審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-017280

アイバス

審判番号
2017-017280
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-032086外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月22日
審決日
2018年07月19日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W3645) / T18 .262-Z (W3645) / T18 .263-Z (W3645)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 32086拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「AIVAS」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月26日に登録出願された商願2016-104047に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年3月10日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同年12月28日付け手続補正書により、第36類「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の財産的価値の評価に関する助言・指導又は情報の提供,知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言・指導又は情報の提供」及び第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する外国への手続の代理又は媒介,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する助言又は指導,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する技術的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する鑑定,工業所有権・著作権等の知的所有権の管理,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する価値の証明並びに発明・考案・創作等の時期の証明,工業所有権等の知的所有権の先行調査及び分析,工業所有権のライセンスの契約の代理又は媒介,訴訟事件その他に関する法律事務(ただし、弁理士法において弁理士に許容されているものに限る。),著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5917051号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年8月30日に登録出願、第36類「知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言又は情報の提供,知的財産権の財産的価値の評価,知的財産権の財産的価値の評価に関する助言又は情報の提供,財務評価に関する情報の提供・助言及び指導」及び第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,知的財産権のライセンス契約の代理又は媒介,著作権及び著作隣接権の保有管理ならびに著作権利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権の利用に関する情報の提供,知的財産権に関する助言,法律に関する助言のための知的財産権に関する監視,工業所有権に関する調査及び情報の提供」を指定役務として、同29年1月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「AIVAS」の欧文字からなり、該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読みにおける発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイバス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、2本の曲線とやや斜めに傾いた3本の直線を組み合わせた図形と「AIVAS」の欧文字とを組み合わせた構成からなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たす要部となり得るものというべきである。 そして、引用商標の構成中の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、また、その構成中の文字部分は、一般的な辞書に掲載がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読みにおける発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイバス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成においては、両者は相違するものの、本願商標と引用商標の要部である「AIVAS」の欧文字部分は、同じつづりからなるものであるから、両者は、これらの文字部分において、外観上、類似するものである。 次に、称呼においては、両者は、「アイバス」の称呼を同一にするものである。 そして、観念においては、両者は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、全体の外観において相違するものの、本願商標と引用商標の構成中の「AIVAS」の欧文字部分において、外観上、類似するものであって、「アイバス」の称呼を同一にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)請求人の主張について 請求人は、平成29年12月28日付け手続補正書において、引用商標に対し無効審判を請求したので、登録を無効とする審決が確定するまで審理の猶予を申し出ていたところ、該無効審判については、審判請求の取下げ登録が確定していることから、審判長は期間を指定して、請求人に意見を求める審尋をおこなった。 これに対し、請求人は、何ら応答をしていないことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-017280

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決57件(正林 真之)
  • 2022-007699拒絶査定不服審判 / 2023-07-05 / 請求不成立トッキョドージツーヤク、ドージツーヤク
    同じ当事者: 正林 真之
  • 2022-007700拒絶査定不服審判 / 2023-07-05 / 請求不成立トッキョツーヤク、ツーヤク
    同じ当事者: 正林 真之
  • 2022-000829拒絶査定不服審判 / 2023-03-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)ライブトッキョチョーサ、ライブトッキョ、ライブ、トッキョチョーサ
    同じ当事者: 正林 真之
  • 2019-014077拒絶査定不服審判 / 2021-03-11 / 請求不成立情報処理装置及び方法、並びにプログラム
    同じ当事者: 正林 真之
  • 2018-011568拒絶査定不服審判 / 2020-09-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置
    同じ当事者: 正林 真之
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2024-011459拒絶査定不服審判 / 2024-11-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)スタパス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-009213拒絶査定不服審判 / 2024-09-10 / 請求不成立オアシストーキョー、オアシス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-009214拒絶査定不服審判 / 2024-09-10 / 請求不成立オアシスキョート、オアシス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-015491拒絶査定不服審判 / 2024-06-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒヒコー、ヒヒゴー、ビビアン、ビイ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-001681拒絶査定不服審判 / 2024-05-02 / 請求不成立デイピイエス、データアンドプロフィットシェアリング、データプロフィットシェアリン…
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)217件(261・W36、261・W45、262・W36 ほか)
  • 2024-011459拒絶査定不服審判 / 2024-11-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)スタパス
    共通の審決分類: 261・W36、261・W45、262・W36、262・W45 ほか2件
  • 2023-009213拒絶査定不服審判 / 2024-09-10 / 請求不成立オアシストーキョー、オアシス
    共通の審決分類: 261・W36、261・W45、262・W36、262・W45 ほか2件
  • 2023-009214拒絶査定不服審判 / 2024-09-10 / 請求不成立オアシスキョート、オアシス
    共通の審決分類: 261・W36、261・W45、262・W36、262・W45 ほか2件
  • 2023-015491拒絶査定不服審判 / 2024-06-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒヒコー、ヒヒゴー、ビビアン、ビイ
    共通の審決分類: 261・W36、261・W45、262・W36、262・W45 ほか2件
  • 2024-001681拒絶査定不服審判 / 2024-05-02 / 請求不成立デイピイエス、データアンドプロフィットシェアリング、データプロフィットシェアリン…
    共通の審決分類: 261・W36、261・W45、262・W36、262・W45 ほか2件
同じ・似た商標の審決59件(アイバス)
  • 2025-013986拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイモス、イモス
    似た商標: アイモス(アイバス との近さ 0.75)
  • 2024-650076拒絶査定不服審判 / 2025-07-24 / 請求不成立イリス、アイリス
    似た商標: アイリス(アイバス との近さ 0.75)
  • 2025-003388拒絶査定不服審判 / 2025-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)レイアイスシャープ、レイ、アアルエイワイ、アイスシャープ、アイス、アイシイイイ
    似た商標: アイス(アイバス との近さ 0.75)
  • 2024-014853拒絶査定不服審判 / 2025-03-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)エイエスアインツコンサルティング、エイエスアインスコンサルティング、エイエスエイ…
    似た商標: アインス(アイバス との近さ 0.75)
  • 2023-650077拒絶査定不服審判 / 2024-08-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)イビス、アイビス
    似た商標: アイビス(アイバス との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存