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特許拒絶査定不服審判

2017-014479

連動機能の自動実行方法、およびそれを適用したデバイス

審判番号
2017-014479
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-094941外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月29日
審決日
2018年07月09日
公報発行日
2019年01月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .57 -Z (H04N) / P18 .55 -Z (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 94941「連動機能の自動実行方法、およびそれを適用したデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日出願公開、特開2015-181245〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 経緯 1 経緯 本件出願は、平成22年8月24日(パリ条約による優先権主張2009年8月24日、韓国)に出願した特願2010-187070号の一部を平成27年5月7日に新たな特許出願としたものであって、その手続きの経緯は、以下のとおりである。 平成28年 5月12日付け:拒絶理由通知書 平成28年10月24日  :意見書、手続補正書の提出 平成28年12月28日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書 平成29年 4月10日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年 5月22日付け:平成29年4月10日の手続補正についての補正の却下の決定、拒絶査定 平成29年 5月29日  :補正の却下の決定、拒絶査定の謄本の送達 平成29年 9月29日  :審判請求書、手続補正書の提出 2 査定の概要 原査定の理由は、概略、次のとおりである。 [査定の理由] 平成28年10月24日付け手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第2 補正却下の決定 平成29年9月29日付けの手続補正について次のとおり決定する。 [補正却下の決定の結論] 平成29年9月29日付けの手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線は、補正箇所である。) 「【請求項1】 外部デバイスとコンテンツを共有するデバイスにおいて、 表示部と、 前記デバイスの周辺領域に存在する前記外部デバイスと通信する通信部と、 前記コンテンツを表示すべく前記表示部を制御し、前記通信部で通信可能な前記外部デバイスが存在するか否かを判断し、前記外部デバイスが存在する場合、前記表示部に表示された前記コンテンツを前記外部デバイスに送信すべく前記通信部を制御する制御部と を含むデバイス。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の平成28年10月24日(平成29年4月10日の手続補正については、平成29年5月22日付けで補正の却下の決定がされている)にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 外部デバイスとコンテンツを共有するデバイスにおいて、 表示部と、 前記デバイスの周辺領域に存在する前記外部デバイスと通信する通信部と、 前記コンテンツを表示すべく前記表示部を制御し、前記通信部で通信可能な前記外部デバイスが存在するか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて、前記外部デバイスに前記コンテンツを送信すべく前記通信部を制御する制御部と を含むデバイス。」 2 補正の適合性 本件補正は、請求項1において、以下のとおりにする補正である。 (a)「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」を、「前記外部デバイスが存在する場合」に補正する。(以下、「補正事項(a)」という。) (b)「前記外部デバイスに前記コンテンツを」を、「前記表示部に表示された前記コンテンツを前記外部デバイスに」に補正する。(以下、「補正事項(b)」という。) ここで、上記補正事項(a)における、「前記外部デバイスが存在する場合」とは、「前記通信部で通信可能な前記外部デバイスが存在するか否かを判断」の結果として、「前記外部デバイスが存在する場合」としたものであり、「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」の構成を限定したり、明確にしたりするものではない。そうすると、上記補正事項(a)は、以下のような2つの補正を含むものといえる。 (a-1)「前記外部デバイスが存在する場合」が追加された補正(以下、「補正事項(a-1)」という。)。 (a-2)「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」が削除された補正(以下、「補正事項(a-2)」という。)。 ここで、上記補正事項(a-1)については、「前記通信部で通信可能な前記外部デバイスが存在するか否かを判断し」という判断の結果として、「前記外部デバイスが存在する場合」という結果に限定したものであるから、発明特定事項の限定であるといえる。 つぎに、上記補正事項(a-2)について検討する。 上記補正事項(a-2)は、補正前の請求項1から、発明の内容を規定する「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」という文言を削除するものである。 そうすると、「前記外部デバイスに前記コンテンツを送信すべく前記通信部を制御する」(補正前の記載)ことが、「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」するという限定された事項を、任意の事項とすることに補正されたといえる。 したがって、本件補正により、発明特定事項の一部が削除され、特許請求の範囲の請求項1の記載が拡張されていることは明らかであるから、上記補正事項(a-2)を含む本件補正は、特許請求の範囲を減縮するものとはいえず、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当しない。 また、上記補正事項(a-2)は、特許法第17条の2第5項第1号に規定する「請求項の削除」、同項第3号に規定する「誤記の訂正」を目的とする補正に該当しないことは明らかである。 さらに、上記補正事項(a-2)における補正前の「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて」という記載は、その記載自体が明りょうでないとはいえないし、特許法第17条の2第5項第4号は、「明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)」と規定されているように、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限るものであるから、上記補正事項(a-2)は、特許法第17条の2第5項第4号に規定する「明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)」に該当しないものである。 以上より、上記補正事項(b)について検討するまでもなく、上記補正事項(a-2)を含む本件補正は、特許法第17条の2第5項に規定する要件に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正却下の決定の結論のとおり決定する。 なお、補正却下の決定については、平成19年(行ケ)第10159号、平成23年(行ケ)第10133号の判決も参照のこと。 第3 本願発明について 1 本願発明 平成29年9月29日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~11に係る発明は、平成28年10月24日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1~11に記載した事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、第2 1(2)のとおりのものであり、以下で再掲する。 「【請求項1】 外部デバイスとコンテンツを共有するデバイスにおいて、 表示部と、 前記デバイスの周辺領域に存在する前記外部デバイスと通信する通信部と、 前記コンテンツを表示すべく前記表示部を制御し、前記通信部で通信可能な前記外部デバイスが存在するか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて、前記外部デバイスに前記コンテンツを送信すべく前記通信部を制御する制御部と を含むデバイス。」 2 当初発明 平成28年10月24日付け手続補正により補正された特許請求の範囲は、平成28年5月12日付け拒絶理由通知に対して補正されたものであり、拒絶理由通知時の特許請求の範囲は、平成27年5月7日に特許出願された際の特許請求の範囲の請求項1~6に記載した事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下「当初発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 他デバイスと協力機能を行うデバイスにおいて、 通信部と、 前記通信部を介して受信された信号に基づいて前記他デバイスが前記デバイスの周辺領域に存在するか否かを判断し、前記他デバイスに対する前記デバイスの相対的位置に応じて、複数の協力機能のうちの1つの協力機能を選択し、前記他デバイスと選択された協力機能を行う制御部と を含むデバイス。」 3 本願発明についての検討 本願発明と当初発明の記載からみて、本願発明の「前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて、」という構成は、補正により追加された構成である。 本願発明は、「・・・デバイスにおいて、・・・前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを判断し、前記外部デバイスが前記デバイスから受信した前記コンテンツを自動的に表示するように予め設定されているという判断に基づいて、・・・前記通信部を制御する制御部とを含むデバイス。」であるから、上記補正により追加された構成は、外部デバイス(他のデバイス)が、デバイス(自分)から受信したコンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを、デバイス(自分)において判断する構成であるといえる。 それに対して、本願の願書に最初に添付した明細書には、設定に関する具体的な記載として以下の記載がある。(以下、「記載ア」~「記載ス」という。) ア「【0029】 上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルカメラ110がデジタルフォトフレーム120に近く隣接すれば、自分に保存された写真をデジタルフォトフレーム120に送信するよう予め設定されている。 【0030】 また、上記のような連動機能を自動に行うためにデジタルフォトフレーム120は、デジタルカメラ110が近くに隣接すれば、デジタルカメラ110から受信される写真をスライドショーを行って再生するよう予め設定されている。」 イ「【0035】 上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルカメラ220がPC210に近く隣接すれば、加えて保存された写真をPC210に送信するよう予め設定されている。 【0036】 また、上記のような連動機能を自動に行うために、PC210は、デジタルカメラ220が隣接すれば、デジタルカメラ220から受信される写真をHDDの指定されたフォルダにバックアップするよう予め設定されている。」 ウ「【0041】 上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルカメラ310がプリンタ320に近く隣接すれば、現在再生している写真をプリンタ320に送信するよう予め設定されている。 【0042】 また、上記のような連動機能を自動に行うために、プリンタ320はデジタルカメラ310が近くに隣接すれば、デジタルカメラ310から受信される写真を印刷するよう予め設定されている。」 エ「【0047】 上記のような連動機能を自動に行うために、携帯電話A410が携帯電話B420の近くに隣接すれば、現在再生している写真を携帯電話B420に送信するよう予め設定されている。 【0048】 また、上記のような連動機能を自動に行うために、携帯電話B420が携帯電話A410の近くに隣接すれば、携帯電話A410から受信される写真を画面にディスプレイするよう予め設定されている。」 オ「【0053】 上記のような連動機能を自動に行うために、携帯電話510がTV520に近く隣接すれば、現在再生している写真をTV520に送信するよう予め設定されている。 【0054】 また、上記のような連動機能を自動に行うためにTV520は、携帯電話510が近くに隣接すれば、携帯電話510から受信される写真を再生するよう予め設定されている。」 カ「【0059】 上記のような連動機能を自動に行うためにデジタルカムコーダ610は、TV620に近く隣接すれば、現在撮影している映像をリアルタイムでTV620に送信するよう予め設定されている。 【0060】 また、上記のような連動機能を自動に行うためにTV620は、デジタルカムコーダ610が近く隣接すれば、デジタルカムコーダ610から受信される映像を再生するよう予め設定されている。」 キ「【0065】 上記のような連動機能を自動に行うために、携帯電話720がPC710に近く隣接すれば、自分に保存されているスケジュール情報をPC710に送信するよう予め設定されている。 【0066】 また、上記のような連動機能を自動に行うためにPC710は、携帯電話720が近く隣接すれば、携帯電話720から受信されるスケジュール情報を指定されたフォルダにバックアップするよう予め設定されている。」 ク「【0070】 ステップS820において、他のデバイスが存在すると判断されれば(S820-Y)、デバイスは自分と他のデバイスが共に行う自動連動機能が設定されているか否かを判断する(S830)。 【0071】 ステップS830において、自動連動機能が設定されていると判断されれば(S830-Y)、デバイスは、他のデバイスと通信できるように接続を設定する(S840)。」 ケ「【0076】 上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルカメラ920がデジタルフォトフレーム910の背面に近く隣接すれば、自分に保存された写真をデジタルフォトフレーム910に送信するよう予め設定されている。 【0077】 また、上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルフォトフレーム910が自分の背面にデジタルカメラ920が近く隣接すれば、デジタルカメラ920から受信される写真を自分の保存媒体にバックアップするよう予め設定されている。」 コ「【0082】 上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルカメラ920がデジタルフォトフレーム910の前面に近く隣接すれば、自分に保存された写真をデジタルフォトフレーム910に送信するよう予め設定されている。 【0083】 また、上記のような連動機能を自動に行うために、デジタルフォトフレーム910が自分の前面にデジタルカメラ920が近く隣接すれば、デジタルカメラ920から受信される写真をスライドショーするよう予め設定されている。」 サ「【0089】 また、デバイスは、他のデバイスと通信できるように接続を設定する(S1150)。その後、デバイスは他のデバイスと共に自動連動機能を行う(S1160)。」 シ「【0102】 一方、デバイスが共に行われる連動機能の種類はユーザによって設定してもよい。のみならず、予め設定された連動機能が、ユーザによって他の種類の連動機能に変更されてもよい。 【0103】 また、連動機能は、デバイスの属性に応じて自動設定することができる。たとえば、カメラの属性は写真撮影と見てもよく、プリンタの属性は印刷と見てもよいため、両者の連動機能はカメラで撮影された写真をプリンタで印刷するものと、自動設定されるのである。」 ス「【0109】 通信部1550は、デバイスに隣接する周辺に他のデバイスが接近したかを検出し、検出された他のデバイスと通信できるように接続を設定する。」 記載ア~キは、自分(デジタルカメラ、携帯電話、デジタルカムコーダ)が、他のデバイス(デジタルフォトフレーム、PC、プリンタ、携帯電話、TV)に近く隣接すれば、自分において決められた動作を行うように予め設定され、他のデバイスが、自分に近く隣接すれば、他のデバイスにおいて決められた動作を行うように予め設定されている構成である。 記載クは、自分は、自分と他のデバイスが共に行う自動連動機能が設定されているか否かを判断し、自動連動機能が設定されていると判断されれば、接続を設定する構成である。 記載ケは、自分(デジタルカメラ)が、他のデバイス(デジタルフォトフレーム)の背面に近く隣接すれば、自分において決められた動作を行うように予め設定され、他のデバイスが、自分の背面に近く隣接すれば、他のデバイスにおいて決められた動作を行うように予め設定されている構成であり、記載コは、自分が、他のデバイスの前面に近く隣接すれば、自分において決められた動作を行うように予め設定され、他のデバイスが、自分の前面に近く隣接すれば、他のデバイスにおいて決められた動作を行うように予め設定されている構成である。 記載サは、自分は他のデバイスと接続を設定し、自動連動機能を行う構成である。 記載シは、連動機能の種類は、ユーザによって設定され、予め設定された連動機能が、ユーザによって変更できる構成である。 記載スは、自分に他のデバイスが接近すると接続を設定する構成である。 そうすると、上記記載ア~スを検討しても、他のデバイスが、自分から受信したコンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを、自分において判断する構成が記載されていないことは明らかである。 なお、記載クは、自分は、自分と他のデバイスが共に行う自動連動機能が設定されているか否かを判断し、自動連動機能が設定されていると判断されれば、接続を設定する構成であり、記載クの構成と上記補正により追加された構成と対比すると、記載クは、自分に自動連動機能が設定されているか否かを判断するものであるから、上記補正により追加された構成のように、外部デバイス(他のデバイス)が、デバイス(自分)から受信したコンテンツを自動的に表示するように予め設定されているか否かを、デバイス(自分)において判断する構成ではない。 また、上記記載ア~ス以外の記載を検討しても、上記補正により追加された構成を含む補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした補正でない。 したがって、上記補正により追加された構成を含む平成28年10月24日付け手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第4 まとめ 以上のとおり、平成28年10月24日付け手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 したがって、本願は、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-014479

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