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特許無効審判

2024-800125

複合樹脂組成物及びその製造方法

審判番号
2024-800125
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2022-064616
登録番号
7122789
請求日
2024年11月08日
審決日
2025年04月21日
公報発行日
2025年09月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ユーグリード
  • 【請求人代理人】弁理士法人京都国際特許事務所
  • 【被請求人】サイデン化学 株式会社
  • 【被請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 松本 直子
  • 審判官 北澤 健一
分類
P1123.851-XA (C08L) / P1123.857-XA (C08L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第1項、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第3項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第7122789号発明「複合樹脂組成物及びその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7122789号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3、5-9〕、4について訂正することを認める。 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 手続の経緯等 1 本件特許無効審判に係る特許 本件特許無効審判に係る特許第7122789号(以下、「本件特許」という。)の出願は、令和4年4月8日の出願であって、同年8月12日に、発明の名称を「複合樹脂組成物及びその製造方法」、請求項の数を「9」として特許権の設定登録を受けたものである。 2 本件特許無効審判における手続の経緯 本件特許無効審判は、請求人である株式会社ユーグリードより、令和6年11月8日に請求項1~3、5~9に対して請求され、同年12月16日に手続補正書が提出されたものであって、これに対して、被請求人であるサイデン化学株式会社より、令和7年2月25日に審判事件答弁書及び訂正請求書が提出されたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 令和7年2月25日にした訂正(以下、「本件訂正」という。)の請求の趣旨は、「特許第7122789号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~9について訂正することを求める。」というものであり、その内容は以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4に「前記パラミロンナノファイバーは、1:300~1:10000のアスペクト比を有する、ことを特徴とする請求項1に記載の複合樹脂組成物。」と記載されているのを独立形式に改め、「エチレン性不飽和単量体からなる水不溶性重合体粒子と、パラミロンナノファイバーと、水性分散媒と、を含み、前記水不溶性重合体粒子の100質量部に対して、前記エチレン性不飽和単量体として(メタ)アクリル系単量体、スチレン系単量体、及び(メタ)アクリロニトリル系単量体の少なくともいずれかを50質量部以上含む、ことを特徴とする複合樹脂組成物であって、前記パラミロンナノファイバーは、1:300~1:10000のアスペクト比を有する、ことを特徴とする複合樹脂組成物。」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (10)一群の請求項について 訂正前の請求項1~9について、請求項2~9はそれぞれ直接又は間接的に請求項1を引用しているものであって、訂正事項2によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~9に対応する訂正後の請求項1~9は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。 (11)別の訂正単位とする求め 特許権者は、訂正後の請求項4について、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 2 訂正の適否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項4が訂正前の請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第134条の2第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 そして、当該訂正は、上記のとおり、請求項間の引用関係を解消し、独立形式請求項へ改めるための訂正にすぎないから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)訂正事項2~9について 訂正事項2~9は、それぞれ、請求項1~3及び5~9を削除するというものであるから、当該訂正事項2~9は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項2~9は、上記のとおり、それぞれ、請求項1~3及び5~9を削除するのみであるから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3 独立特許要件について 訂正前の請求項4に対して特許無効審判は請求されていないが、同請求項についての訂正事項である訂正事項1は、特許法第134条の2第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当し、同項ただし書第1号又は第2号を目的とするものではないから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 また、訂正前の請求項1~3、5~9に対して特許無効審判が請求されているので、同請求項についての訂正事項である訂正事項2~9について、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 4 訂正についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件訂正は適法なものであり、結論のとおり、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3、5-9〕、4について訂正することを認める。 第3 本件特許無効審判の請求について 本件特許無効審判の請求は、請求項1~3、5~9を対象とするところ、上記のとおり、これらの請求項は、適法になされた上記本件訂正により削除されたため、当該請求の対象は存在しないこととなった。 したがって、本件特許無効審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものというべきであるから、特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-800125

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