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特許拒絶査定不服審判

2025-012468

圧縮空気乾燥システム

審判番号
2025-012468
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-188510
請求日
2025年08月07日
審決日
2026年07月29日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナブテスコオートモーティブ株式会社
  • 【請求人代理人】藤井 稔也
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 松本 瞳
分類
P18 .537-WYF(B01D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-188510「圧縮空気乾燥システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 2月14日出願公開、特開2024- 20288、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成25年 5月 8日(優先権主張 平成24年 7月 2日)の出願である特願2013-98863号の一部を、平成29年10月11日に新たな特許出願とした特願2017-197850号の一部を、令和 元年 6月27日に新たな特許出願とした特願2019-119807号の一部を、令和 3年 2月25日に新たな特許出願とした特願2021-28934号の一部を、令和 4年 9月21日に新たな特許出願とした特願2022-150294号の一部を、令和 5年11月 2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和 7年 8月 7日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-012468

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