意匠拒絶査定不服審判
2024-018369
圧縮空気乾燥器
- 審判番号
- 2024-018369
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-026445外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1796076
- 請求日
- 2024年11月18日
- 審決日
- 2025年02月20日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナブテスコオートモーティブ株式会社
- 【請求人代理人】藤井 稔也
- 分類
- D18 .3 -WY (K8-6)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 26445「圧縮空気乾燥器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和5年12月20日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和6年11月18日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-018369