商標拒絶査定不服審判
2025-003388
レイアイスシャープ、レイ、アアルエイワイ、アイスシャープ、アイス、アイシイイイ
- 審判番号
- 2025-003388
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-032485
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2025年05月29日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レイアンドカンパニー
- 【請求人代理人】岸本 忠昭
- 【請求人代理人】松下 ひろ美
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 32485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月 1日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月11日 :意見書の提出
令和6年12月18日付け:拒絶査定
令和7年 3月 3日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,マッサージ用ジェル」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第6193316号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-301022)がされた結果、令和6年12月27日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同7年2月26日にその確定審決の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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