商標拒絶査定不服審判
2017-650061
メビウス、モービアス、モエビウス
- 審判番号
- 2017-650061
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1274838
- 請求日
- 2017年08月18日
- 審決日
- 2019年08月05日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- T18 .26 -WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5136520号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1274838号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「MOEBIUS」の文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月24日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2017年(平成29年)8月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報があった結果、第14類「Timepieces and chronometric instruments」とされたものである。
2 原査定拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第5136520号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5443131号商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定及び更正の通報がされた結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされたものである。
その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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