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商標拒絶査定不服審判

2021-010598

エイチイイイイシイ、エッチイイイイシイ

審判番号
2021-010598
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-124201
請求日
2021年06月22日
審決日
2022年01月17日
公報発行日
2022年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】合同会社ファーストライズプロダクション
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .03 -X (W091641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条2項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第44条第2項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-124201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本願に対して令和3年3月10日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は同月21日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは日本郵便株式会社発行の郵便物等配達証明書により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和3年6月21日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和3年6月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、令和3年9月9日付けで送付した審尋書に対して、令和3年10月4日に提出された回答書において主張のあった理由は、商標法第44条第2項に規定する「前項の審判(拒絶査定に対する審判)を請求する者がその責めに帰することができない理由」であると認めることはできない。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010598

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