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商標取消審判

2017-300688

キリン

審判番号
2017-300688
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-084698
登録番号
商標登録第4514650号(T4514650)
請求日
2017年09月11日
審決日
2018年04月10日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ テクノロジーズ カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】久保 怜子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
  • 【被請求人】キリン 株式会社
  • 【被請求人代理人】飯島 紳行
  • 【被請求人代理人】藤森 裕司
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -Y (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第2条、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4514650号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第4514650号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり、平成12年8月1日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む、第5類、第9類、第10類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成29年9月27日である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されておらず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由が存することも認められないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第31号証を提出した。 1 答弁の理由 本件商標に係る商標権者又は通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に日本国内において、その請求に係る指定商品について本件商標の使用をしている。 2 具体的な理由 (1)マウスパッドに係る使用 ア 本件商標の使用者及び使用に係る商標について (ア)被請求人について 被請求人は、キリンホールディングス株式会社(所在地:東京都中野区)の100%子会社であり、別掲2のとおりの標章(以下「本件標章」という。 乙1)を使用して、主として国内綜合飲料事業の事業管理及び専門サービスの提供等を行っている(乙2)。 (イ)キリンアンドコミュニケーションズ株式会社について キリンアンドコミュニケーションズ株式会社(所在地:東京都中野区。以下「キリンアンドコミュニケーションズ」という。)は、被請求人及びキリンビール株式会社のグループ会社であり(乙2)、本件標章を使用して、広報事業として、ブルワリーツアー事業、キリンビール工場見学運営のほか、ショップ事業として工場見学向けのキリンビール商品、キリンオリジナルグッズの商品開発、販売及びショップ運営等を行っている(乙3)。 (ウ)本件商標と本件標章について 本件標章は、本件商標と構成文字及びその書体もほぼ同一にするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である(乙4、乙5)。 (エ)商標権者及び通常使用権者について キリンホールディングス株式会社及びそのグループ会社で構成されるキリングループは、本件標章を、キリングループのブランドシンボルとして位置付け、キリングループ各社は、これをウェブサイトの各ページ左肩あるいは右肩などに表示して、キリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとしても使用している(乙2~乙5)。そして、本件標章は、防護標章として登録されていることから(乙6)、キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められる。 そして、被請求人は、商標権者として、キリングループにおける本件標章の使用についての管理をし、本件標章を使用して、キリングループ各社の取扱商品及び取扱役務に関する広告をしている(乙2)。 また、同一グループ内において商標の使用を許諾することは一般に行われているところ(乙7~乙10)、キリンアンドコミュニケーションズは、被請求人と同一グループの会社であり、本件標章は、キリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとしても使用されるものであって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。 そうすると、キリンアンドコミュニケーションズは、本件商標について、商標権者である被請求人から黙示の使用の許諾を受けていた通常使用権者であるというのが相当である(乙4)。 イ マウスパッドの販売等について (ア)販売等の事実1 a 価格表及び包装 平成29年12月1日作成の写真報告書(乙11)は、キリンビール株式会社取手工場内のショップにおいて、マウスパッドが販売され、広告されていた事実を示す証拠である。 マウスパッドの価格表、包装用紙、包装用袋、工場の外に設置されている看板、工場内ショップ入ロドア、陳列台、買い物かご及びショップ店員のネームプレートには本件標章が使用されている。 写真報告書に表示される写真の撮影時期は、平成27年1月21日であり、要証期間内である。 b 取引書類 平成27年1月21日作成のレシート(乙12)は、前記写真の撮影日に、前記ショップで陳列されていたマウスパッドが購入された事実を示す証拠である。 当該レシートの作成時期は、要証期間内であり、当該レシートには本件標章が使用されており、「2015年1月21日(水)11:12No:0001 0602マウスパッド 内 ¥350」の記載がある。 (イ)販売等の事実2 a 広告(ウェブサイト) 被請求人のウェブサイト(乙2)の「キリンの工場見学」をクリックすると、「キリンの工場見学」のページに飛ぶことができる。当該ページの「工場見学のあとは、ファクトリーショップへ。オリジナル限定アイテムがたくさん!」をクリックすると、「キリンファクトリーショップ」のページに飛ぶことができる。 また、キリンアンドコミュニケーションズのウェブサイト(乙3)の「ショップ事業」をクリックすると、「事業紹介」のページに飛ぶことができる。当該ページの「工場限定グッズご案内ページへ」をクリックすると、「キリンファクトリーショップ」のページ(乙2)に飛ぶことができる。 そして、「キリンファクトリーショップ」のページの「工場限定アイテムラインナップ!」をクリックすると、キリンビール株式会社工場内のショップの取扱商品が表示されているページに飛び、当該ページにおいて、マウスパッドの写真とともに「マウスパッド・しずく 750円(税込)」の表示がされている(乙2)。 被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩には、本件標章が使用されている(乙2、乙3)。 「キリンファクトリーショップ」において「マウスパッド・しずく 750円(税込)」が表示されるようになったのは、平成27年8月21日であり(乙13、乙14)、要証期間内である。なお、連絡メール(乙13)記載中のURL「http(中略)047.html」(URLの一部には秘密情報が含まれるためマスキングをしている。)は、「マウスパッド・しずく 750円(税込)」が表示されるページ(乙2)と同一である。 b 取引書類 平成27年9月5日、同28年1月9日及び同29年1月20日作成の各レシート(乙15~乙17)は、キリンビール株式会社仙台工場内のショップで販売されているマウスパッドが購入された事実を示す証拠である。 当該レシートの作成時期は、要証期間内であり、当該レシートには本件標章が使用されており、「2015年9月5日(土)17:33 No:0001 マウスパッドしずく 1客 1.00点 ¥750」などの記載がある。 ウ 商品との具体的関係における使用について (ア)指定商品に含まれること マウスパッドは、本件審判の請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に含まれるものである(乙18、乙19)。 (イ)指定商品についての使用であること a 価格表・取引書類及び包装 本件標章は、マウスパッドに関し、価格表及び取引書類に具体的に表示されているから(乙11、乙12、乙15~乙17)、マウスパッドとの具体的関係において使用されている(商標法第2条第3項第8号)。 また、写真報告書の包装用紙及び包装用袋(乙11)は、マウスパッドを購入した際、商品の包装に用いられるものであるところ、当該包装用紙及び包装用袋に使用された本件標章は、マウスパッドとの具体的関係において使用されているといえる(商標法第2条第3項第1号、同項第2号)。 b 広告(ウェブサイト) 一般的にハウスマークといわれる商標は、個々の商品に表示されるばかりでなく、看板や広告、カタログ、パンフレット、ホームページ等々において、その取り扱いに係る商品全般にわたる出所標識として広く使用されているのが実情である(乙20)。 そうすると、ハウスマークはウェブサイト中に掲載されている個々の商品について、その出所を表示する機能を果たしているものと認められ、個々の商品自体に当該商標が付されていない場合でも、当該個々の商品について当該商標が使用されていると解されるものである。 被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩には、本件標章がキリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとして使用されているものであるから(乙4、乙5)、各ウェブサイトに掲載されている各種商品についての識別標識(代表的出所標識)としての機能を果たしているものということができる。 したがって、被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩に表示される本件標章は、マウスパッドとの具体的関係において使用されているといえる(商標法第2条第3項第8号)。 エ 小括 以上より、商標権者である被請求人は、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を使用して、その請求に係る指定商品に含まれるマウスパッドに関し、広告しているものである。 また、通常使用権者であるキリンアンドコミュニケーションズは、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を使用して、その請求に係る指定商品に含まれるマウスパッドを販売し、同商品に関し広告しているものである。 (2)「画像処理装置を利用した自動検査機械器具」に係る使用 ア 本件商標の使用者及び使用に係る商標について キリンテクノシステム株式会社(所在地:神奈川県川崎市。以下「キリンテクノシステム」という。)は、被請求人及びキリンビール株式会社のグループ会社であり(乙2、乙21)、本件標章を使用して、包装容器の検査機の製造及び販売等を行っている(乙21)。 そうすると、キリンテクノシステムは、上記(1)ア(エ)と同様に、本件商標について、商標権者である被請求人から黙示の使用の許諾を受けていた通常使用権者であるというのが相当である(乙22)。 イ 画像処理装置を利用した自動検査機械器具の販売等について (ア)広告(ウェブサイト) キリンテクノシステムのウェブサイト(乙21)の「製品紹介」をクリックすると、「製品紹介」のページに飛ぶことができ、当該ページにおいて、画像処理装置を利用した自動検査機械器具(空PETボトル外観検査機)が紹介されている。 キリンテクノシステムのウェブサイトにおいて本件標章が使用されるようになったのは、平成26年12月18日であり(乙23、乙24)、要証期間内である。なお、当該連絡メール記載中の「『キリングループ』だけのアイコン」は、本件標章のことである(乙21)。 (イ)取引書類 平成28年1月29日及び平成29年2月13日作成の請求書控(乙25、乙26)は、画像処理装置を利用した自動検査機械器具(空PETボトル外観検査機)が販売された事実を示す証拠である。 当該請求書の作成時期は、要証期間内であり、当該請求書記載中の「搭載型空PET検査機」は、前記ウェブサイトに表示される「空PETボトル外観検査機」である(乙21)。 ウ 商品との具体的関係における使用について (ア)指定商品に含まれること 本件標章が使用されている画像処理装置を利用した自動検査機械器具(空PETボトル外観検査機)は、「画像処理用コンピュータープログラム及びソフトウェア」(乙27)、「データ処理用ソフトウェア、データ処理用プログラム」(乙28)が組み込まれた「データ処理装置」(乙29)であり、電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものであるから、「電子応用機械器具」に含まれる商品である。 そして、当該商品は、製品名を「テクノスキャン(TECHNOSCAN)」とする商品であり、その製品名は、指定商品「CCD(固体撮像素子)カメラから送られてきた映像を処理する画像処理装置を利用したびん・缶等の自動検査機械器具」(乙30、乙31)について商標登録されている。 当該指定商品は、平成18年5月24日に書換の登録がなされる際に「電子応用機械器具」(旧11類)に属することを前提として追加されたものである。 当該登録例を前提とすれば、画像処理装置を利用した自動検査機械器具は、「電子応用機械器具」に含まれる商品といえる。 (イ)指定商品についての使用であること キリンテクノシステムのウェブサイトの各ページ右肩に表示される本件標章は、上記(1)ウ(イ)bと同様に、画像処理装置を利用した自動検査機械器具との具体的関係において使用されているといえる(商標法2条3項8号)。 エ 小括 以上より、通常使用権者であるキリンテクノシステムは、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を使用して、その請求に係る指定商品に含まれる画像処理装置を利用した自動検査機械器具を販売し、広告しているものである。 3 結語 以上の次第で、本件商標に係る商標権者又は通常使用権者は、要証期間内に日本国内において、その請求に係る指定商品について本件商標の使用をしているものである 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。 ア 乙第2号証は、2017年(平成29年)12月1日にプリントアウトされたと認められる商標権者(被請求人)のウェブページであり、その10葉目には「グループ会社一覧」として、「キリン株式会社」の項に「キリンアンドコミュニケーションズ(株)」の記載がある。 当該書証の19葉目の上段にはウェブページ中における当該頁の階層を表す「トップ エンタメ・レシピ キリンの工場見学 キリンファクトリーショップ 工場限定アイテムラインナップ!」の表示、その下段に「工場限定/アイテム ラインナップ!」のタイトルの表示があり、頁の中央から当該書証の27葉目まで、様々な商品が写真、商品名、価格と共に表示されている。そして、それら商品の中、23葉目の右上に、中央に麒麟の図が付された水滴形状のマウスパットの写真があり、その下に「マウスパッド・しずく」「750円(税込)」「→ 詳しくはこちら」の文字が記載されている。 また、28葉目(以下「掲載ページ」という。)には、上部に「http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/shop/items/047.html」のURL、左上に別掲2のとおりの商標(本件標章と同じ態様。以下「使用商標」という。)が表示され、上記23葉目右上と同じ、中央に麒麟の図が付された水滴形状のマウスパットの写真が拡大して表示され、その上に「マウスパッド・しずく」「750円(税込)」の文字、下に「一番搾りのシンボル。しずく型のマウスパッドです。」の文字が記載されている。 イ 乙第3号証は、2017年12月1日にプリントアウトされたと認められるキリンアンドコミュニケーションズ株式会社(キリンアンドコミュニケーションズ)のウェブページであり、その2葉目には「事業紹介」として、「1.広報事業」の「各種広報活動」の項に「キリン株式会社ブランド戦略部アーカイブ室(資料整理・保管、データベース作成、資料活用企画)」の記載、「2.ショップ事業」に「キリンオリジナルグッズの商品開発、販売およびショップ運営」の記載がある。 ウ 乙第13号証は、送信日を「2015年8月7日」とし、件名を「【キリンの工場見学:ショップページ】8/21(金)更新_テストアップのご確認」とする電子メールであり、そこには「8/21(金)更新分について\テストアップが完了いたしましたので、\下記よりご確認くださいませ。」の記載があり、その下の「■工場限定アイテムラインナップ!」の項に「http://●●●●/entertainment/factory/shop/items/047.html」(審決注:「●●●●」はマスキング(黒塗り)されている。)の記載がある。 エ 乙第14号証は、キリンアンドコミュコミュニケーションズ宛ての2015年8月31日付けの請求書であり、そこには、「件名:キリンの工場見学ショップページ更新作業(8/21up)」の記載、及び品目名の欄に「ショップページ 新作業(8月分)」の記載があるほか、数量、単価等の記載がある。 (2)上記(1)によれば、キリンアンドコミュニケーションズは商標権者のグループ会社であり、商標権者の「資料整理・保管、データベース作成」などを行っていること、商標権者は平成29年12月1日に、自己のウェブページ(http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/shop/items/047.html。以下「掲載ページ」という。)に使用商標、マウスパッドの写真及びその価格を掲載したこと、及びキリンアンドコミュニケーションズは2015年(平成27年)8月21日更新分の「http://●●●●/entertainment/factory/shop/items/047.html」(以下「更新ページ」という。)などの商標権者のウェブページへの掲載商品の更新作業を他社に依頼したことが認められる。 加えて、更新ページの作業に係る請求書(乙14)が2015年(平成27年)8月31日付けで発行されていること、掲載ページのURLと更新ページのURLは冒頭の「http://」と、後半の「entertainment/factory/shop/items/047.html」が一致することをあわせみれば、掲載ページは、平成27年8月21日に掲載が開始され、同掲載ページはその後平成29年12月1日まで継続して掲載されていたと推認できる。 そうとすれば、商標権者は、少なくとも平成27年8月21日に「マウスパッド」(以下「使用商品」という。)の広告を内容とする情報に使用商標を付して電磁的方法により提供したということができる。 2 判断 (1)掲載(使用)の時期について 商標権者が掲載ページを自己のウェブページに掲載した平成27年8月21日は、本件審判の請求の登録(登録日 平成29年9月27日)前3年以内である。 (2)使用商品について 本件請求に係る指定商品は上記第2のとおり第9類「電子応用機械器具及びその部品」であり、使用商品(マウスパッド)がその範ちゅうに含まれるものであることは明らかである。 (3)使用商標について 本件商標及び使用商標は別掲1及び別掲2のとおりであり、両者は色彩が異なるものの、「KIRIN」の構成文字を共通にし、書体もほぼ同一にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。 (4)使用者について 掲載ページには使用商品(マウスパッド)の写真、商品名、価格、商品の説明等が記載されていることから、掲載ページは使用商品の広告にあたる。そして、掲載ページは商標権者(被請求人)のウェブページ中に掲載されていることから、掲載ページの左上に表示の使用商標は商標権者の使用といえる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)からすれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件審判の請求に係る指定商品中「マウスパッド」の広告を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号に該当。)と認められる。 なお、請求人は上記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-300688

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