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商標拒絶査定不服審判

2024-018119

デック、デイイイシイ

審判番号
2024-018119
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-071095
請求日
2024年11月13日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人北海道開発技術センター
  • 【請求人代理人】太田 悠
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-71095拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年8月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年9月9日:意見書の提出 令和6年10月25日付け:拒絶査定 令和6年11月13日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第42類「土木に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電気に関する試験又は研究,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与,理化学機械器具の貸与」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5344931号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年3月17日に登録出願、第41類及び第43類に属する別掲3のとおりの役務を指定役務として、同年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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