商標拒絶査定不服審判
2021-013208
バズフィードカワイイ、バズフィードカワイー、バズフィード、バズ、フィード、カワイー
- 審判番号
- 2021-013208
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-148954
- 請求日
- 2021年09月30日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バズフィード インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W353841) / T18 .91 -WY (W353841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-148954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年11月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和3年2月17日付け:意見書
令和3年6月29日付け:拒絶査定
令和3年9月30日付け:審判請求書
令和4年6月10日付け:審尋
令和4年9月12日付け:手続補正書
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第35類、第38類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
1 登録第5610635号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「かわいい」、「可愛い」及び「Kawaii」の各文字を三段に書してなる商標
登録出願日:平成24年11月21日
設定登録日:平成25年8月30日
指定商品及び指定役務:第10類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
2 登録第5750637号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成26年10月10日
設定登録日:平成27年3月20日
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 登録第5890633号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「kawaii+」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年4月1日
設定登録日:平成28年10月21日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。
第4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない役務を包含している。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
2 商標法第4条第1項第11号について
原査定は、本願商標の構成中「KAWAii」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、桃色の正方形(以下「図形」という場合がある。)の内側の中央に「BuzzFeeD」(以下「上段文字」という場合がある。)及び「KAWAii」(以下「下段文字」という場合がある。)の欧文字を、白抜きの普通に用いられる書体で二段に書してなるものである。
そして、各文字の構成は、下段文字が、上段文字に比してやや大きく表されているものの、欧文字であることを共通にし、かつ、各段の中心をほぼ揃え、図形の中央に寄せて配され、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標は、その構成文字全体に照応して生じる「バズフィードカワイイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて上段文字を捨象して、下段の「KAWAii」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「KAWAii」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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