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特許拒絶査定不服審判

2024-003265

歯科用多色ブランク

審判番号
2024-003265
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-568529
請求日
2024年02月26日
審決日
2025年12月23日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 栗山 卓也
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 麻川 倫広
分類
P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C) / P18 .538-WYF(A61C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-568529「歯科用多色ブランク」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日国際公開、WO2020/025795、令和3年11月25日国内公表、特表2021-531839、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)8月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年8月2日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~27に係る発明は、令和7年11月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003265

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