特許拒絶査定不服審判
2017-013024
二価の金属酸化物を含むケイ酸リチウムガラスセラミックおよびケイ酸リチウムガラス
- 審判番号
- 2017-013024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-535090
- 請求日
- 2017年09月04日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 服部 智
- 審判官 豊永 茂弘
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .537-WYF(C03C) / P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-535090号「二価の金属酸化物を含むケイ酸リチウムガラスセラミックおよびケイ酸リチウムガラス」拒絶査定不服審判事件〔平成25年4月18日国際公開、WO2013/053864、平成27年2月12日国内公表、特表2015-504399号、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)10月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月14日、(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、令和1年12月20日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013024