審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-006751

適合した焼結挙動を伴う多層酸化物セラミック体

審判番号
2023-006751
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-092293
請求日
2023年04月24日
審決日
2025年02月19日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 原田 隆興
  • 審判官 磯貝 香苗
  • 審判官 石井 徹
分類
P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 92293「適合した焼結挙動を伴う多層酸化物セラミック体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月30日出願公開、特開2021-152028、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)12月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年12月23日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2019-526239号)の一部を令和3年6月1日に新たな特許出願(特願2021-92293号)としたものであって、その請求項1~29に係る発明は、令和5年4月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-006751

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決8件(イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト)
  • 2024-003265拒絶査定不服審判 / 2025-12-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用多色ブランク
    同じ当事者: イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 2022-011199拒絶査定不服審判 / 2024-02-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)グレーズ加工セラミック体を生成する方法
    同じ当事者: イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 2020-009452拒絶査定不服審判 / 2022-01-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)強酸性接着ポリマーを含む接着性歯科材料
    同じ当事者: イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 2020-001716拒絶査定不服審判 / 2021-05-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)主要な結晶相としてSiO2を有するガラスセラミック
    同じ当事者: イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
  • 2017-013024拒絶査定不服審判 / 2020-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)二価の金属酸化物を含むケイ酸リチウムガラスセラミックおよびケイ酸リチウムガラス
    同じ当事者: イフォクレール ヴィヴァデント アクチェンゲゼルシャフト
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)3,674件(537・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2023-019302拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)加齢性黄斑変性症(AMD)におけるスタチン療法の機能的バイオマーカー
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2023-018795拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)癌のための予防および治療処置としてのIPSCベースのワクチン
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2024-012557拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛髪洗浄組成物
    共通の審決分類: 537・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存