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商標拒絶査定不服審判

2017-016715

トーロクリョーホーショクブイデイイイシイ、トーロクリョーホーショク、ブイデイイイシイ、ブイデック、ジューイシノシンサツトシドーガヒツヨーナセーヒン

審判番号
2017-016715
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-073240外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月24日
審決日
2019年05月21日
公報発行日
2019年09月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T18 .272-Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-73240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「ペットフード」を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。 なお、当審における平成29年10月24日付けの手続補正書については、平成30年9月28日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『療法食』の文字を有しているところ、当該文字は、単に『動物用の飼料』というよりはむしろ、『獣医師の診察・指導の下、ペットの健康状態にあわせて、栄養成分の量や比率が調整された特別な栄養特性・製造方法により製造された飼料』といった特定の意味合い(品質)が理解されるものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかもその商品が『食餌療法用飼料』の一種であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、青色の四角形内に白抜きで表された「登録療法食」の文字と白抜き及びピンク色で表された「VDEC」の欧文字を基調として図案化したものとを二段に配し、当該青色四角形の下辺から続く四角形状の青色枠線内に、青色で表された「獣医師の診察と」の文字と「指導が必要な製品」の文字とを二段に配してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「登録療法食」の文字について、「登録」の文字は「帳簿にしるしのせること。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」から引用。)として一般に親しまれている語であり、「療法食」の文字は、請求人が述べるように、「栄養成分の量や比率が調整され、特定の疾病又は健康状態にあるペットの栄養学的サポートを目的に、獣医療において獣医師の指導のもとで食事管理に使用されることを意図したもの」の意味を有する語(「ペットフードの表示に関する公正競争規約」第3条第4項から引用。)として用いられている語であるから、本願商標に接する取引者、需要者に、「登録」と「療法食」の各文字(語)を結合してなるものと容易に認識されるものである。 さらに、本願商標の構成中、下方に「獣医師の診察と」「指導が必要な製品」と記載されていることも併せ考慮すると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「療法食」の文字部分に着目し、その商品が、「栄養成分の量や比率が調整され、特定の疾病又は健康状態にあるペットの栄養学的サポートを目的に、獣医療において獣医師の指導のもとで食事管理に使用されることを意図したもの」であると認識するというべきであるから、本願商標を、その指定商品である第31類「ペットフード」に使用したときは、あたかも、第5類「獣医科用の食餌療法用食品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、我が国の関連法規において、犬又は猫に用いる療法食は、本願の指定商品である「ペットフード」の一区分と位置付けられている旨主張する。 しかしながら、本願商標の登録出願時に適用された商標法施行規則別表(平成27年1月1日施行)には、第5類に「三 医療用試験紙 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒」が例示され、商品・サービス国際分類表[第10-2015版]の第5類の注釈には「第5類には、主として、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤を含む。この類には、特に、次の商品を含む。・・・医療用又は獣医科用の食事の代替品,食餌療法用食品及び飲料(獣医科用のものを含む。) この類には、特に、次の商品を含まない。・・・食事の代替品,食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)(第29・30・31・32又は33類)」と記載されている。 また、商標法施行規則別表(平成27年1月1日施行)には、第31類に「七 飼料」が例示され、商品・サービス国際分類表[第10-2015版]の第31類の注釈には「この類には、特に、次の商品を含まない。動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)(第5類)」と記載されている。 以上の記載を総合すると、第31類「ペットフード」には、犬又は猫に用いる療法食は含まれないといわざるを得ない。 また、請求人は、過去の商標登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる商標登録例は、商標の構成態様を本願商標と異にするものであり、その指定商品についても、それぞれの登録出願時に適用された商標法施行規則別表に従って指定されたものであることから、本願とは事案を異にするというべきものであり、請求人の挙げた商標登録例があるからといって、それらが上記判断を左右するものではない。 したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016715

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