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商標拒絶査定不服審判

2022-000829

ライブトッキョチョーサ、ライブトッキョ、ライブ、トッキョチョーサ

審判番号
2022-000829
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-031104
請求日
2022年01月19日
審決日
2023年03月06日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】篠田 貴子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -WY (W09163542) / T18 .16 -WY (W09163542) / T18 .272-WY (W09163542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-31104拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年 5月10日受付:意見書、手続補正書 令和3年10月11日付け:拒絶査定 令和4年 1月19日受付:審判請求書 令和4年 3月 2日受付:手続補正書 令和4年11月 1日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月19日受付:意見書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「ライブ特許調査」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ライブ特許調査」の文字を標準文字で表してなり、「ライブ」の文字は「生放送」の意味を有し、「特許調査」の文字は「特許出願前に行われる調査」の意味を有する。そして、昨今、イベントやセミナー等の様子をリアルタイムに配信するようなサービスが数多く提供され、それらを「ライブ配信」と称して多くの企業が積極的に利用している実情が認められると共に、ライブ配信による特許調査についてのセミナー等が実施されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば「その他のセミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供」等に使用しても、これに接する需要者は、単に「ライブ配信による特許調査に関する役務」であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における拒絶の理由の要旨 当審において、「本願商標は、「ライブ特許調査」の文字を標準文字で表してなり、「ライブ」の文字は、「生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。」の意味を有する語として、「特許」の文字は、「新規で有益な発明について特許法に基づいて独占権を付与すること。」の意味を有する語として、「調査」の文字は、「ある事項を明確にするためにしらべること。」の意味を有する語として、いずれも広く知られているから、本願商標は「ライブによる特許調査」ほどの意味合いが認識される。そして、近年コロナ禍の影響等より、実際に対面するのではなく、オンライン等の画面を介してビデオ通話などでリアルタイムにコミュニケーションを取りながら授業やレッスンを受けたり、相談できるサービスなどが一般に行われており、このようなサービス(役務)を称する語として、「ライブ(LIVE)○○」(「○○」には役務名等が入る。)の文字が使用されている事実が認められる。さらに、本願指定商品及び指定役務との関係においても、リアルタイム(ライブ)による特許調査及び当該調査のための商品や役務(サービス)が販売、提供されている事実も認められ、「ライブ特許調査」の文字が使用されている事実も認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、別掲2の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「オンライン等でリアルタイムに(ライブで)提供される特許調査による役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。また、本願商標をその指定商品又は指定役務中、別掲3の指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「オンライン等でリアルタイムに(ライブで)提供される特許調査のための商品又は役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、オンラインでリアルタイムに提供される特許調査のための商品又は役務」以外の別掲3の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、通知した。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものとなった。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、単に商品の品質及び役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、商品の品質又は役務の質等の誤認を生じさせないものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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