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特許訂正審判

2017-390074

コンクリート造基礎の支持構造

審判番号
2017-390074
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2002-118809
登録番号
特許第4116811号(P4116811)
請求日
2017年07月28日
審決日
2017年10月16日
公報発行日
2018年01月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】大成建設 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 前川 慎喜
  • 審判官 住田 秀弘
  • 審判官 井上 博之
分類
P141 .851-Y (E02D) / P141 .854-Y (E02D) / P141 .855-Y (E02D) / P141 .841-Y (E02D) / P141 .856-Y (E02D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4116811号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4116811号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第4116811号(以下「本件特許」という。)は、平成14年4月22日に特許出願され、平成20年4月25日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成29年7月28日に本件訂正審判が請求されたものである。 2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項2について訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2に「前記杭は、場所打ちコンクリート杭であり」という発明特定事項を加える。 (2)訂正事項2 請求項2に「前記コンクリート造基礎の底面に凹部が形成されており、前記凹部に前記杭頭部が挿入されており、」という発明特定事項を加える。 3 当審の判断 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項2が引用する請求項1に記載された「杭」について、「場所打ちコンクリート杭」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の追加の有無について 【発明の詳細な説明】の段落【0003】に「・・・例えば、円柱形状の場所打ちコンクリート杭(以下、「場所打ち杭」という)を考えた場合、・・・」と、同じく【符号の説明】に「・・・10 場所打ち杭(場所打ちコンクリート杭)・・・」と記載されていることから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的の適否について 訂正事項2は、本件訂正前の請求項2が引用する請求項1に記載された「コンクリート造基礎」について、「前記コンクリート造基礎の底面に凹部が形成されており」と限定し、さらに、「杭頭部」について、「前記凹部に前記杭頭部が挿入されており」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項2は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の追加の有無について 【発明の詳細な説明】の段落【0007】に「ここで、載置とは、コンクリート造基礎を支持するにあたり、当該コンクリート造基礎が杭頭部の上に載せられているだけの状態であり、両者の縁が切れた状態にあることを意味する。なお、コンクリート造基礎に凹部を形成し、当該凹部に杭の杭頭部を挿入した状態で当該コンクリート造基礎支持することや、・・・載置という支持形式を妨げるものではない。」と記載されていることから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 (3)独立特許要件について 上記(1)及び(2)で検討したとおり、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、特許法第126条第7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項2に係る発明(以下「訂正後発明2」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すると、訂正後発明2が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。 したがって、訂正後発明2は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 4 むすび 以上のとおり、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390074

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