商標拒絶査定不服審判
2025-000860
ビイビイアイシイ
- 審判番号
- 2025-000860
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-140326
- 請求日
- 2025年01月22日
- 審決日
- 2025年08月21日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オムロン株式会社
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】田中 陽介
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-140326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月25日 :意見書の提出
令和6年10月16日付け:拒絶査定
令和7年 1月22日 :審判請求書の提出
令和7年 3月10日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「BBIC」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「電力変換器,直流変換器,インバーター(電気式のもの),電気コンバーター,電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,継電器,電気自動車用充電装置,太陽電池,太陽光発電装置,発電用光発電装置(太陽光発電装置),電池,蓄電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気用接続箱,電子応用機械器具及びその部品(電気通信機械器具に用いられる集積回路を除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「BBIC」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、指定商品を取り扱う業界において、「ベースバンド集積回路(ベースバンドIC)」を表すものとして使用されているから、本願商標をその指定商品中「集積回路」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ベースバンド用の集積回路」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。また、本願商標を、「集積回路」以外の「電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「BBIC」の文字を書してなるものである。
そして、たとえ、「BBIC」の文字(語)が「ベースバンド集積回路(ベースバンドIC)」の略称であるとしても、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「BBIC」の文字が商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できず、また、補正後の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-000860