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商標拒絶査定不服審判

2019-006660

エリートストロング、エリート

審判番号
2019-006660
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-165868
請求日
2019年05月22日
審決日
2020年01月28日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社落合コーポレーション
  • 【請求人代理人】木戸 良彦
  • 【請求人代理人】木戸 一彦
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-165868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月19日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、原審における同30年10月2日受付けの手続補正書により、第28類「バドミントン用シャトルコック」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第798264号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELITE」の欧文字を書してなり、2015年(平成27年)6月10日に国際商標登録出願(事後指定)され、第28類「Rollers for stationary exercise bicycles.」並びに、第12類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「ELITE STRONG」の欧文字を太字で横書きしてなるところ、「ELITE」の文字と「STRONG」の文字との間に半角程度のスペースがあるとしても、同一の書体で表されていると認められるものであって、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 そして、「ELITE」、「STRONG」の語は、それぞれが「選り抜きの人々」(「広辞苑第六版」岩波書店)、「強い,丈夫な作りの」(「ジーニアス英和辞典 第五版」大修館書店)等の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるが、全体としては辞書等に掲載のない語であるから、特定の観念は生じない。 また、本願商標の構成中の「STRONG」の文字が、たとえ「丈夫な作りの」等の意味を有するとしても、当審において職権をもって調査するも、「STRONG」の文字が、その指定商品との関係において、取引上一般に、商品が丈夫であること等の商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成中の両文字の間に軽重の差を見出すことができないものであるから、「ELITE STRONG」の構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当である。 また、これより生じると認められる「エリートストロング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 以上からすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エリートストロング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「ELITE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「選り抜きの人々」の意味を有すると容易に理解させる平易な英語であるから、これに相応して「エリート」の称呼及び「選り抜きの人々」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標との比較 本願商標と引用商標との外観を比較すると、本願商標は、その構成中に「STRONG」の文字を有するものであって、引用商標とは、その構成文字において明白な差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。 また、本願商標から生じる「エリートストロング」の称呼と、引用商標から生じる「エリート」の称呼を比較すると、「ストロング」の音の有無により、その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上明確に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは「選り抜きの人々」の観念を生じるから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれがあるとはいえないことから、商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006660

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