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商標拒絶査定不服審判

2017-012162

ピイデイアアルエヌ

審判番号
2017-012162
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-082068外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月15日
審決日
2018年05月21日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-82068拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「PDRN」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤,治療用薬剤及び治療薬」を指定商品として、平成28年1月13日に登録出願された商願2016-3205に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『PDRN』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が『polydeoxyribonucleotide』(ポリデオキシリボヌクレオチド)の略語として使用され、当該『PDRN』成分がヨーロッパなどで医薬品として許可され創傷治癒(皮膚移植、火傷、傷跡)及び美容に使われ、近年、日本においても、美容クリニックや発毛・育毛クリニックにおいて、DNA注射(サーモン注射)、水光注射により使用されている実情がみられることに照らせば、本願商標をその指定商品中、『サーモンのDNA(デオキシリボ核酸)を抽出した成分を使用した薬剤』に使用しても、取引者、需要者は、『サーモンのDNA(デオキシリボ核酸)を抽出した成分を使用した商品』であること、すなわち、商品の品質(成分)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「PDRN」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、既成の語として辞書類に掲載のない造語と認められる。 そして、当審における職権による調査によれば、「PDRN」の文字が、「polydeoxyribonucleotide」の略語と認識され、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を表示したものと認識されるほど、一般に広く使用されている事実は見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質(成分)を表示するものと認識されることはなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012162

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