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商標拒絶査定不服審判

2022-007271

サワヤカナフレッシュシトラスノカオリ、サワヤカナフレッシュシトラス、サワヤカナ、フレッシュシトラスノカオリ、フレッシュシトラス、シトラス

審判番号
2022-007271
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-123134
請求日
2022年05月16日
審決日
2023年03月13日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W010305) / T18 .272-Z (W010305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-123134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月11日 :刊行物等提出書の提出 令和3年 8月 3日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月20日 :意見書の提出 令和4年 2月 3日付け:拒絶査定 令和4年 5月16日 :審判請求書の提出 令和4年11月21日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり「爽やかな」及び「フレッシュシトラスの香り」の文字を上下二段に横書きしてなり、別掲2のとおり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「爽やかな」の文字と「フレッシュシトラスの香り」の文字を上下二段に配し、普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「爽やか」の文字は「すがすがしく快いさま。」の意味を有する語であり、「香り」の文字は「よいにおい。」の意味を有する語である。また、その構成中、「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま。」の意味を有する語であり、「シトラス」の文字は「柑橘(かんきつ)類。」の意味を有する語であるところ、本願の指定商品に係る分野においては、「フレッシュシトラス」の文字は、香りの一種を表す語として一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は全体として「すがすがしく快いフレッシュシトラスのよいにおい」程の意味合いを容易に認識させるものであり、さらに、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「爽やかなフレッシュシトラスの香り」の文字が、その商品の香りを表すものとして一般に使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、第1類「着用時に冷感を生じさせるために衣類に噴霧する化学剤,除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),工業用防臭剤,化学品」、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),薫料,香料」及び第5類「消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),薬剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「すがすがしく快いフレッシュシトラスのよいにおいのする商品」であること、すなわち、単にその商品の品質(特徴)を理解、認識するにとどまるというべきであり、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年11月21日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 5 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり「爽やかな」及び「フレッシュシトラスの香り」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、各段の中心をほぼ揃え、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして、その構成中、「爽やかな」の文字は「すがすがしく快いさま」の意味を、「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま」の意味を(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、「シトラス」の文字は「柑橘類」の意味を有し(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)、そして、「香り」の文字は「よいにおい」の意味を有する語(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)であるから、その構成全体より「すがすがしく快い新鮮な柑橘類のよいかおり」程の意味合いを容易に認識し得るものである。 ところで、本願の指定商品を取り扱う業界では、香料、化粧品、せっけん類などを中心として、香りを用途又は品質とする商品若しくは香りを特徴とする商品が多数製造、販売されているところ、例えば、別掲3のように、本願商標に通ずる「爽やかなフレッシュシトラスの香り」の文字若しくは「さわやかなフレッシュシトラスの香り」の文字が、前述の意味合いを認識させるような、商品の有する香りの一種類を表すものとして一般に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、第1類「着用時に冷感を生じさせるために衣類に噴霧する化学剤,除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),工業用防臭剤,化学品」、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),薫料,香料」及び第5類「消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),薬剤」のように、その指定商品との関係において香りを用途又は品質とする、あるいは香りを特徴とする商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「すがすがしく快い新鮮な柑橘類のよいかおりを有する商品」という商品の品質(香りの種別)を認識、理解させるにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「すがすがしく快い新鮮な柑橘類のよいかおりを有する商品」以外の前記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本件については、前記(1)のとおりであるから、請求人の挙げた商標登録例があることが、本件の判断を左右するものではない。 したがって、請求人の前記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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