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特許拒絶査定不服審判

2022-011199

グレーズ加工セラミック体を生成する方法

審判番号
2022-011199
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-550165
請求日
2022年07月19日
審決日
2024年02月07日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 日比野 隆治
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .536-WYF(C04B) / P18 .537-WYF(C04B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-550165「グレーズ加工セラミック体を生成する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日国際公開、WO2018/172544、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-514233、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)3月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年3月23日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和5年10月20日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011199

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