商標拒絶査定不服審判
2017-018634
ゼルビーノマウリッチ、ゼルビーノ、ツェルビーノ、ザービノ、マウリッチ、マウリジ
- 審判番号
- 2017-018634
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-135556外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月15日
- 審決日
- 2018年05月22日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「マウリッチ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5059789号「ZERBINO」称呼 ゼルビーノ第25類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-135556拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類「履物」を指定商品として,平成28年12月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5059789号商標(以下「引用商標」という。)は,「ZERBINO」の欧文字を標準文字で表したものであり,平成18年10月16日登録出願,第25類「靴類,その他履物」を指定商品として,同19年7月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は,別掲のとおり,図形と文字とからなる結合商標であるところ,当該文字部分は,「Zerbino」の欧文字と当該欧文字よりやや小さい書体で「maurizi」の欧文字が表されているものの,両欧文字間にはわずかな間隙しかなく,しかも,両欧文字は下部をそろえて,横一連に並べて配してなるものであるから,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものといえる。
そして,本願商標の欧文字部分からは,「ゼルビーノマウリッチ」の称呼が生じるところ,これ自体も無理なく一連に称呼し得るものであり,また,「Zerbino」及び「maurizi」の各欧文字は,それぞれ,我が国において馴染みの無い語であって,特定の意味合いを直ちに想起させるものではないから,観念上も軽重の差があるとはいえない。
そうすると,本願商標の欧文字部分は,両文字の大きさに多少の相違はあるものの,それらを一体のものとして認識,把握されるとみるのが相当であるから,構成文字全体に相応して,「ゼルビーノマウリッチ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。
なお,本願商標の図形部分からは,特定の称呼及び観念が生じるものとは認められない。
(2)引用商標は,「ZERBINO」の欧文字を表してなるところ,当該欧文字に相応して「ゼルビーノ」の称呼を生じ,また,当該欧文字は馴染みの無い語であって,特定の意味合いを直ちに想起させるものではないから,特定の観念を生じない。
(3)本願商標の欧文字部分と引用商標とを比較すると,両者は,「maurizi」の欧文字の有無により明らかに相違するから,外観上,互いに紛れるおそれはない。
また,本願商標の欧文字部分から生じる「ゼルビーノマウリッチ」の称呼は,引用商標から生じる「ゼルビーノ」の称呼とは,後半における「マウリッチ」の音の有無により明らかに相違するから,称呼上,明確に聴別し得るものである。
さらに,本願商標の欧文字部分と引用商標は,それぞれ特定の観念を生じるとはいえないから,観念上,比較することはできない。
したがって,本願商標の欧文字部分と引用商標とは,観念において比較し得ないとしても,外観及び称呼において明らかに異なるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他,本願商標と引用商標とが類似する商標であるとすべき理由は見いだせない。
(4)以上のとおり,本願商標は,引用商標に類似する商標ではないから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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