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商標拒絶査定不服審判

2017-018042

モーラス、モウラス

審判番号
2017-018042
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-104125
請求日
2017年12月05日
審決日
2018年05月16日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】国立研究開発法人防災科学技術研究所
  • 【請求人代理人】小山 卓志
  • 【請求人代理人】阿部 龍吉
  • 【請求人代理人】田中 貞嗣
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W353842) / T18 .262-WY (W353842) / T18 .263-WY (W353842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-104125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「MOWLAS」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守」、第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,インターネットによる電子通信,オンラインフォーラム形式による通信」及び第42類「クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」を指定役務として、平成29年1月26日に登録出願された商願2017-6541に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5945791号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「モーラス」の片仮名と「MOHRUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成28年11月29日に登録出願、第1類、第2類、第4類、第6類ないし第9類、第11類ないし第15類、第17類ないし第27類、第29類ないし第34類、第36類ないし第39類、第41類ないし第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年5月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「MOWLAS」の欧文字からなり、該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「モウラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり「モーラス」の片仮名と「MOHRUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の上段の「モーラス」の文字は、下段の「MOHRUS」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、また、「モーラス」及び「MOHRUS」の語は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「モーラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみを一段に表してなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字を二段に表してなるものであり、また、それぞれの構成文字の書体が相違することから、その印象が大きく異なり、さらに、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較してみても、両者は、語頭の「MO」と語尾の「S」の文字を共通にするものの、中間部において「WLA」と「HRU」の3文字の差異を有し、その差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きいことから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「モウラス」の称呼と引用商標から生じる「モーラス」の称呼を比較すると、両者は第2音において「ウ」と長音の差異を有するものの、「ウ」の音がその前音「モ」と二重母音の関係となり、長音のように発音されることから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれがあるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれがあるとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、称呼の類似性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-018042

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