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商標拒絶査定不服審判

2017-017691

イイエスエスファイルゲート、イイエスエス、ファイルゲート、ゲート

審判番号
2017-017691
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-080766
請求日
2017年11月29日
審決日
2018年05月21日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エンカレッジ・テクノロジ株式会社
  • 【請求人代理人】谷川 英和
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 薩摩 純一
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 80766拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ESS FileGate」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年7月28日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,当審における同29年11月29日付け手続補正書により,第42類「コンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5900215号商標(以下「引用商標」という。)は,「FileGate」の文字を標準文字で表してなり,平成28年5月10日に登録出願され,第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,インターネットにおけるサーバー記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,同年11月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「ESS FileGate」の文字からなるところ,その構成文字は,「ESS」と「FileGate」の間に1文字分のスペースを有するものの,これらは同書,同大に表されているものであり,外観上,まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして,その構成中,「ESS」,「FileGate」の文字部分は,いずれも特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれた語ではないから,本願商標は,全体として特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。 また,職権をもって調査するも,本願商標中の「ESS」,「FileGate」の文字が,本願指定役務を取り扱う業界において,商品の品番等を表す記号・符号,あるいは商品の品質等を表す用語として使用されている事実や,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成中の両文字の間に軽重の差を見いだすことができないものであるから,「ESS FileGate」の構成文字全体をもって,取引に資されるというのが相当である。 してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「イーエスエスファイルゲイト」の称呼のみが生じ,特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「FileGate」の文字からなるところ,これからは「ファイルゲイト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較するに,外観においては,本願商標は,その構成中に「ESS」の文字を有するものであって,引用商標とは,その構成文字において明白な差異を有するものであるから,両者は,外観上十分に区別できるものである。 また,称呼においては,本願商標から生じる「イーエスエスファイルゲイト」の称呼と,引用商標から生じる「ファイルゲイト」の称呼とは,「イーエスエス」の音の有無により,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上明確に聴別できるものである。 さらに,観念においては,両者は,ともに一連の造語と理解され,特定の観念を生じないものであり,観念上比較することができない。 以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観及び称呼が相違するものであるから,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-017691

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