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特許訂正審判

2017-390119

弾球遊技機

審判番号
2017-390119
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-080931外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月09日
審決日
2017年12月26日
公報発行日
2018年03月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6190487号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6190487号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6190487号(以下,「本件特許」という。)は,平成23年10月24日に出願された特願2011-233214号の一部を平成27年3月17日に特願2015-53909号として新たに特許出願され,更にその一部を平成28年4月14日に特願2016-80931号として新たに特許出願されたものであって,平成29年8月10日に特許権の設定登録がなされ,平成29年11月9日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は,本件特許の明細書(以下,「本件特許明細書」という。),特許請求の範囲(以下,「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付した訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1に「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」と記載されているのを,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と左右方向に重なり得る位置に配置されて」 に訂正する(下線部は訂正箇所を表す。以下も同様。)。 2 訂正事項2 本件特許明細書の段落【0010】に「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」 と記載されているのを,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と左右方向に重なり得る位置に配置されて」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の本件特許請求の範囲の請求項1には,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」と記載されている。しかしながら,本件特許明細書の段落【0168】には,「・・・球抜き部材91′の先端部(揺動軸92′と反対側の端部)とスプロケット70の羽根72とは左右方向(図43における紙面直交方向)から見て重なって配置されている・・・」と記載されており,球抜き部材の先端部は,球送り部材に対して,「前後方向」ではなく,「左右方向」に重なり得る位置関係にあることが認められる。 したがって,当該「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」という記載は,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と左右方向に重なり得る位置に配置されて」という記載の誤記であることが明らかである。 よって,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる,誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1は,本件特許の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下,「本件当初明細書等」という。)に基づいて導き出される構成である。 本件当初明細書等の段落【0168】には,「・・・球抜き部材91′の先端部(揺動軸92′と反対側の端部)とスプロケット70の羽根72とは左右方向(図43における紙面直交方向)から見て重なって配置されている・・・」と記載されており,前後及び左右の方向性についても,本件当初明細書等の段落【0031】,【図8】,【図9】,【図10】等に記載されたものであるから,訂正事項1は,本件当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 また,訂正事項1は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないので,特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は,訂正事項1に係る訂正に伴って,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため,本件特許明細書の段落【0010】に「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」と記載されているのを、「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と左右方向に重なり得る位置に配置されて」に訂正するものである。 訂正前の本件特許明細書の段落【0010】には,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」と記載されている。しかしながら,本件特許明細書の段落【0168】の記載からは,上記「第4 1(1)訂正の目的について」に示したとおり,球抜き部材の先端部は,球送り部材に対して,「前後方向」ではなく,「左右方向」に重なり得る位置関係にあることが認められる。 したがって,当該「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と前後方向に重なり得る位置に配置されて」という記載は,「前記球抜き部材の先端部は,前記閉鎖位置にある状態において前記球送り部材と左右方向に重なり得る位置に配置されて」という記載の誤記であることが明らかである。 よって,訂正事項2は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる,誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2は,本件当初明細書等に基づいて導き出される構成である。 本件当初明細書等の段落【0168】には,「・・・球抜き部材91′の先端部(揺動軸92′と反対側の端部)とスプロケット70の羽根72とは左右方向(図43における紙面直交方向)から見て重なって配置されている・・・」と記載されており,前後及び左右の方向性についても,本件当初明細書等の段落【0031】,【図8】,【図9】,【図10】等に記載されたものであるから,訂正事項2は,本件当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 また,訂正事項2は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないので,特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 3 独立特許要件について 訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明は,特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。したがって,訂正事項1,2は,特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび したがって,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第5~7項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-390119

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