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特許拒絶査定不服審判

2020-001716

主要な結晶相としてSiO2を有するガラスセラミック

審判番号
2020-001716
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-567403
請求日
2020年02月07日
審決日
2021年05月11日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 日比野 隆治
  • 審判官 正 知晃
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-567403「主要な結晶相としてSiO2を有するガラスセラミック」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月19日国際公開、WO2015/173394、平成29年8月3日国内公表、特表2017-521341、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年) 5月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 5月16日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-25に係る発明は、令和 2年 2月 7日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-001716

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