商標拒絶査定不服審判
2022-020526
オアシス
- 審判番号
- 2022-020526
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-033953
- 請求日
- 2022年12月19日
- 審決日
- 2023年11月20日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヒューレット-パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.
- 【請求人代理人】古谷 聡
- 【請求人代理人】大西 昭広
- 【請求人代理人】細井 玲
- 【請求人代理人】渡邊 好充
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .264-WY (W3841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-33953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「OASIS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年(令和3年)3月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同月22日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年1月12日付けで拒絶理由の通知、同年3月17日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年9月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月19日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書の提出がされた。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第38類「コンピュータビデオゲームの分野における利用者間のメッセージ通信のためのオンラインチャットルーム及び電子掲示板にアクセスするための接続の提供,音声チャット形式による電子掲示板通信,デジタルメディア・メッセージ・画像・音楽・ゲーム及びデータの電子通信及びストリーミング方式による通信,ボイスオーバーインターネットプロトコル(VOIP)の提供,電気通信(「放送」を除く。)」及び第41類「オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)に関する娯楽の提供,インターネットウェブサイトポータル経由によるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)の分野における情報の提供,オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)に関する娯楽情報の提供,オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)の提供及びこれに関する情報の提供」と補正された。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3153987号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第41類「パチンコホ―ルの提供」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3153988号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第41類「パチンコホ―ルの提供」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第3153989号商標(以下「引用商標3」という。)は、「オアシス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日に登録出願、第41類「パチンコホ―ルの提供」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3287269号商標(以下「引用商標4」という。)は、「オアシス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月8日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商品又は役務の類否
指定商品又は指定役務が類似のものであるかどうかは、商品又は役務が、通常、同一営業主により製造若しくは販売又は提供されている等の事情により、それらの商品又は役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断すべきである(最高裁昭和33年(オ)第1104号、知財高裁平成27年(行ケ)第10096号参照)。
(2)本願商標と引用商標の指定役務の比較
ア(ア)本願商標の指定役務中、第41類「オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)に関する娯楽の提供,インターネットウェブサイトポータル経由によるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)の分野における情報の提供,オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)に関する娯楽情報の提供,オンラインによるゲーム(パチンコ・パチスロを除く。)の提供及びこれに関する情報の提供」は、ネットワークを利用し、データセンターにおけるサーバ・ストレージ等の機器・設備を他の利用者と共用で提供するサービスのうち、ゲームアプリケーションを提供するもの(甲2)及びそれに関する情報を提供するもの(パチンコ・パチスロに関するものを除く。)で、情報通信事業者やゲームストリーミングサービス事業者などがオンラインで提供するサービスである。
(イ)他方、引用商標1から引用商標3の指定役務「パチンコホールの提供」は、「前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小玉をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技」である「パチンコ」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)を提供する娯楽業の一種であり、パチンコホールにおいて提供されるサービスである。
(ウ)そうすると、上記(ア)及び(イ)の役務は、いずれも娯楽を提供するという漠然とした共通点を有するとしても、そのサービス内容(パチンコとそれ以外のオンラインゲーム)は互いに異なるもので、また、提供場所や提供手段、サービス提供事業者も相違するから、通常、同一の事業者が提供するような役務ではない。
したがって、それらの役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはなく、類似する役務とはいえない。
イ 本願商標の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における手続補正書により前記1のとおりの役務に補正された結果、引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除された。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標4の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。
(3)結論
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定役務に同一又は類似する役務を含まないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する 。
審決本文(J-PlatPat)
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