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商標拒絶査定不服審判

2017-014987

ワカメラーメン

審判番号
2017-014987
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-087277外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月06日
審決日
2018年06月08日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質原材料指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-87277拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年8月10日に登録出願されたものである。 その後,原審における平成29年3月1日付けの手続補正書及び当審における同年10月6日付けの手続補正書により,その指定商品は,第30類「わかめ入り即席ラーメンのめん」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は,中央部に「わかめ」の文字を紫色で大きく表し,そして,その構成中の「め」の文字の下部の矩形内に,「ラ」,「ー」,「メ」及び「ン」(枠内の文字は,それぞれ順にオレンジ色・黄色・黄緑色・緑色で塗りつぶされた中に表されている。)の文字を表してなるところ,本願商標の構成中「わかめ」の文字は,その指定商品との関係において,該商品が「わかめ入り」であることを表示するにすぎず,また,「ラーメン」の文字もその商品が「ラーメン(のめん)」であることを表示するものだから,その全体から「わかめ入りラーメン(のめん)」の意味を理解させる。 そして,本願商標は,「ラーメン」の文字部分のある矩形部分も,単に消費者や需要者に親しみや好感,信頼感などのよい印象を抱いてもらえるよう趣向が施されたものと認識させるにすぎず,全体として,未だ,普通に用いられる方法を脱しない程度に表してなるにすぎない。 そうとすれば,本願商標を,その指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,該商品が「わかめ入りの即席ラーメンのめん,わかめ入りの調理済みラーメンのめん」の意味を認識,理解するにとどまるというのが相当であるから,単に商品の原材料,品質を表示するにすぎないと認められる。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は,別掲のとおり,「わかめ」の平仮名を紫色で大きく表し,その右下に「め」の文字と幅を揃えるように「ラーメン」の片仮名を右上がりに小さく表してなるもので,その片仮名部分を横長四角形で囲い,その内部を各構成文字それぞれが収まるように4つに枠で区切り,各枠内は左から赤,黄,黄緑及び緑色で塗りつぶしてなるものである。 (2)そして,本願商標の構成中,「わかめ」の文字は,「コンブ科の褐藻。古くから食用とし,養殖もされる。」の意味を有し,「ラーメン」の文字は,「中国風の麺。中華そば。」の意味を有する(いずれも「大辞泉第2版」小学館)ため,構成文字全体としては「わかめ入りのラーメン」程度の意味合いを容易に認識させるといえる。 (3)しかしながら,本願商標のような構成態様,つまり,右上がりの文字を囲う横長四角形の内部を,各構成文字が収まるように4つに枠で区切ることや,それら枠内を異なる色で彩色することは,単に文字を強調するための装飾とは異なる印象を与えるものである。 また,当審において職権をもって調査するも,上記のような図形的な特徴が,商品に表示する文字の装飾として,本願の指定商品を取り扱う業界において,取引上普通に採択されていることを示す事実を発見できなかった。 (4)以上のとおり,本願商標は,その構成全体をもって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-014987

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