特許訂正審判
2017-390043
コークスの製造方法
- 審判番号
- 2017-390043
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-081951
- 登録番号
- 特許第6115509号(P6115509)
- 請求日
- 2017年06月02日
- 審決日
- 2017年08月18日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】新日鐵住金 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人樹之下知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 國島 明弘
- 審判官 川端 修
- 審判官 井上 能宏
- 分類
- P141 .853-Y (C10B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6115509号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6115509号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本件特許第6115509号に係る発明は、平成26年4月11日の出願であって、平成29年3月31日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成29年6月2日付けで本件審判の請求がなされたものである。
2.請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第6115509号の明細書及び特許請求の範囲(以下、「本件特許明細書等」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めるものであって、本件審判請求に係る訂正事項は、下記訂正事項1~4のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「
」
と記載されているのを、
「
」
に訂正する。
(2)訂正事項2
明細書の段落【0009】に、
「
」
と記載されているのを、
「
」
に訂正する。
(3)訂正事項3
明細書の段落【0022】に、「【数1】」と記載されているのを、「【数2】」に訂正する。
(4)訂正事項4
明細書の段落【0024】に、「【数2】」と記載されているのを、「【数3】」に訂正する。
3.訂正の目的、及び、訂正が、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであるかについて
(1)訂正事項1について
訂正前の請求項1に係る発明では、「IFC0およびIFCiの求め方は、いずれも以下の式(便宜上、IFC0およびIFCiをまとめてIFCと表記)により求める。」と記載されているものの、上記記載における「以下の式」にあたる【数1】は、
「
」
と記載されているだけで、「IFC」との関係が示されておらず、明瞭とはいえない。
そこで、【0022】の
「
」
という式にも示されたように、訂正後の請求項1に係る発明では、「IFC=」との記載を【数1】に追加することにより、「IFC」との関係を明確にしたものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであって、同条第5項の規定に適合し、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、同条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
訂正前の段落【0009】には、「IFC0およびIFCiの求め方は、いずれも以下の式(便宜上、IFC0およびIFCiをまとめてIFCと表記)により求める。」と記載されているものの、上記記載における「以下の式」にあたる【数1】は、
「
」
と記載されているだけで、「IFC」との関係が示されておらず、明瞭とはいえない。
そこで、【0022】の
「
」
という式にも示されているように、訂正後の段落【0009】では、「IFC=」との記載を【数1】に追加することにより、「IFC」との関係を明確にしたものであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであって、同条第5項の規定に適合し、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、同条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項3、4について
訂正事項3及び4は、数式の番号(【数1】、【数2】、・・・)について、段落【0009】と段落【0021】において、【数1】が重複し、数式の番号が明瞭でなかったものに対して、段落【0021】の数式を【数2】、段落【0024】の数式を【数3】に訂正することで、数式の番号を記載する順序で連続番号とするものであるから、訂正事項3及び4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであって、同条第5項の規定に適合し、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、同条第6項の規定に適合する。
4.むすび
以上のとおり、本件審判の請求に係る訂正事項1~4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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