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商標取消審判

2017-300712

キリン

審判番号
2017-300712
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-066028
登録番号
商標登録第5240434号(T5240434)
請求日
2017年09月20日
審決日
2018年06月12日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ テクノロジーズ カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】久保 怜子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
  • 【被請求人】キリン 株式会社
  • 【被請求人代理人】飯島 紳行
  • 【被請求人代理人】藤森 裕司
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T132 .1 -Y (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第3号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5240434号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5240434号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり、平成19年6月25日に登録出願、第35類「二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成29年10月10日である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕時計型携帯情報端末及びスマートフォンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定役務中、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕時計型携帯情報端末及びスマートフォンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されておらず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由が存することも認められないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。 1 答弁の理由 本件商標に係る商標権者又は通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に日本国内において、その請求に係る指定役務中の「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標の使用をしている。 2 具体的な理由 (1)本件商標の使用者及び使用に係る商標について ア 被請求人について 被請求人は、キリンホールディングス株式会社(所在地:東京都中野区)の100%子会社であり、別掲2のとおりの標章(乙1:以下「本件標章」という。)を使用して、主として国内綜合飲料事業の事業管理及び専門サービスの提供等を行っている(乙2)。 イ キリンアンドコミュニケーションズ株式会社について キリンアンドコミュニケーションズ株式会社(所在地:東京都中野区。以下「キリンアンドコミュニケーションズ」という。)は、被請求人及びキリンビール株式会社のグループ会社であり(乙2)、本件標章を使用して、広報事業として、ブルワリーツアー事業、キリンビール工場見学運営のほか、ショップ事業として工場見学向けのキリンビール商品、キリンオリジナルグッズの商品開発、販売及びショップ運営等を行っている(乙3)。 ウ 本件商標と本件標章について 本件標章は、本件商標と構成文字及びその書体もほぼ同一にするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である(乙4、乙5)。 エ 商標権者及び通常使用権者について キリンホールディングス株式会社及びそのグループ会社で構成されるキリングループは、本件標章を、キリングループのブランドシンボルとして位置付け、キリングループ各社は、これをウェブサイトの各ページ左肩あるいは右肩などに表示して、キリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとしても使用している(乙2~乙5)。そして、本件標章は、防護標章として登録されていることから(乙6)、キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められる。 そして、被請求人は、商標権者として、キリングループにおける本件標章の使用についての管理をし、本件標章を使用して、キリングループ各社の取扱商品及び取扱役務に関する広告をしている(乙2)。 また、同一グループ内において商標の使用を許諾することは一般に行われているところ(乙7~乙10)、キリンアンドコミュニケーションズは、被請求人と同一グループの会社であり、本件標章は、キリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとしても使用されるものであって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。 そうすると、キリンアンドコミュニケーションズは、本件商標について、商標権者である被請求人から黙示の使用の許諾を受けていた通常使用権者であるというのが相当である(乙4)。 (2)マウスパッドの販売等について ア 販売等の事実1 (ア)価格表及び包装 平成29年12月1日作成の写真報告書(乙11)は、キリンビール株式会社取手工場内のショップにおいて、マウスパッドが販売され、広告されていた事実を示す証拠である。 工場内ショップ入口ドア、陳列台、買い物かご、ショップ店員のネームプレート、包装用紙、包装用袋及びマウスパッドの価格表には本件標章が使用されている。 写真報告書に表示される写真の撮影時期は、平成27年1月21日であり、要証期間内である。 (イ)取引書類 平成27年1月21日作成のレシート(乙12)は、前記写真の撮影日に、前記ショップで陳列されていたマウスパッドが購入された事実を示す証拠である。 当該レシートの作成時期は、要証期間内であり、当該レシートには本件標章が使用されており、「2015年1月21日(水)11:12No:0001 0602マウスパッド 内 ¥350」の記載がある。 イ 販売等の事実2 (ア)広告(ウェブサイト) 被請求人のウェブサイト(乙2)の「キリンの工場見学」をクリックすると、「キリンの工場見学」のページに飛ぶことができる。当該ページの「工場見学のあとは、ファクトリーショップへ。オリジナル限定アイテムがたくさん!」をクリックすると、「キリンファクトリーショップ」のページに飛ぶことができる。 また、キリンアンドコミュニケーションズのウェブサイト(乙3)の「ショップ事業」をクリックすると、「事業紹介」のページに飛ぶことができる。当該ページの「工場限定グッズご案内ページへ」をクリックすると、「キリンファクトリーショップ」のページ(乙2)に飛ぶことができる。 そして、「キリンファクトリーショップ」のページの「工場限定アイテムラインナップ!」をクリックすると、キリンビール株式会社工場内のショップの取扱商品が表示されているページに飛び、当該ページにおいて、マウスパッドの写真とともに「マウスパッド・しずく 750円(税込)」の表示がされている(乙2)。 被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩には、本件標章が使用されている(乙2、乙3)。 「キリンファクトリーショップ」において「マウスパッド・しずく 750円(税込)」が表示されるようになったのは、平成27年8月21日であり(乙13、乙14)、要証期間内である。なお、連絡メール(乙13)記載中のURL「http(中略)047.html」(URLの一部には秘密情報が含まれるためマスキングをしている。)は、「マウスパッド・しずく 750円(税込)」が表示されるページ(乙2)と同一である。 (イ)取引書類 平成27年9月5日、同28年1月9日及び同29年1月20日作成の各レシート(乙15~乙17)は、キリンビール株式会社仙台工場内のショップで販売されているマウスパッドが購入された事実を示す証拠である。 当該レシートの作成時期は、要証期間内であり、当該レシートには本件標章が使用されており、「2015年9月5日(土)17:33 No:0001 マウスパッドしずく 1客 1.00点 ¥750」などの記載がある。 (3)役務との具体的関係における使用について ア 指定役務に含まれること キリンビール株式会社のビール工場内のショップにおけるマウスパッドの販売及び広告は、本件審判の請求に係る指定役務「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供のことを「小売等役務」という。)に含まれるものである(乙18、乙19)。 イ 指定役務についての使用であること 指定役務についての使用というためには、その役務の提供との具体的関係において使用されていなければならないところ、写真報告書の工場内ショップ入口ドア、陳列台、買い物かご、ショップ店員のネームプレート、包装用紙及び包装用袋に使用された本件標章は、各種商品の小売等役務の提供に際して、その役務の出所を示す標識となるものであるから(乙11)、本件標章は、マウスパッドの小売等役務との具体的関係において使用されているといえる(商標法第2条第3項第3号)。 また、本件標章は、マウスパッドの小売等役務に関し、価格表及び取引書類に具体的に表示されているから(乙11、乙12、乙15~乙17)、マウスパッドの小売等役務との具体的関係において使用されている(商標法第2条第3項第8号)。 さらに、一般的に、企業は、ハウスマークといわれる商標とその取り扱いに係る個々の商品及び役務に付されるペットマークといわれる商標を採択・使用しているのが実情であり、ハウスマークといわれる商標は、個々の商品及び役務に表示されるばかりでなく、看板や広告、カタログ、パンフレット、ホームページ等々において、その取り扱いに係る商品及び役務全般にわたる出所標識として広く使用されているのが実情である(乙20)。 そうすると、被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩に使用される本件標章は、キリングループ及びその商品や役務を広く示すハウスマークとして使用しているものであるから(乙2~乙5)、各ウェブサイトに掲載されている各種商品について、それらに付されている個別商標が果たしている機能とは別に、キリンアンドコミュニケーションズが取り扱う全ての商品の小売等役務についての識別標識(代表的出所標識)としての機能を果たしているものということができる。 したがって、被請求人及びキリンアンドコミュニケーションズのウェブサイトの各ページ左肩に表示される本件標章は、マウスパッドの小売等役務との具体的関係において使用されているといえる(商標法第2条第3項第8号)。 (4)小括 以上より、商標権者である被請求人は、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を使用して、その請求に係る指定役務に含まれるマウスパッドの小売等役務に関し、広告しているものである。 また、通常使用権者であるキリンアンドコミュニケーションズは、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を使用して、その請求に係る指定役務に含まれるマウスパッドの小売等役務を提供し、広告しているものである。 3 結語 以上の次第で、本件商標に係る商標権者又は通常使用権者は、要証期間内に日本国内において、その請求に係る指定役務中の「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標の使用をしているものである。 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。 ア 乙第2号証は、2017年(平成29年)12月1日にプリントアウトされたと認められる商標権者(被請求人)のウェブページであり、その10葉目には「グループ会社一覧」として、「キリン株式会社」の項に「キリンアンドコミュニケーションズ(株)」の記載がある。 当該書証の19葉目の上段にはウェブページ中における当該頁の階層を表す「トップ エンタメ・レシピ キリンの工場見学 キリンファクトリーショップ 工場限定アイテムラインナップ!」の表示、その下段に「工場限定/アイテム ラインナップ!」のタイトルの表示があり、頁の中央から当該書証の27葉目まで、様々な商品が写真、商品名、価格と共に表示されている。そして、それら商品の中、23葉目の右上に、水滴形状のマウスパットの写真があり、その下に「マウスパッド・しずく」「750円(税込)」「→ 詳しくはこちら」の文字が記載されている。 また、28葉目(以下「掲載ページ」という。)には、上部に「http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/shop/items/047.html」のURL、左上に別掲2のとおりの商標(本件標章と同じ態様。以下「使用商標」という。)が表示され、上記23葉目右上と同じ、水滴形状のマウスパットの写真が拡大して表示され、その上に「マウスパッド・しずく」「750円(税込)」の文字、下に「一番搾りのシンボル。しずく型のマウスパッドです。」の文字が記載されている。 さらに、下段の四角枠内には、「※ショップによって取り扱い商品が異なります。詳しくは各工場見学受付へお問い合わせください。」「※キリンビバレッジ湘南工場、シャトー・メルシャンでは掲載商品のお取り扱いがございません。」の記載がある。 イ 乙第3号証は、2017年12月1日にプリントアウトされたと認められるキリンアンドコミュニケーションズのウェブページであり、その2葉目には「事業紹介」として、「1.広報事業」の「各種広報活動」の項に「キリン株式会社ブランド戦略部アーカイブ室(資料整理・保管、データベース作成、資料活用企画)」の記載、「2.ショップ事業」に「キリンオリジナルグッズの商品開発、販売およびショップ運営」の記載がある。 ウ 乙第13号証は、送信日を「2015年8月7日」とし、件名を「【キリンの工場見学:ショップページ】8/21(金)更新_テストアップのご確認」とする電子メールであり、そこには「8/21(金)更新分について\テストアップが完了いたしましたので、\下記よりご確認くださいませ。」の記載があり、その下の「■工場限定アイテムラインナップ!」の項に「http://●●●●/entertainment/factory/shop/items/047.html」(審決注:「●●●●」の部分はマスキング(黒塗り)されている。)の記載がある。 エ 乙第14号証は、キリンアンドコミュニケーションズ宛ての2015年8月31日付けの請求書であり、そこには、「件名:キリンの工場見学ショップページ更新作業(8/21up)」の記載、及び品目名の欄に「ショップページ 新作業(8月分)」の記載があるほか、数量、単価等の記載がある。 オ 乙第15号証ないし乙第17号証は、平成27年9月5日、同28年1月9日及び同29年1月20日付けのキリンアンドコミュニケーションズのレシートであり、そこには、本件商標と「マウスパッドしずく 1.00点 ¥750」の記載がある。 (2)上記(1)によれば、キリンアンドコミュニケーションズは商標権者のグループ会社であり、商標権者の「資料整理・保管、データベース作成」などを行っていること、商標権者は平成29年12月1日に、自己のウェブページに使用商標、マウスパッドの写真及びその価格を掲載したこと、及びキリンアンドコミュニケーションズは2015年(平成27年)8月21日更新分の「http://●●●●/entertainment/factory/shop/items/047.html」(以下「更新ページ」という。)などの商標権者のウェブページへの掲載商品の更新作業を他社に依頼したことが認められる。 そして、上記(1)ウの乙13号証の記載内容及び被請求人の「平成27年8月21日にウェブサイトの更新を行った」旨の主張をあわせてみれば、平成27年8月21日に、商標権者のウェブページに、使用商標、マウスパッドの写真及びその価格が掲載されたことについて不自然な点はない。 加えて、更新ページの作業に係る請求書(乙14)が2015年(平成27年)8月31日付けで発行されていること、掲載ページのURLと更新ページのURLは冒頭の「http://」と、後半の「entertainment/factory/shop/items/047.html」が一致することをあわせてみれば、掲載ページは、平成27年8月21日に掲載が開始され、同掲載ページはその後平成29年12月1日まで継続して掲載されていたと推認できる。 そうすると、商標権者は、本件標章を付した自己のウェブページにおいて、工場内のショップで販売されている様々な商品の品揃えについて広告しており、少なくとも平成27年8月21日には、「マウスパッド」を小売等役務における取扱商品としている旨の広告を行っていたということができる。 (3)また、平成27年9月5日、同28年1月9日及び同29年1月20日作成の各レシート(乙15~乙17)からは、被請求人のグループ会社であり、工場見学向けのキリンビール商品、キリンオリジナルグッズの商品開発、販売及びショップ運営等を行っているキリンアンドコミュニケーションズが、本件商標を使用して、「マウスパッド・しずく」を、キリンビール株式会社仙台工場内のショップで実際に販売していたことがうかがえるものである。 2 判断 (1)掲載(使用)の時期について 商標権者が掲載ページを自己のウェブページに掲載した平成27年8月21日は、本件審判の請求の登録(登録日 平成29年10月10日)前3年以内である。 (2)使用役務について 被請求人の提出した証拠によれば、使用役務は、「マウスパッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であると認められ、本件請求に係る指定役務は上記第2のとおり第35類の「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕時計型携帯情報端末及びスマートフォンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、「マウスパッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうに含まれるものである。 (3)使用商標について 本件商標及び使用商標は別掲1及び別掲2のとおりであり、両者は色彩が異なるものの、「KIRIN」の文字を共通にし、書体もほぼ同一にするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (4)使用者について 商標権者のウェブページ中の「工場限定/アイテム ラインナップ!」(乙2中の19葉目~27葉目)には、工場内のショップで販売されている様々な商品の品揃えが掲載され、掲載ページには、マウスパッドの写真、商品名、価格、商品の説明がある。このことから、商標権者は、自己のウェブページにおいて、工場内のショップで販売されている様々な商品の品揃えの一として、「マウスパッド」を取り扱っている旨の広告を行っていたということができる。 掲載ページは商標権者(被請求人)のウェブページ中に掲載されていることから、掲載ページの左上に表示の使用商標は商標権者による使用といえる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)からすれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件審判の請求に係る指定役務中に含まれる「マウスパッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供したと認められ、これは、商標法第2条第3項第8号に該当する商標の使用であると認められる。 なお、請求人は上記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定役務に含まれる「マウスパッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-300712

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