商標拒絶査定不服審判
2023-020137
ドットシイモバイル、ドットシイモービル、ドットシイモビール、シイモバイル、シイモービル、シイモビール、モバイル、モービル、モビール
- 審判番号
- 2023-020137
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-140783
- 請求日
- 2023年11月28日
- 審決日
- 2024年04月09日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブロードリーフ
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W0938) / T18 .262-WY (W0938) / T18 .263-WY (W0938)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-140783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月26日付け:拒絶理由通知書
令和5年6月16日:意見書の提出
令和5年8月25日付け:拒絶査定
令和5年11月28日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「.c mobile」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第36類ないし第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類及び第38類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5351208号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成22年4月19日
設定登録日:平成22年9月3日
指定役務:第38類「移動体電話による電子メール通信,その他の電気通信(放送を除く。),報道をする者に対するニュースの供給,通信機器用データ通信カード・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
(2)登録第6399865号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「C mobile」の文字を標準文字で表示してなる商標
登録出願日:令和元年11月11日
設定登録日:令和3年6月9日
指定商品:第9類「ヘッドホン,イヤホン,電気通信機械器具,スマートフォン,スマートフォン用アクセサリー,携帯情報端末,SIMカード,アプリケーションプログラム,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「c mobile」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「.c mobile」の文字を横書きしてなるところ、「.c」及び「mobile」の文字間に1文字分程度の間隔を設けながらも、それぞれ横一列にまとまりのよく、一体的に表したものと認識できる。また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ドットシイモバイル」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
加えて、本願商標において、語頭に配置された「.」の部分が、単なる記号・符号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「c mobile」の文字部分のみが独立して、自他商品役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「c mobile」の文字部分が分離、抽出して看取されるというよりも、構成全体をもって不可分一体の造語を表してなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「c mobile」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「c mobile」の文字の文字構成及び「シイモバイル」の称呼を同一にする互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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