2017年02月06日
- 審決日
- 2017年10月05日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】三菱アルミニウム株式会社
- 【権利者代理人】青山 正和
- 【異議申立人】▲葛▼西 文枝
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 鈴木 正紀
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P1651.121-YAA(C22C) / P1651.536-YAA(C22C) / P1651.537-YAA(C22C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第4項、特許法第36条第6項、特許法第36条第4項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5976158号発明「PTP用アルミニウム箔及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5976158号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕について訂正することを認める。
特許第5976158号の請求項1ないし3に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5976158号の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、平成27年4月16日に特許出願され、平成28年7月29日にその特許権の設定登録がされ、同年8月23日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許について、平成29年2月6日に特許異議申立人 葛西 文枝により特許異議の申立てがされ、同年5月11日付けで当審から取消理由通知がなされ、同年7月21日付けで意見書および訂正請求書が提出されたものであり、この訂正請求について、異議申立人に意見を求めたところ、異議申立人からは応答がなかったものである。
第2 平成29年7月21日付け訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の適否について
1 訂正の内容
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1の第2行目から第3行目に「圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」とあるのを「JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」と訂正する。
イ 訂正事項2
明細書の段落0007の第2行目から第3行目に「圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」とあるのを「JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」と訂正する。
2 訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
ア 訂正事項1について
圧延方向に対して45°の方向の伸びの測定に用いられる試験片を特定したものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当し、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
そして、訂正事項1による訂正は、訂正前の明細書の段落0028の記載「伸びは、JIS Z2241に準じて5号試験片を作製し、各試料の試験片について室温で引張試験を行い測定した。」に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
イ 訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、上記訂正事項1に係る訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るためのものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
そして、訂正事項2による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
ウ 本件訂正前の請求項2、3は、請求項1を引用しているから、本件訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし3は一群の請求項であり、また、本件明細書の訂正は、一群の請求項の全てについて行われるものである。
エ そして、本件特許異議申立ては、本件訂正前の請求項1ないし3の全ての請求項に対して申立てられているので、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第7項の規定は適用されない。
オ したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書きに掲げる事項を目的とするものに該当し、同条第4項、及び同条第9項で準用する特許法第126条第4項ないし第6項の規定に適合するので、適法な訂正と認める。
第3 本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項1ないし3に係る発明(以下、それぞれ、「本件発明1」・・・「本件発明3」という。)は、以下のとおりである。
「【請求項1】
Fe:0.2質量%~1.4質量%、Cu:0.01質量%~0.10質量%含有し、残部がAlと不可避不純物からなり、JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上で、硬質箔であることを特徴とするPTP用アルミニウム箔。
【請求項2】
請求項1のPTP用アルミニウム箔を製造する方法であって、
アルミニウム鋳塊を熱間圧延した後、冷間圧延、冷間圧延の途中で少なくとも1回以上の中間焼鈍、最終冷間圧延をこの順に施してPTP用アルミニウム箔を製造する方法であって、
前記冷間圧延の際の最初の中間焼鈍までの圧下率を75%以上とすることを特徴とするPTP用アルミニウム箔の製造方法。
【請求項3】
片面にポケット部が複数形成され、該ポケット部の周囲が平面部に形成された樹脂製のフィルムと、該フィルムの前記ポケット部の開口を閉塞して前記平面部にシールされたアルミニウム箔とからなり、前記アルミニウム箔が請求項1記載のPTP用アルミニウム箔であることを特徴とするPTP。」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の内容
訂正前の請求項1ないし3に係る特許に対して平成29年5月11日付けで通知した取消理由は以下のとおりである。
「本件出願は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号及び第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
ア 第36条第6項第2号について
特許異議申立書の第26頁第1行~第28頁第4行参照。
イ 第36条第4項第1号について
特許異議申立書の第28頁第5行~第29頁第4行参照。 」
そして、その具体的内容は、概略、以下のとおりである。
「エ.発明の明確性について
本件特許発明1は、・・・機械的性質の要件として、「(D)圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」を必須要件としている。・・・一方、機械的性質の測定値は、その試験片の形状や試験条件等によって左右され、試験片の加工に不備があれば、正確な測定ができない場合もある。
・・・
本件については、その明細書【0028】に記載されているように、「JIS Z2241に準じて5号試験片を作製」して引張試験を行うことが示されている。・・・しかしながら、厚みが20μm程度のアルミニウム箔を切削加工することは、そのこと自体が困難であり、平行部に隣接する曲線部を設けることも難しい。・・・そのため、上述した甲第1号証や、甲第2号証に記載されているように、直線的な切断だけで作製可能な短冊状の試験片を用いて代用することが通常行われている。
これに対して、本件特許発明1に規定された機械的性質は、JISの5号試験片を用いて測定することが条件とされているところ、実施例に記載された17μmのアルミニウム箔を、どのようにしてその形状に加工したかの説明は全くない。
また、・・・JISの5号試験片の作製が可能であったとしても、5号試験片を用いた試験結果と、甲第1号証や甲第2号証に記載された短冊状の試験片において測定した試験結果とが同じなのか異なるかについても、不明である。・・・
したがって、本件特許発明1は、明確ではなく、特許法第36条第6項2号の規定を満たしていない。」
「オ.実施可能要件について
・・・ ・・・
前述したように、非常に厚みが薄いアルミニウム箔を、特殊な形状である5号試験片に加工することは、通常では困難である。そうすると、5号試験片によって機械的性質を確認してはじめて発明が完成する本件特許発明1を実施することが困難となる。
・・・
いずれにしても、本件特許発明1を実施しようとした場合、・・・その前提となる5号試験片の作製方法が不明である限りは、当業者においては実施することが困難である。
したがって、本件特許発明1は、当業者が容易に実施できるものではなく、特許法第36条第4項1号の規定を満たしていない。」
2 判断
ア 発明の明確性(特許法第36条第6項第2号)について
甲第6号証(JIS Z2201「金属材料引張試験片」)によれば、「
試験片の使用区分」の欄に、「板厚3mm以下」の「板」については、「5号試験片」により行うのが好ましい旨記載され、実際に、アルミニウム箔についても、5号試験片を用いた引張試験が行われていると認められる(下記乙第1、3号証、及び甲第7号証の表1.1に示されるA社の実施状況参照)。
そうすると、5号試験片の作製自体が不可能に近く引張試験が困難であるとはいえないから、「JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」であることの技術的意味が不明確であるとはいえない。
・乙第1号証(特開2011-144440号公報)
「実施例1
・・・その後、冷間圧延を繰り返して15μmのアルミニウム合金箔を得た。
・・・
得られたアルミニウム合金箔を試験材として、引張強さと伸び、室温(25℃)の比抵抗値を下記の方法で測定した。
・・・
引張強さと伸び:JIS Z2241に準拠し、試験材からJIS5号試験片を採取して測定した。」(【0028】~【0031】)
・乙第3号証(特開2014-88598号公報)
「次いで、途中で焼鈍を行うことなく箔圧延を含む冷間圧延を繰り返し行い、箔厚12μmのアルミニウム合金箔を得た。
・・・
次に、得られたアルミニウム合金箔を試験材として、引張強さ、耐力および伸び、比抵抗(電気抵抗率)、結晶粒径2μm以下のサブグレインの面積率の測定を行った。具体的には、引張強さ、耐力および伸びは、JIS Z2241準拠し、試験材からJIS5号試験片を採取して測定した。」(【0032】~【0033】)
イ 実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)について
上記アのとおり、5号試験片の作製自体が不可能に近く引張試験が困難であるとはいえないから、「JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上」である本件発明を実施することができないとはいえない。
第5 取消理由として採用しなかった異議申立理由(特許法第29条第2項)について
(1)具体的内容
特許法第29条第2項についての異議申立理由の内容は、実質的に下記のとおりである。
「(ア)本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明と、甲第2号証~甲第7号証に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである。
(イ)本件特許発明2は、甲第1号証に記載された発明と、甲第2号証~甲第7号証等に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである。
(ウ)本件特許発明3は、甲第1号証に記載された発明と、甲第2号証~甲第7号証等に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである。」
(2)甲各号証の記載事項
(2-1)甲第1号証(特開平4-173941号公報)
(1a)「2.特許請求の範囲
Fe0.8~1.8%、Al98.0~99.1%、その他不純物よりなるアルミニウム鋳塊を、面削、均質化処理及び熱間圧延して、所定厚の熱間圧延材を得、次いで冷間圧延して厚さ0.8~1.6mmのアルミニウム板を得た後、昇温速度50℃/分以上、保持温度350℃~530℃及び保持時間3~60分で中間焼鈍し、その後更に冷間圧延することを特徴とするアルミニウム箔の製造方法。」
(1b)「【従来の技術】
従来より、アルミニウム箔を製造する方法としては、一般的に以下に示す如き(a)~(g)の工程を経て製造されている。即ち、(a)JIS H
4160 IN30で規定される化学組成のアルミニウム鋳塊(Si+Fe=0.7%以下、Cu=0.1%以下、Mn=0.05%以下、Mg=0.05%以下、Zn=0.05%以下、Al=99.30%以上、その他の不可避不純物よりなるもの、但し、%はすべて重量%を示している。)を準備する。
・・・ ・・・
(g)中間焼鈍後、冷間圧延を繰り返しして厚さ0.2mm以下のアルミニウム箔を得るというものである。」(第1頁左欄下から3行~右欄下から6行)
(1c)「まず、本発明においては、Fe0.8~1.8%、Al98.0~99.1%、その他不純物よりなるアルミニウム鋳塊を準備する。ここで、%はすべて重量%を表している。このアルミニウム鋳塊は、従来のアルミニウム鋳塊に比べて、Feの含有量が比較的高いものである。・・・ ・・・
なお、このアルミニウム鋳塊中に存在する不純物としては、Si、Cu、Mn、Mg、Zn等である。」(第2頁右上欄第5行~下から2行)
(1d)「即ち、本発明に係る方法は、厚さの薄いアルミニウム箔を良好に得る方法であり、特に20μ以下のアルミニウム箔を得るのに適した方法なのである。このように、厚さの薄いアルミニウム箔は、プレススルーパックの蓋材として、或いは各種包装材の素材等として好適に使用しうるものである。」(第3頁左上欄第13行~第18行)
(1e)「【実施例】
第1表に示したFe含有量を持つアルミニウム鋳塊(Fe以外の成分はAIであり、その他不可避不純物が若干含有されている。)を準備した。このアルミニウム鋳塊の両面を各々5mmずつ面削し、従来公知の方法で均質化処理及び熱間圧延して、6厚さ6mmの熱間圧延材を得た。そして、この熱間圧延材を従来公知の方法で冷間圧延し、第1表に示すアルミニウム板を得た。
このアルミニウム板を、第1表に示す条件で中間焼鈍し、その後更に冷間圧延を繰り返し、20μ及び6μの厚さのアルミニウム箔を得た。そして、この冷間圧延中における圧延切れを観察し、その結果を第1表に示した。
更に、得られたアルミニウム箔の引張強度、伸び及びピンホールの数を測定し、第1表に示した。
・・・ ・・・
・・・ ・・・
第1表及び第2表から明らかなとおり、実施例に係る方法は、中間焼鈍後の冷間圧延時において、圧延切れが少なく、また実施例の方法で得られたアルミニウム箔は引張強度が高く且つ伸びも良好で、更にピンホールの少ないものであった。従って、ブレススルーパック用の蓋材として好適に使用しうるものであった。」(第3頁左上欄第19行~第4頁左下欄第7行)
(2-2)甲第2号証(特開2007-253949号公報)
(2a)「【0001】
本発明は、包装材料、その製造方法およびプレススルーパックに関し、詳しくは両面に印刷層を有する包装材料、その製造方法およびプレススルーパックに関するものである。」
(2b)「【0009】
上記のアルミニウム箔の耐力は、130MPa~180MPaの範囲にあるのがよい。コーティング層形成時、ならびに第1および第2の印刷層形成時に、乾燥のために加熱され、アルミニウム箔は軟化して耐伸び性が劣化するが、包装材料の段階で耐力(0.2%耐力)が130MPa~180MPaあれば、十分な強度を維持している。このため上記の耐力の下では、耐伸び性の劣化は限定的であり、上記のコーティング層の作用を得て、両面印刷のずれが問題にならないようにできる。
【0010】
また、上記のアルミニウム箔の破断伸びは、1.5%~3.0%の範囲内にあるのがよい。コーティング層形成時、ならびに第1および第2の印刷層形成時に、乾燥のために加熱され、アルミニウム箔は軟化して耐伸び性が劣化する(破断伸びが増大する)が、包装材料の段階で破断伸びが1.5%~3.0%の範囲内にあれば、十分な耐伸び性を維持している。このため上記の破断伸び下で、耐伸び性の劣化は限定的であり、上記のコーティング層の作用を得て、両面印刷のずれが問題にならないようにできる。上記の包装材料の段階で、耐力130MPa~180MPaまたは破断伸び1.5%~3.0%の範囲内のアルミニウム箔は、硬質アルミニウム箔を出発原料に用いている。硬質アルミニウム箔は、アルミニウム箔地を薄くロールで圧延して箔にしたあと、焼鈍しない状態のものをさす。」
(2c)「【発明を実施するための最良の形態】
【0019】
次に図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の実施の形態における包装材料10を示す図である。本発明に用いるアルミニウム箔1(出発材料としての長尺のアルミニウム箔)は、アルミニウム箔を用いる限り、公知のアルミニウム箔を使用することができるが、好ましくは耐力(0.2%耐力)160MPa以上(さらに好ましくは160MPa~180MPa)、伸び(破断伸び)1.0%~2.5%の硬質アルミニウム箔を用いるのがよい。耐力160MPa未満の場合には、焼き付けの加熱処理および工程中にかかる張力によりアルミニウム箔が伸びてしまい、ピッチ印刷の場合、印刷ピッチが狂ってしまうおそれがある。アルミニウム箔の純度は特に制限されるものではないが、JIS等に規定される公知のアルミニウム箔を使用することができる。なお、本説明において耐力(0.2%耐力)および伸び(破断伸び)は、特に断りのない限り、アルミニウム箔の長手方向(アルミニウム箔の圧延方向:長尺のアルミニウム箔をコイル状に巻き取った際の巻取り方向)の機械的性質である。ピッチ印刷は長手方向に一定のピッチで繰り返し印刷する。
【0020】
機械的性質を得るための試験条件は、つぎのとおりである。
(1)試料(試験片)全長:200mm
(2)試料(試験片)幅:15mm
(3)つかみ具間の距離:100mm
(4)標点:なし(伸びはつかみ具の移動距離=チャートによる)
(5)歪速度:30mm/分
(6)測定機種:島津製作所株式会社製オートグラフ。」
(2-3)甲第3号証(特開2006-36310号公報)
(3a)「【0002】
従来、薬品等の包装材は、合成樹脂、アルミニウム箔、熱接着層等を適宜組み合わせ、特許文献1に示すように、包装材の外面から内面に向けて順に、オーバープリント層、印刷層、アルミニウム箔、熱接着層を接着または積層する構成が一般的であった。このような構成の場合、印刷層が包装材の最外面に設けられることはなく、印刷層の外面にはオーバープリント層や合成樹脂フィルム等が積層されている。」
(3b)「【0007】
フレキソ印刷層は、包装材の最外面に設けられているのがよく、フレキソ印刷層に使用するインキは、紫外線硬化型インキがよい。また、フレキソ印刷層に使用するインキの硬化後の耐熱温度が、250℃以上であるのが好ましい。さらに、基材が、少なくともアルミニウム箔を含むことが好ましく、基材が、プライマーコート層を含むことがより好ましい。なお、プライマーコート層には、マット剤を含有させるのが好ましい。これらの包装材は、包装体に使用され、プレススルーパックの容器の蓋材に使用するのに最も適する。」
(3c)「【0020】
基材2に用いるアルミニウム箔は、純アルミニウム箔又はアルミニウム系合金箔のいずれであっても良い。具体的には、純アルミニウム(JIS(AA)1000系、例えば1N30、1N70等)、Al-Mn系(JIS(AA)3000系、例えば3003、3004等)、Al-Mg系(JIS(AA)5000系)、Al-Fe系(JIS(AA)8000系、例えば8021、8079等)等が例示できる。アルミニウム箔に含まれるFe、Si、Cu、Ni、Cr、Ti、Zr、Zn、Mn、Mg、Ga等の成分については、JIS等で規定されている公知の含有量の範囲内であれば差し支えない。」
(2-4)甲第4号証(JIS H4160 「アルミニウム及びアルミニウム合金はく」1994)
第801頁の表2には、JISの合金番号「IN30」の化学成分が、「Si+Fe:0.7%以下、Cu:0.10%以下、Mn:0.05%以下、Mg::0.05%以下、Zn:0.05%以下、その他個々の元素:0.05%以下、Al:残部」であり、「8021」の化学成分が、「Si:0.15%以下、Fe:1.2~1.7%、Cu:0.05%以下、その他個々の元素:0.05%以下、Al:残部。」であること、「8079」の化学成分が、「Si:0.05~0.30%、Fe:0.7~1.3%、Cu:0.05%以下、その他個々の元素:0.05%以下、Al:残部。」であることが示されている。
(2-5)甲第5号証(JIS Z2241 「金属材料引張試験方法」 1998)
「5.試験片 試験片は次による。
a)試験片は、JIS Z2201による。ただし、別に規定されている場合はこの限りでない。
b)試験片の採取・作製は、それぞれの日本工業規格の材料規格によって行い、試験片となる部分の材質に変化を生じるような変形又は加熱は避ける。上降伏点、下降伏点又は耐力を測定する場合には、特にこのことが必要である。」(第33頁)
(2-6)甲第6号証(JIS Z2201 「金属材料引張試験片」1998)
(6a)「
」(第19頁)
(6b)「
」(第21頁)
(2-7)甲第7号証(「アルミニウム箔の引張試験に関する研究」、社団法人軽金属協会、昭和63年3月発行)
「統一された箔の引張試験方法がなく、箔メーカ各社が独自の試験方法を持って実施している現状であるため、同一材料でも測定値は各社によってかなりばらつくことが予想される。」(第1頁「まえがき」)と記載されている。
第2頁の表1.1には、箔の引張試験方法に関する実態調査につき、A~Gの7社の実施状況が記載され、A社では、肉厚にかかわらずJIS5号試験片を用いること、そして、他の6社では、80μm未満の薄肉のものは短冊を用いることが記載されている。
(3)甲第1号証記載の発明
上記(1a)、(1c)によれば、Fe0.8~1.8重量%、Al98.0~99.1重量%、その他不純物よりなるアルミニウム鋳塊を、面削、均質化処理及び熱間圧延し、次いで冷間圧延、中間焼鈍、その後更に冷間圧延するアルミニウム箔の製造方法が記載され、上記(1e)の第1表には実施例1~10が示されており、これら実施例に係るアルミニウム箔は、Fe:0.9~1.7重量%を含有し、残部Al及び不可避不純物(Cuを含む)からなり、短冊片による伸びが2~5%の範囲にある。
また、実施例1~10は、いずれも、熱間圧延終了後の中間焼鈍までの圧下率は、75(=4.5/6)%以上である。
そして、これら実施例に係るアルミニウム箔は、プレススルーパックの蓋材に好適に使用されるものである。
なお、「プレススルーパック」とは、通常、片面にポケット部が複数形成され、該ポケット部の周囲が平面部に形成された樹脂製のフィルムと、該フィルムの前記ポケット部の開口を閉塞して前記平面部にシールされたアルミニウム箔とからなるものであることは技術常識である。
よって、甲第1号証には、以下の3つの発明が記載されているといえる。
「Fe:0.9~1.7重量%を含有し、残部Al及びその他不可避不純物(Cuを含む)からなり、短冊片による伸びが2~5%であるプレススルーパック用アルミニウム箔。」(以下、「甲1発明」という。)
「Fe:0.9~1.7重量%を含有し、残部Al及びその他不可避不純物(Cuを含む)からなり、短冊片による伸びが2~5%であるプレススルーパック用アルミニウム箔を製造する方法であって、
アルミニウム鋳塊を熱間圧延した後、冷間圧延、中間焼鈍、その後更に冷間圧延を施してプレススルーパック用アルミニウム箔を製造する方法であって、
前記冷間圧延の際の最初の中間焼鈍までの圧下率を75%以上とする、
プレススルーパック用アルミニウム箔の製造方法。」(以下、「甲1’発明」という。)
「片面にポケット部が複数形成され、該ポケット部の周囲が平面部に形成された樹脂製のフィルムと、該フィルムの前記ポケット部の開口を閉塞して前記平面部にシールされたアルミニウム箔とからなり、前記アルミニウム箔がFe:0.9~1.7重量%を含有し、残部Al及びその他不可避不純物(Cuを含む)からなり、短冊片による伸びが2~5%であるプレススルーパック用アルミニウム箔であるプレススルーパック。」(以下、「甲1’’発明」という。)
(4)対比・判断
(4-1)本件発明1について
ア 対比
本件発明1と甲1発明を対比すると、両者は、Feの含有量が「0.9質量%~1.4質量%」で重複する。
そして、甲1発明における「プレススルーパック」は、本件発明1における「PTP」に相当する。
そうすると、両者は、
「Fe:0.9質量%~1.4質量%を含有し、残部がAlと不可避不純物からなる、PTP用アルミニウム箔。」である点で一致し、以下の点で相違する。
(相違点1)
本件発明1は、「硬質箔」であって、さらに必須成分としてCuを「0.01質量%~0.10質量%含有」するのに対し、甲1発明では、「硬質箔」との特定はなく、また、Cuを不可避的不純物として含有し、その含有量は不明である点。
(相違点2)
本件発明1は、JIS Z2241に準じた5号試験片による圧延方向に対して45°の方向の伸びが2.0%以上であるのに対し、甲1発明では、短冊片による伸びが2~5%である点。
イ 判断
上記相違点1について検討する。
(ア)甲第1号証の第1表に示される実施例1~10は、いずれも、中間焼鈍後の圧下率は、97.5(=(800-20)/800)%以上であり、その後の焼鈍等は行われていないことから、得られたアルミニウム箔は、硬質箔といえる。
(イ)次に、本件発明に係るPTP用アルミニウム箔においては、本件明細書(【0009】)の記載によれば、PTPの開封性向上、伸びの低下防止のために、Cuの含有量を「0.01質量%~0.10質量%」に規定したものである。
(ウ)これに対し、甲1発明においては、Cuは不可避的不純物として含有されるにすぎず、その含有量は明らかではない。
(エ)そして、甲第2号証には、PTP用のアルミニウム箔において、0.2%耐力が130MPa~180MPaの範囲であれば、コーティング層形成時、ならびに第1および第2の印刷層形成時に加熱によりアルミニウム箔が軟化して耐伸び性が劣化することを防止でき、両面印刷のずれが問題とならないことが記載され、甲第3号証には、プレススルーパック用アルミニウム箔として、Al-Fe系(JIS(AA)8000系、例えば、8021、8079等)が使用でき、甲第4号証には、これら8021,8079には、最大0.05%のCuが含まれることが記載され、甲第5、6号証には、金属材料の引張試験片、及び5号試験片について記載され、甲第7号証には、アルミニウム箔の引張試験について記載されているが、甲第1~7号証のいずれにも、PTP用アルミニウム箔にCuを必須成分として含有させることや、PTPの開封性向上、伸びの低下防止について記載も示唆もなく、これらが本件出願時において周知であったと認めるに足る証拠も無い。
(オ)そうすると、本件発明1がCuを必須成分として「0.01質量%~0.10質量%含有」させる点は、実質的な相違点であり、また、甲1発明において、PTPの開封性向上、伸びの低下防止のために、Cuを必須成分として「0.01質量%~0.10質量%含有」させることは、当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
(カ)よって、相違点2について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明と、甲第2号証~甲第7号証に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4-2)本件発明2について
ア 対比
本件発明2と甲1’発明とを対比すると、両者は、Feの含有量が「0.9質量%~1.4質量%」で重複する。
また、甲1’発明における「プレススルーパック」は、本件発明2における「PTP」に相当する。
そして、甲1’発明における「アルミニウム鋳塊を熱間圧延した後、冷間圧延、中間焼鈍、その後更に冷間圧延を施して」は、本件発明2における「アルミニウム鋳塊を熱間圧延した後、冷間圧延、冷間圧延の途中で少なくとも1回以上の中間焼鈍、最終冷間圧延をこの順に施して」に相当する。
よって、両者は、
「Fe:0.9質量%~1.4質量%を含有し、残部がAlと不可避不純物からなる、PTP用アルミニウム箔の製造方法であって、
アルミニウム鋳塊を熱間圧延した後、冷間圧延、冷間圧延の途中で少なくとも1回以上の中間焼鈍、最終冷間圧延をこの順に施してPTP用アルミニウム箔を製造する方法であって、
前記冷間圧延の際の最初の中間焼鈍までの圧下率を75%以上とするPTP用アルミニウム箔の製造方法。」である点で一致し、上記相違点1、2と同じ相違点を有する。
イ 判断
当該相違点についての判断は上記(4-1)のとおりであるから、本件発明2は、甲1’発明と、甲第2号証~甲第7号証に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4-3)本件発明3について
ア 対比
本件発明3と甲1’’発明とを対比すると、両者は、Feの含有量が「0.9質量%~1.4質量%」で重複する。
また、甲1’’発明における「プレススルーパック」は、本件発明3における「PTP」に相当する。
よって、両者は、
「片面にポケット部が複数形成され、該ポケット部の周囲が平面部に形成された樹脂製のフィルムと、該フィルムの前記ポケット部の開口を閉塞して前記平面部にシールされたアルミニウム箔とからなり、前記アルミニウム箔がFe:0.9質量%~1.4質量%を含有し、残部がAlと不可避不純物からなるPTP用アルミニウム箔であるPTP。」である点で一致し、上記相違点1、2と同じ相違点を有する。
イ 判断
当該相違点についての判断は上記(4-1)のとおりであるから、本件発明3は、甲1’’発明と、甲第2号証~甲第7号証に記載された周知技術等に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された理由によっては、本件請求項1ないし3に係る特許を取り消すことができない。
また、他に本件請求項1ないし3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2017-700113