審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2017-011377

ライナス

審判番号
2017-011377
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-065430外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月12日
審決日
2017年10月11日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-65430拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Lighnas」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成28年6月2日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4380945号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成10年10月29日登録出願,第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年5月12日に設定登録され,現に有効に存続している。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「Lighnas」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に記載されていない欧文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。 また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから,本願商標からは「ライナス」の称呼が生ずるというのが相当である。 一方,引用商標は,別掲のとおり,「LINUS」の文字を,各文字間の間隔をやや空けて,太字で横書きしてなるところ,当該文字は,「ライナス(男子名)」等の意味を有する英単語である(研究社「新英和大辞典」第6版)ものの,該英単語が我が国において一般に広く親しまれているものとはいい難いことから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。 そうすると,引用商標からは,その構成文字をローマ字読み又は英語読みに倣って「ライナス」及び「リヌス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。 そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,文字の書体,小文字の有無に差違を有する点が相違し,さらに,全体の文字数もそれぞれ7文字と5文字と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において明らかに区別できるものである。 次に,称呼については,本願商標から生じる「ライナス」の称呼と引用商標から生じる「リヌス」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聴き誤るおそれはない一方,両者は,「ライナス」の称呼において共通する場合もある。 さらに,観念については,本願商標と引用商標からは特定の観念は生じないものであることから,観念において相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において共通する場合があるとしても,外観及び観念の点において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合的に考慮すると,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-011377

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)823件(261・W09、262・W09、263・W09)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
同じ・似た商標の審決9件(ライナス)
  • 2021-016216拒絶査定不服審判 / 2022-04-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)エルアイエムエス、リムス、リムズ、ライムス、ライムズ
    似た商標: ライムス(ライナス との近さ 0.75)
  • 2022-300733取消審判 / 2023-11-09 / 請求成立(取消)イイベサーホワイトライスパワー、イイベサーホワイトライス、イイベサー、イーベサー…
    似た商標: ライス(ライナス との近さ 0.75)
  • 2021-300129取消審判 / 2022-07-25 / 請求成立(取消)シグナス、サイナス
    似た商標: サイナス(ライナス との近さ 0.75)
  • 2020-300013取消審判 / 2021-05-12 / 請求成立(取消)エイチテックレーザーライナー、エッチテックレーザーライナー、エイチテック、エッチ…
    似た商標: ライナー(ライナス との近さ 0.75)
  • 2019-900226異議申立 / 2020-06-29 / 維持イイベサーホワイトライスパワー、イイベサーホワイトライス、イイベサー、イーベサー…
    似た商標: ライス(ライナス との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存