商標拒絶査定不服審判
2023-011834
ペレバレンチノ、パーバレンチノ、ペルバレンチノ、ペレバレンティノ、パーバレンティノ、ペルバレンティノ、ペレ、パー、ペル、ピイイイアアル、バレンチノ、バレンティノ、バレンチーノ、バレンティーノ
- 審判番号
- 2023-011834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-030255
- 請求日
- 2023年07月13日
- 審決日
- 2025年03月27日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社秀建コーポレーション
- 【請求人代理人】石原 庸男
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-Z (W14) / T18 .262-Z (W14) / T18 .263-Z (W14) / T18 .271-Z (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、特許法第150条第5項、商標法第4条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 30255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月6日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年3月15日付け:拒絶査定
令和5年7月13日 :審判請求書の提出
令和6年10月23日 :証拠調べ通知書
令和7年1月24日 :意見書
2 本願商標
本願商標は、「PERVALENTINO」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第14類「時計」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由を通知した上で、(2)の理由により、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、以下のア及びイの登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。なお、以下のア及びイのいずれの商標権も現に有効に存続しているものであり、以下、これらをまとめて「引用商標」という。
ア 登録第4187349号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品 :第9類「眼鏡」及び第14類「時計」(平成20年10月15日書換登録)
登録出願日:平成4年2月17日
設定登録日:平成10年9月11日
更新登録日:平成30年7月24日
イ 国際登録第752774号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第14類「timepieces and chronometric instruments.」(和訳:計時用具)を含む、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第25類、第27類、第34類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
国際商標登録出願日:2000年(平成12年)11月20日
優先権主張:2000年(平成12年)6月26日 Benelux
設定登録日:平成24年3月2日
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、「PERVALENTINO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「VALENTINO」の文字は、ヴァレンティノ・ガラヴァーニの略称又はそのデザインに係る被服、バッグ、靴、革小物、ベルト及びアクセサリーなどのファッション関連の商品群に使用されるブランドである「VALENTINO」及び「valentino」の各文字(以下「引用標章」という。)として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものであり、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そして、本願商標の指定商品と引用標章が使用される商品は、ファッション関連の商品として関連性を有し、その需要者は、ともに一般消費者であって共通する。そうすると、本願商標は、これを出願人がその指定商品について使用するときは、これに接する需要者をして、引用標章を連想又は想起させ、その商品が上記の者と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3ないし別掲5の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記1のとおり、証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定してこれに対する意見を求めた。
5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
(1)商品「衣服(ファッション系)」について、引用標章が著名であることは分かるが、引用標章ブランドの時計を検索することはできず、引用標章は商品「時計」について著名でなく、引用標章を使うファッション分野と機械的な時計分野は商品の関連性がほとんどない。
(2)「パーバレンティノ」と「バレンティノ」は称呼非類似であり、「ヴァレンティノ(VALENTINO)」は英語で言う「ヴァレンタイン(VALENTINE)」と同義語で日本においては子供でも知っている言葉であり、独創性は低い。
(3)「時計」などはインターネット、スマートフォン等の通信手段を使えば、簡単に所望の商品を求めることができ、「ヴァレンティノ」「バレンティノ」等を検索すれば型式、値段、外観(デザイン)、評判など簡単に検索、入手することができるので、混同しようとしても混同のしようがない。
6 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 結合商標の類否判断について
商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである。このことは、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものではないが、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などには、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである(知財高裁令和7年2月27日判決(同6年(行ケ)第10089号))。
イ VALENTINOの商標の著名性について
別掲3ないし別掲5によれば、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani、1932~)は、1962年のコレクションの成功と1967年の「ファッション・オスカー」の受賞で国際的に知られるようになったイタリアのデザイナーであり、婦人・紳士物の衣料品、毛皮、革製バッグ、革小物、婦人靴、香水、インテリア用品などをデザインしている。
そして、「ヴァレンティノ」又は「VALENTINO」の文字(以下「VALENTINO等」という。)は、現在の各種のウェブサイトにおいて、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品として、紹介されている。
ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品は、本願商標の登録出願前の新聞の記事においても、VALENTINO等として多数紹介されており、各種の書籍、雑誌においてもVALENTINO等として多数掲載、紹介されている。
そうすると、VALENTINO等の文字からなる商標は、本願商標の登録出願前ないし審決時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとしてファッション分野の需要者の間に広く認識され、周知・著名であったというべきである。
ウ 本願商標について
本願商標は、上記2のとおり、「PERVALENTINO」の文字を標準文字で表してなるところ、「VALENTINO」の部分は、上記イのとおり、本願商標の登録出願前より、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品を表示するものとしてファッション分野の需要者の間に広く認識され、周知・著名であったVALENTINO等のうち、「VALENTINO」の欧文字からなる商標と同じ構成文字からなるものであるから、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。そうすると、本願商標は、本願欧文字中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される。
したがって、本願商標からは、その構成文字に相応した「パーヴァレンティノ」の称呼のほか、本願商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼も生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。
エ 引用商標について
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり「valentino」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ヴァレンティノ」の称呼を生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、上段に縦長の楕円形の輪郭内中央に「V」を配し、下段に「VALENTINO」の欧文字を大きく横書きした構成からなるところ、これらの各構成部分の全体を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせず、引用商標2は、上記各構成部分からなる結合商標と理解すべきものである。
そして、引用商標2の構成中、下段に配された「VALENTINO」の欧文字は、上記のとおりVALENTINO等の文字からなる商標が、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとしてファッション分野の需要者の間で周知・著名であることから、取引者・需要者に対し商品の出所識別標識として支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると、引用商標2の構成中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、引用商標2からは、その要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼を生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。
オ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である「VALENTINO」の欧文字は、引用商標1及び引用商標2の要部である「valentino」及び「VALENTINO」の欧文字とつづりを同じくするものであり、本願商標と引用商標は外観上相紛らわしい。
また、本願商標と引用商標からは、いずれも「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、称呼において共通する。
そして、本願商標と引用商標からは、いずれも「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じ、観念において共通する。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのある類似の商標である。
カ 指定商品の類否について
本願商標に係る指定商品「時計」は、引用商標1に係る指定商品中の第14類「時計」及び引用商標2に係る指定商品及び指定役務中の第14類「timepieces and chronometric instruments.」(和訳:計時用具)と、同一又は類似の商品である。
キ 小括
以上により、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条1項11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 引用標章の周知著名性の程度について
引用標章は、上記(1)イのとおり、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランドとして、我が国の衣料品、バッグ等を取り扱うファッション分野の取引者、需要者の間において、本願商標の登録出願前より、相当程度広く認識され、その周知性の程度は極めて高いものといえ、また、その周知性は本願商標の審決時においても継続しているものである。
イ 本願商標と引用標章の類似性の程度
引用標章は、「VALENTINO」(引用標章をいうときは、小文字表記を含む。以下同じ。)の欧文字からなるものである。
他方、本願商標は、上記2のとおり、「PERVALENTINO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「VALENTINO」の欧文字は、上記アのとおり周知著名な標章である引用標章と、そのつづりを同じくするものであるから、当該構成部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標と引用標章は、全体としては差異を有するとしても、本願商標の要部たる「VALENTINO」と引用標章とは、「VALENTINO」の欧文字のつづりを同じくする外観上相紛らわしいものであり、いずれも「ヴァレンティノ」の称呼において共通し、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念において共通するため、本願商標と引用標章とは、類似性の程度が極めて高いというべきである。
ウ 商品の関連性及び取引者、需要者の共通性について
本願商標の指定商品「時計」は、「時間」を計ることを主たる機能とするばかりでなく、デザインやファッション性に加えて、高級感を持たせた商品も多数存在し、婦人服、紳士服、靴、バックなどの商品とはコーディネートされて用いられることもあり、いずれもファッション関連の商品として密接な関連性を有しているといえる。
そして、その商品の需要者は、特別な専門的知識を有しない一般消費者も含まれており、まして、著名なブランド名を使用した場合においては、需要者の注意を特に強くひくものであり、その商品の出所について誤認する可能性の高い関係にある。また、それらの商品における需要者を共通にすることが決して少なくない。
そうすると、時計と婦人服、紳士服、靴、バックなどの商品は、いずれも商品としての関連性を有し、その取引者、需要者の範囲も共通するものといえる。
エ 出所の混同のおそれについて
本願商標の指定商品の需要者は、一般消費者であって、ブランドについての特別な専門的知識を有しない者も多数含まれており、これを購入するに際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえない。そして、その取引者、需要者において普通に払われる注意力を基準として、以上のアないしウを総合的に判断するならば、本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、周知性を有する引用標章を想起、連想し、その商品が、あたかもヴァレンティノ・ガラヴァーニ又は同者と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
オ 小括
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない場合には、本願商標は同項第15号に該当する。
なお、原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶したが、当審は、本願商標は、原審における令和4年9月20日付け拒絶理由通知書で開示されている商標法第4条第1項第11号に該当し、同号に該当しない場合には、同項第15号に該当すると判断する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標と引用商標の称呼は、「5音(パーバレン)、(パレバレン)」と「3音(バレン)」の相違と認識され、「ティノ」部分は消音化するから、両商標は、称呼において類似せず、観念においても、本願商標は特段の観念を有しない語句であるのに対し、引用商標「VALENTINO」は、「聖バレンティーノ」、「バレンタインデー」、「イタリアで男性の名前」と観念される言葉で、観念について両商標を比較できないため、本願商標は称呼、観念において引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、「VALENTINO」の部分は、本願商標の登録出願前より、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品を表示するものとしてファッション分野の需要者の間に広く認識され、周知・著名であった「VALENTINO」の欧文字からなる商標と同じ構成文字からなるものであるから、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。そうすると、本願商標は、その構成中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出することが許されるというべきである。
イ 請求人は、「VALENTINO」はイタリアにおいては聖バレンティーノを意味し、「ヴァレンタイン(VALENTINE)」と同義語で、独創性は低く、また、男子の名前として使われ、まして時計に関する業界においては「VALENTINO」の語を含む商標が特に多く、「VALENTINO」部分は完全に識別力を喪失している旨主張する。
しかしながら、他の「VALENTINO」の語を含む商標の周知性を示す具体的な立証はないし、別掲3(8)には、イタリアの「ヴァレンティノ」といえば、オートクチュールメゾンを起源とし、圧巻のエレガンスを提案するラグジュアリーブランドです。」との記載もあり、引用標章が別格であることを示している。そうすると、原告の主張する事実をもっても、引用標章の周知・著名性を覆すことはできないというべきである。
ウ 請求人は、商品「衣服(ファッション系)」について、引用標章が著名であることは分かるが、引用標章の時計を検索することはできず、引用標章は商品「時計」について著名でなく、引用標章を使うファッション分野と機械的な時計分野は商品の関連性がほとんどない旨主張する。
しかしながら、上記(2)ウのとおり、本願商標の指定商品「時計」は、「時間」を計ることを主たる機能とするばかりでなく、デザインやファッション性に加えて、高級感を持たせた商品も多数存在し、婦人服、紳士服、靴、バックなどの商品とはコーディネートされて用いられることもあり、いずれもファッション関連の商品として密接な関連性を有しているといえるものであり、仮に引用標章を使用した時計が販売されていないとしても、引用標章の周知性・著名性は時計にも及ぶと判断すべきである。
エ 請求人は、「時計」などはインターネット、スマートフォン等の通信手段を使えば、簡単に所望の商品を求めることができ、「ヴァレンティノ」「バレンティノ」等を検索すれば型式、値段、外観(デザイン)、評判など簡単に検索、入手することができるので、混同しようとしても混同のしようがない旨主張する。
しかしながら、上記(2)エのとおり、本願商標の指定商品の需要者は、一般消費者であって、ブランドについての特別な専門的知識を有しない者も多数含まれており、これを購入するに際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえないものである。そして、その取引者、需要者において普通に払われる注意力を基準として、上記(2)アないしウを総合的に判断するならば、本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、周知性を有する引用標章を想起、連想し、その商品が、あたかもヴァレンティノ・ガラヴァーニ又は同者と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
オ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同号に該当しないとしても、同項第15号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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