特許拒絶査定不服審判
2017-014657
トランザクション管理装置、トランザクション要求装置及びトランザクション管理システム
- 審判番号
- 2017-014657
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-516729外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月03日
- 審決日
- 2018年10月01日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プリズム ソリューションズ インク
- 【請求人代理人】泉 通博
- 【請求人】ジェーシーエム アメリカン コーポレーション
- 【請求人代理人】泉 通博
- 分類
- P18 .121-WY (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-516729「トランザクション管理装置、トランザクション要求装置及びトランザクション管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月28日国際公開、WO2013/175918、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2013年(平成25年)4月22日(パリ条約による優先権主張2012年5月25日、米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年 2月 2日付け:拒絶理由の通知
平成29年 4月 7日 :意見書、手続補正書の提出
平成29年 5月30日付け:拒絶査定
平成29年10月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出
平成29年11月 2日付け:前置報告
第2 平成29年10月3日付けの手続補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成29年10月3日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
本件補正は、平成29年4月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1(以下、「拒絶査定時の請求項1」という。)を平成29年10月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1(以下、「補正後の請求項1」という。)のとおりに補正することを含むものである。
<拒絶査定時の請求項1>
「ユーザが使用可能な環境が限定されたローカルクレジットのトランザクションを管理するトランザクション管理装置であって、
現金からの交換、及び、現金への交換の少なくとも1つが可能な第1クレジットの残高を示す第1残高、並びに、現金からの交換、及び、現金への交換のいずれもができない第2クレジットの残高を示す第2残高を前記ユーザに固有の識別情報に対応づけて記憶する記憶部と、
前記識別情報と、前記第1残高を使用する額を示す第1トランザクション要求額、及び前記第2残高を使用する額を示す第2トランザクション要求額を含むトランザクション要求額と、を含むトランザクション要求を受信する要求受信部と、
前記識別情報に対応する前記第1残高と前記第1トランザクション要求額とを比較した結果、及び前記第2残高と前記第2トランザクション要求額とを比較した結果に基づいて、前記トランザクションの可否を判定する判定部と、
前記判定部が前記トランザクションを可能であると判定すると、前記トランザクション要求額に基づいて、前記記憶部が記憶している前記第1残高及び前記第2残高のうちの少なくとも1つを変更したときに、前記第1残高が所定の金額以上である場合に、前記第1残高及び前記第2残高に応じた加算額に従って前記第2残高を増額させる管理部と、
を備えるトランザクション管理装置。」
<補正後の請求項1>(なお、下線は請求人により付されたものである。)
「ユーザが使用可能な環境が限定されたローカルクレジットのトランザクションを管理するトランザクション管理装置であって、
現金への交換が可能な第1クレジットの残高を示す第1残高、並びに、現金への交換ができない第2クレジットの残高を示す第2残高を前記ユーザに固有の識別情報に対応づけて記憶する記憶部と、
前記識別情報と、前記第1残高を使用する額を示す第1トランザクション要求額、及び前記第2残高を使用する額を示す第2トランザクション要求額を含むトランザクション要求額と、を含むトランザクション要求を受信する要求受信部と、
前記識別情報に対応する前記第1残高と前記第1トランザクション要求額とを比較した結果、及び前記第2残高と前記第2トランザクション要求額とを比較した結果に基づいて、前記トランザクションの可否を判定する判定部と、
前記判定部が前記トランザクションを可能であると判定すると、前記トランザクション要求額に基づいて、前記記憶部が記憶している前記第1残高及び前記第2残高のうちの少なくとも1つを変更したときに、前記第1残高が所定の金額以上である場合に、前記第1残高及び前記第2残高に応じた加算額に従って前記第2残高を増額させる管理部と、
を備えるトランザクション管理装置。」
2 本件補正の目的について
本件補正により、拒絶査定時の請求項1の「現金からの交換、及び、現金への交換のいずれもができない第2クレジット」との構成は、「現金への交換ができない第2クレジット」となった。
しかしながら、当該補正は、「現金からの交換」と「現金への交換」の両方ができない「第2クレジット」を「現金への交換」のみができないものとする補正であり、2つの限定事項のうち1つを削除する補正であるから、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもない。
したがって、「現金からの交換、及び、現金への交換のいずれもができない第2クレジット」との構成を「現金への交換ができない第2クレジット」と補正する補正事項を含む本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものである。
3 むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
第3 本願発明について
平成29年10月3日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1から23に係る発明は、平成29年4月7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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