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特許拒絶査定不服審判

2024-004841

融合タンパク質、物質製造方法、ベクター、形質転換細胞、空気入りタイヤの製造方法及びゴム製品の製造方法

審判番号
2024-004841
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-208662
請求日
2024年03月21日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】住友ゴム工業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
  • 【請求人】国立大学法人東北大学
  • 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
  • 【請求人】国立大学法人金沢大学
  • 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
  • 【請求人】国立大学法人埼玉大学
  • 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
審判長/審判官
  • 審判長 植原 克典
  • 審判官 荒木 英則
  • 審判官 小堀 麻子
分類
P18 .4 -WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-208662「融合タンパク質、物質製造方法、ベクター、形質転換細胞、空気入りタイヤの製造方法及びゴム製品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日出願公開、特開2021- 80204、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 元年11月19日を出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和 8年 5月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-004841

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