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商標拒絶査定不服審判

2021-016216

エルアイエムエス、リムス、リムズ、ライムス、ライムズ

審判番号
2021-016216
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-043210外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月26日
審決日
2022年04月27日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-43210拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年4月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年4月13日付け:拒絶理由通知書 令和3年5月14日付け:意見書 令和3年9月3日付け:拒絶査定 令和3年11月26日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「LIMS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『LIMS』と横書きしてなるところ、当該文字は、研究所の情報管理システム(laboratory Information Management System)を表す際の略語として使用されている。そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類『電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム』又は第42類『電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)』に使用しても、当該商品及び役務が、研究所の情報管理システムに係る商品又は役務(例えば、『研究所の情報管理システム用コンピュータプログラム』、『研究所の情報管理システム用コンピュータプログラムの提供』等)であると認識させるにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正され、第9類の指定商品及び第42類の指定役務が削除された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められ、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-016216

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