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商標拒絶査定不服審判

2017-007804

エリートエックススリー、エリートエックスサン、エリート

審判番号
2017-007804
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-026949
請求日
2017年05月31日
審決日
2017年09月12日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒューレット-パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】鈴木 康仁
  • 【請求人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-26949拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ELITE X3」の文字を標準文字で表してなり,第9類「コンピュータ,パーソナルコンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,デスクトップ型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータハードウェア,ハンドヘルドコンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ディスプレイスクリーン,携帯電話機,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として,2016年(平成28年)3月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年3月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5505356号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成23年9月27日に登録出願,第9類,第18類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「ELITE X3」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「ELITE」の文字と「X3」の文字の間には1文字分の間隔を有することから,視覚上,「ELITE」と「X3」の2つの文字部分からなるものと容易に理解できるものである。 そして,本願商標の構成中,前半の「ELITE」の文字部分は,「選ばれた者,エリート」等の意味を有する英語であって(ジーニアス英和辞典第5版),その「エリート」の表音及び意味合いにおいて一般に広く知られた語であるといえる。 また,後半の「X3」の文字部分は,アルファベット1文字と数字1字の組み合わせよりなるところ,アルファベットの1文字と数字1字の組み合わせが,本願商標の指定商品との関係において,商品の品番,型番等を表示するための記号,符号の一類型として,取引上普通に採択,使用されていることからすると,「X3」の文字部分は,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないか,又は同機能が弱いというのが相当である。 そうとすると,本願商標は,「ELITE」の文字部分と「X3」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないことから,その構成中の「ELITE」の文字部分が,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 してみれば,本願商標は,構成全体から生ずる「エリートエックスサン」又は「エリートエックススリー」の称呼のほかに,「ELITE」の文字部分に相応して,「エリート」の称呼及び「選ばれた者,エリート」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲のとおり,幾何学図形内に「MMA」の文字と「ELITE」の文字を上下二段に書してなるところ,「MMA」の文字部分が「ELITE」の文字部分の左右の「E」の文字に挟まれるように配され,さらに,両文字部分が共に幾何学図形内の輪郭に沿うようデザイン化され,全体として一体的に構成されていることを考慮すると,引用商標は,構成全体で一体不可分のものとして看取されるものである。 してみれば,引用商標は,その構成文字に相応して,「エムエムエイエリート」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観 本願商標と引用商標とは,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,その構成中の「X3」の文字部分と「MMA」の文字部分の差異,図形の有無,文字の書体や配置方法等において顕著な差異を有するものであることから,両者は,外観上,明確に区別できる。 イ 称呼 本願商標から生ずる「エリート」の称呼と,引用商標から生ずる「エムエムエイエリート」の称呼とを比較すると,両者は「エムエムエイ」の音の有無において顕著な差異があり,両者は,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。 ウ 観念 本願商標からは「選ばれた者,エリート」の観念が生ずるのに対し,引用商標からは特定の観念が生じない。したがって,両者は,観念上,比較することができないから,相紛れるおそれはない。 エ 小括 上記アないしウのとおり,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において顕著な差異を有するものであることから,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)結語 以上によれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-007804

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