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特許訂正審判

2017-390085

ポリスチレン系樹脂組成物及び導光板

審判番号
2017-390085
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-136804
登録番号
特許第6038497号(P6038497)
請求日
2017年08月25日
審決日
2017年10月11日
公報発行日
2018年01月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】PSジャパン 株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】齋藤 都子
  • 【請求人代理人】三間 俊介
審判長/審判官
  • 審判長 大島 祥吾
  • 審判官 小柳 健悟
  • 審判官 渕野 留香
分類
P141 .851-Y (C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6038497号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6038497号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6038497号は、平成24年6月18日に出願されたものであって、平成28年11月11日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成29年8月25日付けで本件審判が請求され、同年9月12日に、審判請求書についての手続補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、「特許第6038497号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、その訂正の内容は次の訂正事項1のとおりである。 (訂正事項1) 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 第3 当審の判断 (1)一群の請求項について 訂正の請求の対象である訂正前の請求項3には、これを引用する請求項は存在せず、「一群の請求項」は存在しないから、特許法第126条第3項の規定に適合するかの判断は要しない。 (2)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項3を削除するものであるから、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (3)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1は特許請求の範囲の請求項3を削除するものであるから、訂正事項1による訂正が、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであって、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 よって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (4)訂正後の発明の独立特許要件について 訂正事項1は、請求項3を削除するものであるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではないとする理由は見出せない。 よって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390085

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