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商標拒絶査定不服審判

2017-007993

オイルキャッチャー、キャッチャー

審判番号
2017-007993
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-069889外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月02日
審決日
2018年06月05日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質用途指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 69889拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「オイルキャッチャー」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年6月28日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同29年6月8日付の手続補正書により,第12類「陸上の乗物用のエアドライヤより放出される圧縮空気中から油分を分離・蓄溜し、大気・道路又は車両の油汚染を防止するために用いる気液分離器」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,本願商標の指定商品『陸上の乗物用のエアドライヤから放出されるオイルの捕集器具』との関係において,『オイルを捕らえる器具』を容易に認識させるものである。また,『エアドライヤから放出されるオイルの捕集器具』として,『オイルキャッチャー』の語(文字)を使用する実情があることから,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,『オイルの捕集器具』であることを認識させるにとどまり,単に商品の用途,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「オイルキャッチャー」の文字からなるところ,その構成中の「オイル」の文字が「油。特に石油。潤滑油。」の意味を,また,「キャッチャー」の文字が「とらえる人,また,もの。」の意味を有する語であって(ともに広辞苑 第6版 岩波書店),その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「オイルキャッチャー」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって,これに接する取引者,需要者が商品の用途・品質を表示したものと理解するものではないというのが相当であり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-007993

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