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商標拒絶査定不服審判

2025-020125

ホッカイドーグミ

審判番号
2025-020125
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-007108
請求日
2025年12月16日
審決日
2026年06月03日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社しゃけを
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 7108拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 8月 1日付け:拒絶理由通知書 令和7年 9月10日 :意見書の提出 令和7年10月 1日付け:拒絶査定 令和7年12月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「北海道で生産又は販売されるグミ,北海道で生産又は販売されるグミ菓子」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲のとおり、やや立体感をもって青色で縁取りされ、濃淡異なる2種類の水色の縞模様がグラデーション状に配色された「北海道」の文字及びその右下部にやや立体感をもって水色と白色で縁取りされ、水色で配色された「グミ」の文字を、上下2段に横書きしてなるところ、近年、商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている実情があることからすれば、当該表現方法は、普通に用いられる方法の域を脱しないものといえる。 そして、その構成中の「北海道」の文字は、「日本の最北端、宗谷海峡を隔ててサハリン(樺太からふと)に対する大島、北海道本島とその属島の総称。」を表し、「グミ」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称を表す語であるから、本願商標は全体として、その指定商品との関係において「北海道で製造・販売されるグミ」ほどの意味合いを認識させる。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「北海道で製造・販売されるグミ及びグミ菓子」であること、すなわち、単に商品の品質、産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「北海道」の文字を横書きし、そのうち「道」の文字の一部に重なるように「グミ」の文字を横書きしてなるものである。 そして、本願の指定商品は、上記2のとおり、「北海道で生産又は販売されるグミ(菓子)」であるから、本願商標の構成中、「北海道」の文字は商品の産地又は販売地を、「グミ」の文字は商品の普通名称又は品質を、それぞれ表示したものといえ、これらを結合させた本願商標の構成文字それ自体としては、これに接する取引者、需要者において、「北海道で生産又は販売されるグミ(菓子)」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。 しかしながら、本願商標の構成中の「北海道」の文字は、ゴシック体様の書体で表されているものであるが、左の文字から右の文字にかけて、それぞれの文字の一部が接しているように配置されるとともに、白色(白抜き)から青色へのグラデーションが施されているほか、そのグラデーションに合わせた色の濃淡のある斜めの縞模様が施されているものであり、また、その文字は濃い青色で縁取られ、さらに青色で陰影が施されているものである。 加えて、同構成中の「グミ」の文字は、上述の「北海道」の文字とは異なる、丸みを帯びた書体で、「グ」の上部を「道」の下部に被せて全体が浮き上がるように配置するとともに、水色ないし青色で表されており、また、その文字は白抜きと水色で二重に縁取られ、さらに青色で陰影が施されているものであるから、本願商標を構成する文字は、いずれもその態様に一定程度の特徴を有するものといえ、それらを結合した本願商標の構成全体としては、一種独特の特徴を有し、特殊な態様で表されたものといえる。 また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、上述のごとき特徴を有する構成、態様からなる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般に使用され、理解されているとはいえず、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することはできなかった。 そうすれば、本願商標は、それを構成する文字それ自体としては商品の品質等を表示したものと理解、認識されるものであるとしても、その構成上の特徴を鑑みれば、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-020125

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