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商標拒絶査定不服審判

2017-007660

ロケーションユウエスビイドングル、ロケーションユウエスビイ、ロケーション、ユウエスビイドングル、ユウエスビイ、ドングル

審判番号
2017-007660
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-009022
請求日
2017年05月29日
審決日
2017年09月28日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士通株式会社
  • 【請求人代理人】下田 憲次
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-9022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ロケーションUSBドングル」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年1月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月2日付け手続補正書により、第9類「USBドングル」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5863255号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成27年10月5日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、同28年7月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ロケーションUSBドングル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「ロケーション」の片仮名、「USB」の欧文字及び「ドングル」の片仮名を結合してなるものである。 そして、その構成中、「USB」の欧文字及び「ドングル」の片仮名からなる「USBドングル」の語は、「USBポートに差し込んで使用する、アプリケーションソフトの不正利用を防止するための小型装置」の意味で、本願の指定商品の一般名称を表すことから、それのみでは自他商品識別標識としての機能を有しないものといえる。他方、「ロケーション」の文字部分は、「場所、位置」の意味を有する外来語であって、観念上、「USBドングル」の文字と常に一体的に認識、把握されるともいえないものであり、該部分から生じる称呼、観念をもって取引に資される場合もあり得るといえる。 そうすると、本願商標は、その構成全体の構成文字に相応して、「ロケーションユーエスビードングル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、また、構成中の「ロケーション」の文字部分に相応して「ロケーション」の称呼及び「場所、位置」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、電波の受信状況を表すものと思しき小さな図形を左上部に配した、袋文字で表された「u」の欧文字と、黒で塗りつぶされた「Location」の欧文字(その構成中の「i」の点部分はやや図案化されている)を筆記体風の特徴的な書体により横書きしてなるところ、これらの構成要素は近接してまとまりよく配され、一体的な印象を与えるものである。 そして、かかる構成において、「u」の欧文字部分と「Location」の欧文字とは、白抜きで表されたものであるか黒で塗りつぶされてなるものであるかの違いはあるものの、両者の書体はほぼ同様のものと認められるものであって、かつ、横一列に連結して配されていることから、これらを結合した「uLocation」の欧文字は不可分一体のものとして理解、認識されるとみるのが相当である。また、これより生ずる「ユーロケーション」の称呼もさほど長い音構成でもなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、中央に大きく表された「uLocation」の文字部分に相応して、「ユーロケーション」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、文字の種類、書体、文字つづり及び図形の有無において著しい差異があるから、両商標は明確に判別されるものである。 次に、称呼については、本願商標からは「ロケーションユーエスビードングル」及び「ロケーション」の称呼を、引用商標からは「ユーロケーション」の称呼を生ずるものであるところ、「ロケーションユーエスビードングル」の称呼と「ユーロケーション」の称呼との比較においては、構成音及び構成音数において明らかな差異を有し、また、「ロケーション」と「ユーロケーション」の称呼にあっては、最も聴取しやすい語頭音の「ユー」の有無において差異があり、この差異音が両称呼に与える影響は少なくないから、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものである。 そして、観念については、本願商標は、構成全体からは特定の観念を生じないが、「Location」の文字部分に相応して「場所、位置」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を想起させないものであり、観念上、比較することはできないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に勘案すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標が類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-007660

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