特許訂正審判
2017-390049
非水系毛髪化粧料および毛髪処理方法
- 審判番号
- 2017-390049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-218511外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月12日
- 審決日
- 2017年08月14日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第44条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6072974号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6072974号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6072974号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成27年12月17日を出願日とする特願2015-245750号の一部を、特許法第44条第1項の規定により新たな特許出願としたものであって、平成29年1月13日に設定登録され、平成29年6月12日に訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第6072974号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~2のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「下記(A)~(C)の成分が配合され、エタノールを含まず、濡れた毛髪に塗布後、洗い流さずに前記毛髪を乾燥させる方法で使用されることを特徴とする非水系毛髪化粧料。」と記載されているのを、「下記(A)~(C)の成分が配合され、エタノールを含まず、下記(B)成分の配合量が2質量%以上、濡れた毛髪に塗布後、洗い流さずに前記毛髪を乾燥させる方法で使用されることを特徴とする非水系毛髪化粧料。」に訂正する(請求項1を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「(A)紫外線吸収剤」と記載されているのを、「(A)2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル」に訂正する(請求項1を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に記載された発明特定事項である「(B)安息香酸アルキルまたはイソノナン酸2-エチルヘキシル」について、「下記(B)成分の配合量が2質量%以上、」とその配合量の下限値について限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、請求項1を引用する請求項2~5についての訂正事項1に係る訂正も、同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項1に記載された発明特定事項である「(A)紫外線吸収剤」を、「(A)2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル」と、特定の化合物に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、請求項1を引用する請求項2~5についての訂正事項2に係る訂正も、同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 特許請求の範囲の実質拡張又は変更について
訂正事項1及び2は、いずれも、本件訂正前の請求項1に記載された発明特定事項を限定するものであるから、カテゴリーや対象、目的を変更するものではない。
また、請求項1を引用する請求項2~5についての訂正事項1及び2に係る訂正も、同様である。
したがって、上記訂正事項1及び2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合するものである。
3 新規事項の追加について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、本件特許明細書【0019】の「非水系毛髪化粧料における(B)成分の配合量〔・・・〕は、(B)成分の使用による上記の効果をより良好に確保する観点から、2質量%以上であることが好ましく、5質量%以上であることがより好ましい。」との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲の全ての記載を統合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、本件特許明細書【0014】の「(A)成分である紫外線吸収剤としては、例えば、2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル、・・・;などが挙げられ、これらのうちの1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。」との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲の全ての記載を統合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでない。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。
4 独立特許要件について
上記「1 訂正の目的について」で検討したとおり、訂正事項1及び2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~5に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて検討するに、これら発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、訂正事項1及び2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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