特許拒絶査定不服審判
2025-012468
圧縮空気乾燥システム
- 審判番号
- 2025-012468
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-188510
- 請求日
- 2025年08月07日
- 審決日
- 2026年07月29日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナブテスコオートモーティブ株式会社
- 【請求人代理人】藤井 稔也
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 金 公彦
- 審判官 松本 瞳
- 分類
- P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-188510「圧縮空気乾燥システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 2月14日出願公開、特開2024- 20288、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成25年 5月 8日(優先権主張 平成24年 7月 2日)の出願である特願2013-98863号の一部を、平成29年10月11日に新たな特許出願とした特願2017-197850号の一部を、令和 元年 6月27日に新たな特許出願とした特願2019-119807号の一部を、令和 3年 2月25日に新たな特許出願とした特願2021-28934号の一部を、令和 4年 9月21日に新たな特許出願とした特願2022-150294号の一部を、令和 5年11月 2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和 7年 8月 7日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-012468