審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-004128

トレッド用ゴム組成物、及び空気入りタイヤ

審判番号
2017-004128
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-222355外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月22日
審決日
2018年02月14日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-222355「トレッド用ゴム組成物、及び空気入りタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月24日出願公開、特開2014- 74121〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年10月4日の出願であって、平成28年5月20日付けで拒絶理由が通知され、同年7月7日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年12月21日付けで拒絶査定がされたところ、平成29年3月22日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1~25に係る発明は、平成28年7月7日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~25で特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明1」という。)は次のとおりである。 本願発明1: 「カーボンブラックと、バイオマス由来のモノマー成分を重合して得られ、ASTMD6866-10に準拠して測定したpMC(percent Modern Carbon)が1%以上、ガラス転移温度(Tg)が-120~-60℃であるポリブタジエンゴムを含み、 前記カーボンブラックの窒素吸着比表面積が90~180m2/gであり、 ゴム成分100質量部に対して、前記カーボンブラックを15~100質量部含むトレッド用ゴム組成物の製造方法。」 第3 原査定の概要 原査定の拒絶の理由は概略次に示す理由を含むものである。 (進歩性) この出願の請求項1~25に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <刊行物> 国際公開第2011/087004号(以下、本審決においてこれを「引用文献1」という。) 第4 引用文献及び引用発明 1 引用文献1の記載 本願の出願前に頒布されたことが明らかな引用文献1には次の摘示ア~エのとおりの記載がある。なお、下線は合議体によるものである。 ア 「請求の範囲 【請求項1】 ゴム成分、第一シリカ、及び第二シリカを含有し、 前記第一シリカは、CTAB比表面積が180m2/g以上、BET比表面積が185m2/g以上、アグリゲートサイズが45nm以上であり、 前記第二シリカは、CTAB比表面積が95m2/g以下、BET比表面積が100m2/g以下であるタイヤ用ゴム組成物。 【請求項2】 ゴム成分100質量%中、天然ゴム及びブタジエンゴムの合計含有量が10質量%以上である請求項1記載のタイヤ用ゴム組成物。 【請求項3】 ゴム成分100質量%中、変性スチレンブタジエンゴム及び変性ブタジエンゴムの合計含有量が25質量%以上である請求項1又は2記載のタイヤ用ゴム組成物。 【請求項4】 メルカプト基を有するシランカップリング剤を含有する請求項1~3のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物。 【請求項5】 シランカップリング剤は、下記一般式(1)で示される結合単位Aと下記一般式(2)で示される結合単位Bとの合計量に対して、結合単位Bを1~70モル%の割合で共重合したものである請求項4記載のタイヤ用ゴム組成物。 [化1] [化2] (式中、xは0以上の整数である。yは1以上の整数である。R1は水素、ハロゲン、分岐若しくは非分岐の炭素数1~30のアルキル基若しくはアルキレン基、分岐若しくは非分岐の炭素数2~30のアルケニル基若しくはアルケニレン基、分岐若しくは非分岐の炭素数2~30のアルキニル基若しくはアルキニレン基、又は該アルキル基若しくは該アルケニル基の末端の水素が水酸基若しくはカルボキシル基で置換されたものを示す。R2は水素、分岐若しくは非分岐の炭素数1~30のアルキレン基若しくはアルキル基、分岐若しくは非分岐の炭素数2~30のアルケニレン基若しくはアルケニル基、又は分岐若しくは非分岐の炭素数2~30のアルキニレン基若しくはアルキニル基を示す。R1とR2とで環構造を形成してもよい。) 【請求項6】 ゴム成分100質量部に対し、第一シリカ及び第二シリカの合計含有量が20~150質量部であり、カーボンブラックの含有量が100質量部以下である請求項1~5のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物。 【請求項7】 トレッドに使用される請求項1~6のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物。 【請求項8】 請求項1~7のいずれかに記載のゴム組成物を用いた空気入りタイヤ。」(第46~47頁) イ 「[0023] 環境への負荷の低減という点で、BRは、バイオマス由来の材料から合成されたものを使用することが好ましい。このようなBRは、例えば、バイオエタノールに触媒を作用させて、ブタジエンを得、それを原料として合成する等の方法により得ることができる。バイオマス由来の材料から合成されたBRをブレンドしても良いが、特にゴム組成物中のBRとして、バイオマス由来のBRを100質量%含むことが好ましい。なお、バイオマス材料とは、「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」を意味する。また、バイオマス由来かどうかは、14Cの量を同定させる方法(ASTM-D6866)により、確認できる。」(第6頁) ウ 「[0086] 本発明のゴム組成物は、カーボンブラックを含有することが好ましい。使用できるカーボンブラックとしては、GPF、FEF、HAF、ISAF、SAFなどが挙げられるが、特に限定されない。カーボンブラックを配合することにより、補強性を高めることができるとともに、耐候性や耐クラック性の改善、着色、補強性の向上、また必要に応じて導電性の改善等を行うことができる。 [0087] カーボンブラックのチッ素吸着比表面積(N2SA)は20m2/g以上が好ましく、35m2/g以上がより好ましく、70m2/g以上が更に好ましく、100m2/g以上が特に好ましく、130m2/gが最も好ましい。20m2/g未満では、充分な補強性や導電性を得ることが難しくなるおそれがある。また、カーボンブラックのチッ素吸着比表面積は、1400m2/g以下が好ましく、200m2/g以下がより好ましい。1400m2/gを超えると、良好に分散させるのが難しくなるおそれがある。 なお、カーボンブラックのチッ素吸着比表面積は、JIS K6217のA法によって求められる。」(第23~24頁) エ 「[0123] 以下、実施例及び比較例で使用した各種薬品について、まとめて説明する。 ・・・(中略)・・・ BR1:宇部興産(株)製のBR150B(非変性のBR、シス含量:97質量%、ML1+4(100℃):40、25℃における5%トルエン溶液粘度:48cps、Mw/Mn:3.3、Tg:-104℃) ・・・以下略・・・」(第32~33頁) 2 引用発明 摘示アの「請求の範囲」の請求項7に記載された発明に着目し、当該請求項7が引用している請求項1、請求項2及び請求項6の記載を請求項7中に書き下して記述すると、次の発明が記載されている。 「ゴム成分、第一シリカ、及び第二シリカを含有し、 前記第一シリカは、CTAB比表面積が180m2/g以上、BET比表面積が185m2/g以上、アグリゲートサイズが45nm以上であり、 前記第二シリカは、CTAB比表面積が95m2/g以下、BET比表面積が100m2/g以下であり、 ゴム成分100質量%中、天然ゴム及びブタジエンゴムの合計含有量が10質量%以上であり、 ゴム成分100質量部に対し、第一シリカ及び第二シリカの合計含有量が20~150質量部であり、カーボンブラックの含有量が100質量部以下であり、 トレッドに使用される、 タイヤ用ゴム組成物。」 当該請求項7には、特定の構成成分を発明特定事項とする「タイヤ用ゴム組成物」という物の発明が記載されていることから、当該構成成分を発明特定事項とする「タイヤ用ゴム組成物」の製造方法に係る発明も記載されているといえる。したがって、引用文献1には、請求項7に基づくと、次の発明が記載されているといえる(以下、これを「引用発明」という。) 引用発明: 「ゴム成分、第一シリカ、及び第二シリカを含有し、 前記第一シリカは、CTAB比表面積が180m2/g以上、BET比表面積が185m2/g以上、アグリゲートサイズが45nm以上であり、 前記第二シリカは、CTAB比表面積が95m2/g以下、BET比表面積が100m2/g以下であり、 ゴム成分100質量%中、天然ゴム及びブタジエンゴムの合計含有量が10質量%以上であり、 ゴム成分100質量部に対し、第一シリカ及び第二シリカの合計含有量が20~150質量部であり、カーボンブラックの含有量が100質量部以下であり、 トレッドに使用される、 タイヤ用ゴム組成物の製造方法。」 3 周知例1の記載 本願の出願前に頒布されたことが明らかな「社団法人日本ゴム協会編『ゴム工業便覧<新版> 第2版』、昭和54年4月1日発行、社団法人日本ゴム協会」(以下、「周知例1」という。)は、ゴム工業における一般的な技術内容を集約した書籍であり、本願出願前の当業者の技術常識を示すものと認められるところ、その第1315頁には、次の摘示オとおりの記載がある。 オ 「 」 第5 当審の判断 1 対比 引用発明の「カーボンブラック」は、本願発明1の「カーボンブラック」に相当し、かつ両発明におけるカーボンブラックの配合量についても、ゴム成分100質量部に対して、引用発明が「100質量部以下」であり、本願発明1が「15~100質量部」であるから、「15~100質量部」の範囲で重複一致している。 引用発明の「ブタジエンゴム」は、本願発明1の「ポリブタジエンゴム」に相当する。 引用発明の「トレッドに使用される」は用途を特定する発明特定事項であるから、本願発明1の「トレッド用」に相当する。 なお、引用発明の「ゴム組成物」が「シリカ」(第一シリカ、第二シリカ)と「天然ゴム」を含む点については、本願発明の「ゴム組成物」もカーボンブラックとポリブタジエンゴムの各成分を「含む」ものであって、それら以外の成分を含むことを排除していないため、本願発明との間で相違点にはならない。 したがって、本願発明1と引用発明とは、次の点で一致している。 「カーボンブラックと、ポリブタジエンゴムを含み、 ゴム成分100質量部に対して、前記カーボンブラックを15~100質量部含む、 トレッド用ゴム組成物の製造方法。」 そして、両発明は次の点で相違している。 (相違点1) カーボンブラックについて、本願発明1では「窒素吸着比表面積が90~180m2/g」であることが特定されているのに対し、引用発明ではそのような特定がされていない点。 (相違点2) ポリブタジエンゴムについて、本願発明1では「バイオマス由来のモノマー成分を重合して得られ、ASTMD6866-10に準拠して測定したpMC(percent Modern Carbon)が1%以上、ガラス転移温度(Tg)が-120~-60℃」であることが特定されているのに対し、引用発明ではそのような特定がされていない点。 2 判断 (1)相違点1について 引用文献1の摘示ウ(段落[0087])には、使用されるカーボンブラックのチッ素吸着比表面積(N2SA)について記載されており、具体的には「20m2/g以上が好ましく、35m2/g以上がより好ましく、70m2/g以上が更に好ましく、100m2/g以上が特に好ましく、130m2/gが最も好ましい」、及び「1400m2/g以下が好ましく、200m2/g以下がより好ましい」と記載されている。 かかる記載によれば、チッ素吸着比表面積(N2SA)の最も好ましい例として、130m2/gのものを用いることが示されているのであり、これは本願発明1の「90~180m2/g」という範囲に含まれる値であることから、相違点1は実質的な相違点ではない。 また、仮に相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用文献1の摘示ウの記載に基づいて、窒素吸着比表面積を「90~180m2/g」の範囲の値とすることは、当業者が容易になし得た事項である。 (2)相違点2について まず、本願発明1で特定されているガラス転移温度(Tg)の「-120~-60℃」という範囲は、ブタジエンゴムが有するごく一般的なガラス転移温度を含む広い範囲を規定しているにすぎないものである(例えば、周知例1の記載オ参照。高シスタイプと高トランスタイプがあり、前者のTgは「-95~-102(℃)」、後者のTgは「-83(℃)」と記載されている。)。また、引用文献1の摘示エ(段落[0123])には、実施例において、ガラス転移温度(Tg)が「-104℃」のブタジエンゴム「BR1」が採用されたことが記載されている。よって、ブタジエンゴムのガラス転移温度(Tg)が「-120~-60℃」の範囲である点は、本来相違点にはならない。 次に、引用文献1の摘示イによれば、「BR」すなわちブタジエンゴムは、バイオマス由来の材料から合成されたものを使用することが好ましいとされ、その取得方法についても記載されている。そして、ゴム組成物中のブタジエンゴムとして、バイオマス由来のブタジエンゴムを100質量%含むことが好ましいとも記載されている。 これらの記載に基づけば、引用発明のブタジエンゴムとして、バイオマス由来のブタジエンゴムが100質量%のものを用いることは当業者が容易に想到する事項である。そして、バイオマス由来のブタジエンゴムが100質量%のものを用いることによって、自ずとブタジエンゴムにおけるバイオマス由来の成分量の指標である「ASTMD6866-10に準拠して測定したpMC(percent Modern Carbon)」の値が1%以上となることは明らかである(本願明細書段落【0046】参照)。 したがって、相違点2に係る本願発明1の発明特定事項については、当業者が容易になし得た事項である。 (3)効果の検討 本願発明1は、本願明細書の段落【0038】等の記載によれば、「循環型社会の要求に応えながら、従来の合成ゴムを用いた場合と同等の良好な低燃費性、雪氷上性能、耐摩耗性が得られる」という効果を奏するものとされている。 しかし、引用文献1の摘示イに、環境への負荷の低減という観点が指摘されているのであるあるから、バイオマス由来の材料を用いることで循環型社会につがなることは、当業者が容易に予測できる事項である。そして、バイオマス由来の材料が好ましい旨が引用文献1に記載されているのであるから、バイオマス由来の材料を用いても、少なくとも石油由来の材料で作成したものと同程度のタイヤ性能が得られると期待するのが自然である。 したがって、本願発明1の効果は、当業者にとって予測の範囲内であり、格別顕著なものとはいえない。 4 請求人の主張 審判請求人は、平成29年3月22日提出の審判請求書において、概略次の主張をしている。 (主張1)引用文献1の実施例では、窒素吸着比表面積143m2/gのカーボンブラックが5質量部配合されているのみであり、このようなカーボンブラックの配合量が少ない配合は、下記表Aの通り、耐摩耗性が大きく劣るものである。引用文献1には、窒素吸着比表面積が90~180m2/gのカーボンブラックを15~100質量部配合した実施例は示されていない。 [表A] (主張2)引用文献1には、雪氷上性能を改善することは記載されておらず、この点で、本願発明は引用文献1に記載のない異質の効果を奏するものでもあるから、本願発明で当業者の予測を超える顕著な効果を奏していることも明らかである。よって、本願発明は選択発明として成立するものであることは明らかであり、引用文献1をもとにして、本願発明の新規性及び進歩性を否定することはできない。 請求人の主張1について検討する。 引用発明におけるカーボンブラックの含有量は「100質量部以下」なのであって、これは、本願発明1における「15~100質量部」と比べて、その上限値が同じであることも含めてほとんどの範囲で重複しているのであるから、この点は相違点にならないことは先の1で説示したおとりである。そして、引用文献1に記載された実施例は、あくまで一つの実施態様として記載されているにすぎないものであって、引用発明のカーボンブラックが5重量部に限定されるものではないことは明らかである。 よって、主張1については理由がない。 もとより、カーボンブラックは、引用文献1の摘示ウ(段落[0086])に、補強性を高めるための配合剤であることが記載されているのであるから、カーボンブラックを多く含有することでタイヤが補強され、これによってタイヤの耐摩耗性が高まるといった程度のことは、当業者であれば容易に予測できることである。よって、カーボンブラックの配合量が「15~100質量部」であることによって格別顕著な効果が得られるとも認められない。 請求人の主張2について検討する。 本願明細書の記載に基づくと、本願発明1が奏する効果は、あくまで、「従来の合成ゴムを用いた場合と同等」(本願明細書段落【0038】)のタイヤの性能が得られたというものである。 しかし、バイオマス由来の材料が好ましい旨が引用文献1に記載されているのであるから、バイオマス由来のゴム材料を用いても、少なくとも石油由来のゴム材料で作成したものと同程度のタイヤ性能が得られると期待するのが自然であって、上記効果が格別顕著であるとはいえないことは上記2(3)で説示したとおりである。 そして、請求人は、雪氷上性能についてことさらに取り上げて、異質の効果である旨を主張するけれども、結局のところ当該雪氷上性能についても、石油由来のゴム材料で作成したものと同程度の性能であったことが確認されたに過ぎないのであるから、本願発明1の効果が当業者の予測を超えるほどに顕著であるとは認められない。 なお、原審の平成28年5月20日付け拒絶理由通知において「引例1」として提示された刊行物である国際公開第2012/102290号の第37頁の表1及び段落[0147]をみても、バイオマス由来のゴム材料を用いたタイヤの性能は、石油由来のゴム材料のそれと比べて、耐摩耗性指数、転がり抵抗指数、ウェットグリップ性能指数、ドライグリップ性能指数の全ての点で実用上遜色がないものが得られることが理解できる。してみると、タイヤの性能の一つである氷雪上性能についても、バイオマス由来のゴム材料を使用したからといって特段劣ったものが得られるとは通常予測せず、むしろ従来の合成ゴムすなわち石油由来のゴム材料を用いた場合に比べて少なくとも同程度の性能が得られるであろうと予測するのが自然である。 したがって、本願発明1が当業者の予測を超える顕著な効果を奏することを根拠として選択発明として成立するという主張2については、理由がない。 5 小活 以上検討したとおり、本願発明1は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本願発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第6 まとめ 上記第5において検討したとおり、本願発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-004128

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決246件(住友ゴム工業株式会社)
  • 2024-004841拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)融合タンパク質、物質製造方法、ベクター、形質転換細胞、空気入りタイヤの製造方法及…
    同じ当事者: 住友ゴム工業株式会社
  • 2025-004885拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)バドミントンラケット
    同じ当事者: 住友ゴム工業株式会社
  • 2024-017650拒絶査定不服審判 / 2026-05-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)重荷重用タイヤ
    同じ当事者: 住友ゴム工業株式会社
  • 2024-015062拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)タイヤ用ゴム組成物及びタイヤ
    同じ当事者: 住友ゴム工業株式会社
  • 2024-006279拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 請求不成立空気入りタイヤ及びその製造方法
    同じ当事者: 住友ゴム工業株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-000917拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立セルロース微細繊維強化ポリアミド樹脂成形体
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-000130拒絶査定不服審判 / 2026-01-08 / 請求不成立脂肪族ポリアミド組成物及び対応するモバイル電子デバイス構成部品
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-007911拒絶査定不服審判 / 2025-11-20 / 請求不成立射出延伸ブロー成形体、容器および射出延伸ブロー成形用組成物
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2023-008875拒絶査定不服審判 / 2025-11-18 / 請求不成立反りを制限するための、円形断面ガラス繊維を含む脂肪族ポリアミドの混合物中の半芳香…
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2023-013000拒絶査定不服審判 / 2025-04-25 / 請求不成立フェノール系成型材料
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,266件(121・C08L)
  • 2024-018812拒絶査定不服審判 / 2026-08-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)フッ素フリーの撥油コーティング、その製造方法、及びその使用
    共通の審決分類: 121・C08L
  • 2024-018770拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)電磁波シールド性能を有する軟磁性粉末含有樹脂組成物ならびに成形品
    共通の審決分類: 121・C08L
  • 2025-001215拒絶査定不服審判 / 2026-08-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)着色樹脂組成物
    共通の審決分類: 121・C08L
  • 2024-019148拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)プロピレン系重合体組成物、二軸延伸フィルム、および包装袋
    共通の審決分類: 121・C08L
  • 2024-017207拒絶査定不服審判 / 2026-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)繊維状物質分散液、及び繊維強化樹脂組成物
    共通の審決分類: 121・C08L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存