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特許拒絶査定不服審判

2017-002503

フォトダイオード

審判番号
2017-002503
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-177620外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月21日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H01L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-177620「フォトダイオード」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月25日出願公開、特開2016- 28431、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成21年9月25日に出願した特願2009-221098号(優先権主張 平成21年2月24日(特願2009-41078号)、平成21年6月5日(特願2009-136416号)、以下「親出願」という。)の一部を平成25年1月17日に新たな特許出願とした特願2013-6069号の一部をさらに平成27年9月9日に新たな特許出願とした特願2015-177620号であって、平成28年6月9日付けで拒絶理由が通知され、同年8月12日に手続補正がなされるとともに意見書が提出されたが、同年11月16日付けで拒絶査定(謄本発送日 同年同月22日、以下「原査定」という。)がされ、これに対し、平成29年2月21日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、これと同時に手続補正がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、平成29年2月21日になされた手続補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明6」という。)に記載された事項により特定されるものと認められるところ、請求項1に係る発明は、次のとおりのものである(以下「本件発明」という。)。 「【請求項1】 第1導電型の半導体からなり、互いに対向する第1主面及び第2主面を有すると共に前記第1主面側内に第2導電型の半導体領域が形成されたシリコン基板を備え、 前記シリコン基板には、前記第2主面側に前記シリコン基板よりも高い不純物濃度を有する第1導電型のアキュムレーション層が形成されていると共に、前記第2主面における少なくとも第2導電型の前記半導体領域に対向する領域に不規則な凹凸が形成されており、 前記シリコン基板の前記第2主面における第2導電型の前記半導体領域に対向し、かつ、不規則な前記凹凸が形成された前記領域は、前記アキュムレーション層の表面に含まれていると共に、光学的に露出し、 不規則な前記凹凸の高低差は0.5~10μmであり、不規則な前記凹凸における凸部の間隔は0.5~10μmであり、 少なくとも第2導電型の前記半導体領域に対向する前記領域に不規則な凹凸が形成された前記第2主面が光入射面とされて、前記第2主面から入射した光が前記シリコン基板内で全反射を繰り返して前記シリコン基板内を進む、裏面入射型であることを特徴とするフォトダイオード。」 なお、本願発明2ないし6は、本願発明1を減縮した発明である。 第3 引用文献、引用発明等 1 引用文献1について (1)原査定の拒絶の理由に引用された本願の親出願の最先の優先日前に公開された引用文献1(特開2005-45073号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審が付した。以下同じ。)。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、裏面入射型光検出素子に関するものである。」 イ 「【0018】 以下、図面とともに本発明による裏面入射型光検出素子の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。 【0019】 図1は、本発明による裏面入射型光検出素子の第1実施形態を示す断面図である。裏面入射型ホトダイオード1は、裏面側から被検出光を入射し、被検出光の入射によりキャリアを生成し、生成したキャリアを検出信号として表面側から出力するものである。裏面入射型ホトダイオード1は、N型半導体基板10、P+型不純物半導体領域11、凹部12、及び被覆層13を備えている。N型半導体基板10としては、例えば、リン等のN型不純物が添加されたシリコン基板を用いることができる。N型半導体基板10の不純物濃度は、例えば1012~1015/cm3である。また、N型半導体基板10の厚さt1は、例えば200~500μmである。 【0020】 N型半導体基板10の表面(第1面)S1側における表層の一部には、P+型不純物半導体領域11が形成されている。P+型不純物半導体領域11は、ボロン等のP型不純物が添加されており、N型半導体基板10とpn接合を構成している。P+型不純物半導体領域11の不純物濃度は、例えば1015~1020/cm3である。また、P+型不純物半導体領域11の深さは、例えば0.1~20μmである。 【0021】 N型半導体基板10の裏面(第2面)S2におけるP+型不純物半導体領域11に対向する領域には、凹部12が形成されている。凹部12は、被検出光の入射部となる。凹部12は、裏面S2から表面S1に向かって幅が次第に狭くなる形状をしている。具体的には、凹部12の形状は、例えば裏面S2から表面S1に向かって幅が次第に狭くなる四角錐状又はテーパ状とすることができる。凹部12の深さは、例えば2~400μmである。また、凹部12が形成されることにより、N型半導体基板10のうち凹部底面S3及びP+型不純物半導体領域11で挟まれた領域は、裏面S2側からの被検出光の入射により発生したキャリアが表面S1側表層に設けられたP+型不純物半導体領域11付近まで達し易くなるように、他の領域よりも薄板化されている。また、この薄板化された領域の厚さは、例えば10~200μmである。 【0022】 N型半導体基板10の裏面S2上には、被覆層13が設けられている。被覆層13は、被検出光に対して透明な樹脂、すなわち被検出光の波長に対して充分な透過率をもつ樹脂からなる。このような樹脂として、例えば、エポキシ系、シリコーン系、アクリル系若しくはポリイミド系のもの、又はこれらの複合素材からなるものが挙げられる。この被覆層13は、裏面S2を保護する保護層、及び凹部12へと入射する被検出光を透過させる透過窓材として機能する。また、被覆層13は、凹部12上に設けられている部分が、凹部12の外縁部14上に設けられている部分に対して窪んでいる。すなわち、凹部12が形成されている部分に設けられた被覆層13の表面は、凹部12の外縁部14に設けられた被覆層13の表面よりもN型半導体基板10側に入り込んでいる。ここで、外縁部14とは、N型半導体基板10のうち凹部12を側方から包囲している部分を指す。外縁部14上の被覆層13の厚さは、例えば5~500μm、好ましくは250μmである。 【0023】 また、裏面入射型ホトダイオード1は、N+型高濃度不純物層21、N+型高濃度不純物半導体領域22、絶縁膜23,24、アノード電極25、及びカソード電極26を備えている。N+型高濃度不純物層21は、N型半導体基板10の裏面S2側の表層全体に形成されている。N+型高濃度不純物層21は、N型不純物がN型半導体基板10よりも高濃度に添加されている。N+型高濃度不純物層21の不純物濃度は、例えば1015~1020/cm3である。また、N+型高濃度不純物層21の深さは、例えば0.1~20μmである。 【0024】 N+型高濃度不純物半導体領域22は、N型半導体基板10の表面S1側における表層に、P+型不純物半導体領域11と所定の距離を隔てて形成されている。N+型高濃度不純物半導体領域22は、N+型高濃度不純物層21と同様にN型不純物が高濃度に添加されており、後述するカソード電極26とのコンタクト層であるとともに、表面S1における表面リーク電流を抑制する機能をもつ。N+型高濃度不純物半導体領域22の不純物濃度は、例えば1015~1020/cm3である。また、N+型高濃度不純物半導体領域22の深さは、例えば0.1~30μmである。 【0025】 絶縁膜23及び絶縁膜24は、それぞれN型半導体基板10の表面S1及び裏面S2上に形成されている。絶縁膜23,24は、例えばSiO2からなる。絶縁膜23の厚さは、例えば0.1~2μmである。一方、絶縁膜24の厚さは、例えば0.05~1μmである。また、絶縁膜23には、開口(コンタクトホール)23a,23bが形成されており、一方の開口23aはP+型不純物半導体領域11の部分に、他方の開口23bはN+型高濃度不純物半導体領域22の部分に設けられている。 【0026】 絶縁膜23上の開口23a,23bを含む領域には、それぞれアノード電極25及びカソード電極26が形成されている。これらの電極25,26の厚さは、例えば1μmである。また、これらの電極25,26は、それぞれ開口23a,23bを充填するように設けられている。これにより、開口23aを通してアノード電極25がP+型不純物半導体領域11と、開口23bを通してカソード電極26がN+型高濃度不純物半導体領域22とそれぞれ直接に接続されている。アノード電極25及びカソード電極26としては、例えばAlが用いられる。 【0027】 さらに、裏面入射型ホトダイオード1は、パッシベーション膜31、支持膜32、充填電極33a,33b、UBM(Under Bump Metal)34a,34b、及びバンプ35a,35bを備えている。パッシベーション膜31は、N型半導体基板10の表面S1上において、絶縁膜23、アノード電極25及びカソード電極26を覆うように設けられている。また、パッシベーション膜31のうちアノード電極25及びカソード電極26上に設けられた部分に、後述する充填電極33a,33bが充填される貫通孔31aが形成されている。パッシベーション膜31は、例えばSiNからなり、N型半導体基板10の表面S1を保護するものである。パッシベーション膜31は、例えばプラズマCVD法により形成することができる。また、パッシベーション膜31の厚さは、例えば1μmである。 【0028】 パッシベーション膜31上には、支持膜32が形成されている。支持膜32は、N型半導体基板10を支持するものである。また、支持膜32のうちパッシベーション膜31の貫通孔31aに対応する部分に、貫通孔31aと共に充填電極33a,33bが充填される貫通孔32aが形成されている。支持膜32の材料としては、例えば樹脂、或いはプラズマCVD等によるSiO2を用いることができる。また、支持膜32の厚さは、例えば2~100μm、好ましくは50μmである。 【0029】 充填電極33a,33bは、貫通孔31a,32aに充填されるとともに、一端がそれぞれアノード電極25及びカソード電極26に接することにより、P+型不純物半導体領域11及びN+型高濃度不純物半導体領域22と電気的に接続されている。また、充填電極33a,33bの他端は、ともに支持膜32の表面に露出している。すなわち、充填電極33a,33bは、パッシベーション膜31及び支持膜32を貫通して、それぞれアノード電極25及びカソード電極26から支持膜32表面まで延びている。また、充填電極33a,33bは、略円柱状をしている。これらの充填電極33a,33bは、電極25,26と後述するバンプ35a,35bとを電気的に接続するためのものである。充填電極33a,33bは、例えばCuからなる。また、貫通孔31a,32aの直径は、例えば10~200μm、好ましくは100μmである。 【0030】 充填電極33a,33bの支持膜32表面に露出する部分には、UBM34a,34bが形成されている。UBM34a,34bは、例えばNi及びAuの積層膜からなる。また、UBM34a,34bの厚さは、例えば0.1~5μmである。 【0031】 UBM34a,34bの充填電極33a,33bと反対側の面上には、バンプ35a,35bが形成されている。したがって、バンプ35a,35bは、それぞれアノード電極25及びカソード電極26と電気的に接続されている。バンプ35a,35bは、UBM34a,34bとの接触面を除いては略球状をしている。バンプ35a,35bとしては、例えば半田、金、Ni-Au、Cu、又は金属フィラーを含む樹脂等を用いることができる。」 ウ 「【0039】 N型半導体基板10の裏面S2側の表層全体にN+型高濃度不純物層21が形成されている。裏面S2表層のうち凹部12の底面S3に設けられたN+型高濃度不純物層21は、アキュームレーション層として機能する。これにより、N型半導体基板10で発生したキャリアが底面S3付近で再結合するのを防ぐことができる。このため、より高感度な裏面入射型ホトダイオード1が実現されている。このとき、N+型高濃度不純物層21の不純物濃度は、1015/cm3以上であることが好ましい。この場合、N+型高濃度不純物層21は、アキュームレーション層として好適に機能することができる。」 エ 「【0041】 図3~図8を参照しつつ、図1に示す裏面入射型ホトダイオード1の製造方法の一例を説明する。まず、表面S1及び裏面S2が(100)面であるN型シリコンウエハからなるN型半導体基板10を準備する。このN型半導体基板10に熱酸化を施すことにより、N型半導体基板10の表面S1にSiO2からなる絶縁膜を形成する。また、絶縁膜の所定部分を開口し、開口部からN型半導体基板10にリンをドープすることによりN+型高濃度不純物半導体領域22を形成する。その後、N型半導体基板10を酸化させて、表面S1に絶縁膜を形成する。また、絶縁膜の所定部分を開口し、開口部からN型半導体基板10にボロンをドープすることによりP+型不純物半導体領域11を形成する。その後、N型半導体基板10を酸化させて、表面S1に絶縁膜23を形成する(図3(a))。 【0042】 次に、N型半導体基板10の裏面S2を研磨して、N型半導体基板10の裏面S2上に、LP-CVDによりSiN82を堆積させる(図3(b))。また、凹部12を形成するために、裏面S2上のSiN82に開口85を形成する(図4(a))。そして、開口85からKOH等によるエッチングを行うことにより凹部12を形成する(図4(b))。 【0043】 次に、SiN82を除去した後、凹部12が形成されたN型半導体基板10の裏面S2側に対しイオン注入等を用いてN型不純物をドープすることにより、裏面S2側における表層全体にN+型高濃度不純物層21を形成する(図5(a))。その後、熱酸化を施すことにより裏面S2側における表層全体に絶縁膜24を形成する(図5(b))。表面S1の絶縁膜23に電極のためのコンタクトホールを形成し、表面S1にアルミニウムを堆積させてから所定のパターニングを施すことにより、アノード電極25及びカソード電極26を形成する(図5(c))。」 オ 図1は次のとおりである。 図1 (2)引用発明の認定 ア 引用例1に記載された「N+型高濃度不純物半導体領域22」、「P+型不純物半導体領域11」及び「絶縁膜23」のそれぞれの構造について検討する。 【0041】の記載によれば、N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10を、まず、熱酸化して「表面S1」に「絶縁膜」を形成し、次に、該絶縁膜の所定部分を開口して、開口部からN型半導体基板10にリンをドープすることにより「N+型高濃度不純物半導体領域22」を形成し、次に、N型半導体基板10を酸化させて、「表面S1」に「絶縁膜」を形成し、次に、該「絶縁膜」の所定部分を開口して、開口部からN型半導体基板10にボロンをドープすることにより「P+型不純物半導体領域11」を形成し、次に、N型半導体基板10を酸化させることで、「表面S1」の「絶縁膜23」を形成していることから、「N+型高濃度不純物半導体領域22」及び「P+型不純物半導体領域11」は、いずれも「N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」にリン又はボロンをドープすることによって形成され、「絶縁膜23」は、「N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」、「N+型高濃度不純物半導体領域22」又は「P+型不純物半導体領域11」を酸化して形成されたものと認められる。 そして、「絶縁膜23」は、「N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」を酸化して得られるものであるから、その材質は「SiO2」であることは明らかである。 イ 引用例1に記載された「N+型高濃度不純物層21」及び「絶縁膜24」のそれぞれの構造について検討する。 【0042】、【0043】の記載によれば、凹部12が形成されたN型半導体基板10に、N型不純物をドープすることによって、まず、「N+型高濃度不純物層」が形成され、次に、該「N+型高濃度不純物層」を熱酸化することによって、「絶縁膜24」が形成されたものであるから、イオン注入等を用いてN型不純物をドープして形成された「N+型高濃度不純物層」の表層の一部が熱酸化によって「絶縁膜24」に改質され、該「N+型高濃度不純物層」の熱酸化によって改質されない残りの部分が、「N+型高濃度不純物層21」となったものということができる。 そして、「絶縁膜24」は、「N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」を熱酸化して得られるものであるから、その材質は「SiO2」であることは明らかである。 ウ 引用例1に記載された「N型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」の「表面(第1面)S1」と「裏面(第2面)S2」とは、シリコンウエハの表面と裏面であるから、互いに対向していることは明らかである。 エ 引用例1に記載された「N型半導体基板10に、N型不純物をドープすることによって」形成された「N+型高濃度不純物層」は、「N型半導体基板10」よりも高い不純物濃度を有することは明らかである。 オ 引用例1の記載及び上記のア~エを総合勘案すると、引用例には、 「互いに対向する表面(第1面)S1(以下、「表面S1」という。)及び裏面(第2面)S2(以下、「裏面S2」という。)を有するN型シリコンウエハからなるN型半導体基板10において、 表面S1に、P+型不純物半導体領域11と、P+型不純物半導体領域11と所定の距離を隔てて、N+型高濃度不純物半導体領域22と、SiO2からなる絶縁膜23とが形成され、 裏面S2に、表面S1のP+型不純物半導体領域11に対向する領域には、被検出光の入射部となる凹部12が形成され、 裏面S2全体に、アキュムレーション層として機能する、N型半導体基板10よりも高い不純物濃度を有するN+型高濃度不純物層21と、該N+型高濃度不純物層21上に、N+型高濃度不純物層21を熱酸化することによって形成されたSiO2からなる絶縁膜24が形成され、 裏面S2上には、裏面S2を保護する保護層及び凹部12へと入射する被検出光を透過させる透過窓材として機能する被覆層13が設けられ、 絶縁膜23上の開口23a,23bを含む領域には、それぞれアノード電極25及びカソード電極26が形成され、 N型半導体基板10の表面S1の絶縁膜23、アノード電極25及びカソード電極26を覆うように設けられたパッシベーション膜31が形成され、 該パッシベーション膜31上に支持膜32が形成され、 該パッシベーション膜31のうちアノード電極25及びカソード電極26上に設けられた部分に、貫通孔31aが形成され、貫通孔31aには、充填電極33a,33bが充填され、 充填電極33a,33bは、P+型不純物半導体領域11及びN+型高濃度不純物半導体領域22と電気的に接続され、 充填電極33a,33bの他端は、ともに支持膜32の表面に露出し、 充填電極33a,33bの支持膜32表面に露出する部分には、UBM(Under Bump Metal)34a,34bが形成され、 UBM34a,34bの充填電極33a,33bと反対側の面上には、バンプ35a,35bが形成された裏面入射型ホトダイオード1。」(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 2 引用文献2について (1)原査定の拒絶の理由に引用された本願の親出願の最先の優先日前に公開された引用文献2(特開2008-66584号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、半導体基板の裏面から導入された光を電圧信号に変換する光センサに関し、より詳細には、長波長の赤外線を電圧信号に変換するのに適した光センサに関する。」 イ 「【0015】 本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、被検出光を最大に効率良く利用し、高いS/N比を有した超小型かつ低消費電力で、長波長の赤外線を電圧信号に変換するのに適した光センサを提供することにある。」 ウ 「【0029】 図1及び図2は、本発明の光センサの一実施例を説明するための断面図である。 本発明の光センサ1は、半導体基板10の表面に少なくとも第1導電型の半導体層20を含む第1メサ21と、少なくとも第2導電型の半導体層40を含む第2メサ41とが積層されたPN又はPINフォトダイオードからなる光を吸収する部分2を有し、半導体基板10の裏面から入射した光の輝度に応じた信号を電圧で出力するものである。 【0030】 そして、第2導電型の半導体層40の表面の面積が、第1導電型の半導体層20と半導体基板10との接触面の面積よりも小さくなるような順メサ形状を備えている。 【0031】 なお、符号30はI層、50は保護層、61は第1導電型の半導体層の電極、62は第2導電型の半導体層の電極、70は絶縁層、80は反射層を示している。 【0032】 まず、半導体基板10上に第1メサ21及び第2メサ41が形成される。この第1メサ21は、第1導電型の半導体層20を含むと同時に、この第1導電型の半導体層20の電極61が形成される部分を含んでいる。第2メサ41は、第1メサ21上に形成され、PINフォトダイオードの場合、少なくともI層30及び第2導電型の半導体層40を含むが、PNフォトダイオードの場合、少なくとも第2導電型の半導体層40を含んでいる。また、両方の場合でも、第2メサ41が第1導電型の半導体層20の一部を含んでも良い。 【0033】 半導体基板10上に、第1導電型の半導体層20が形成されて、その上に光を吸収するI層30が形成される。更にその上、第2導電型の半導体層40が形成される。被検出光が半導体基板10の裏面から入射し、I層30まで進入した場合には、光はI層30で吸収されて電子とホールが発生し、光センサの出力電圧が発生する。なお、符号11は半導体基板10の裏面の粗面を示している。」 エ 「【0055】 本発明の光センサでは、その使用時、光が入射する裏面は粗面11であることが好ましい。すなわち、基板入射する光は、通常、基板の屈折率と大気の屈折率等によって決定される反射率によって、反射されて損失する。しかしながら、基板の裏面を粗面とすることで、基板へ入射する散乱光分(前方散乱分)を増すことが出来、光の損失が抑制される。図1,図2,図4,図5で示したように、被検出光の入射面は基板10の裏面となり、その裏面の粗度をコントロールすることで、大気と基板10との界面で発生する光の反射を抑制することができ、PN又はPIN構造へ進入する光強度を高めることができる。 【0056】 更に、光が斜めに裏面に入射した場合、裏面が鏡面処理されていれば、光の大部分が外界へ反射され、光電変換されなくなるが、粗面の場合、斜めに入射した光が散乱されながら基板内部へ進むから、PN又はPINメサ部分まで進入することが可能となり、光の吸収が高められる。粗面のもう一つの効果は、図6を利用して説明する。図6に示した垂直光Pが基板10の裏面に入射した場合、その光が基板10の裏面に入射すると、一部が直進に進むが、一部の光線が散乱されて、他方向に進む。直進に進んだ光はフォトダイオードに吸収されないが、散乱された光の一部がフォトダイオードに入り、光の吸収効率が高められる。これによって、センサの感度が改善される。垂直光Qも基板の裏面で散乱されるが、散乱された光が半導体層と保護層の界面で反射され、光を吸収する部位へすすむことができる。このような効果は、前述の屈折率の関係にある場合、より顕著になる。」 オ 図1及び6は次のとおりである。 図1 図6 (2)引用文献2には次の事項(以下「引用文献2に記載の技術事項」という。)が記載されていると認められる。 「光センサの感度を改善するために、光センサの半導体基板に入射する散乱光分(前方散乱分)を増し、光の損失を抑制し、半導体基板のPN又はPIN構造へ進入する光強度を高め、光の吸収効率を高めるために、光が入射する半導体基板の面を粗面とすること。」 ここで、上記粗面とは、散乱光分を増すものであるから、不規則な凹凸が形成されたものであることは明らかである。 3 引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された本願の親出願の最先の優先日前に公開された引用文献3(特開2003-294846号公報)には、次の事項が記載されている。 「【0020】図1に示すように、本実施形態に係るエネルギー線弁別器1は、半導体基板10を有している。半導体基板10は、たとえば面方位(100)のシリコンウェハを用いて構成された第1層11と、面方位(111)のシリコンウェハを用いて構成された活性層としての第2層12を備えており、これら第1層11および第2層が積層されて貼着された直接接合ウェハを用いて形成されている。第1層11の一部には貫通部11Aが形成されている。この貫通部11Aが形成されている位置が半導体基板10における薄肉部13となっており、薄肉部13は、第2層12のみによって形成されている。また、薄肉部13の周囲に厚肉部14が形成されており、この厚肉部14は、第1層11および第2層12が積層されて形成されている。薄肉部13の厚さは、たとえば100μmとされており、厚肉部14の厚さは、たとえば300μmとされている。また、第2層12における第1層11に面する面、すなわち第1層側11の面が本発明のストッパ面となる。このストッパ面のうち、第1層11に形成された貫通部11Aに対応する位置がエッチング加工の際のストッパとしての機能を果たす。」 4 引用文献4について 原査定の拒絶の理由に引用された本願の親出願の最先の優先日前に公開された引用文献4(特表2008-515196号公報)には、次の事項が記載されている。 「【0006】 〔発明の概要〕 ある態様では、本発明は、シリコン基板、例えば、結晶シリコン、の少なくとも一つの表面位置を、複数の一時的な短レーザーパルスで照射し、同時に、その表面位置を電子供与性成分を含む物質に露出することによって、実質的に不規則な表面層を生み出し、その表面層は、望ましい濃度の電子供与性成分、例えば、約0.5原子パーセントから約5原子パーセントまでの範囲内の、または、約0.5原子パーセントから約1原子パーセントまでの範囲内の、濃度、を組み込んでいる、放射線吸収半導体ウェハー製造方法を提供する。・・・」 「【0012】 別の態様では、本発明は、電子供与性成分を組み込んだ含有物を含むミクロ構造化された表面を生み出すために、シリコン基板の表面の複数の位置を約50フェムト秒から約500フェムト秒までの範囲内のパルス幅を有する一つ以上のレーザーパルスで照射し同時に表面を電子供与性成分を含む物質に露出することで、半導体ウェハーの製造方法を提供する。・・・」 「【0030】 SF6が存在する状態での選択された分圧、例えば、約500パスカル(0.005バール)から約1×105パスカル(1バール)までの範囲内の分圧でのレーザーパルスを用いたシリコン表面の照射は、約0.1原子パーセントから約5原子パーセントまでの範囲内の、より好ましくは、約0.5原子パーセントから約1原子パーセントまでの範囲内の、硫黄濃度を有する硫黄リッチ層(sulfur-rich layer)の形成を引き起こすことができる。この硫黄リッチ層は、ミクロンサイズの表面高さの変動を伴う波動表面形態学的形状(地形)を示す。シリコン表面をSF6(または、電子供与性成分を有するその他の物質)が存在する状態で複数の一時的な短いパルスで照射することによって得られるそのようなテクスチャー表面は、本明細書では、ミクロ構造化された表面と呼ばれる。例として、図3は、シリコン表面を67000パスカル(0.67バール)のSF6中で波長800nm、フルエンス8kJ/m2を有するフェムト秒レーザーパルスの平均5ショット(100フェムト秒)で照射した後の、そのようなミクロ構造化されたシリコン表面の走査電子顕微鏡画像(SEM)(表面に対して45度の角度をなす向きで得られた)を示している。 【0031】 硫黄リッチ層は、実質的に不規則な層であり、数百ナノメートルの厚みを有し、ナノ微結晶(例えば、約10nmから50nmの直径)およびナノ孔から構成されている。選択された領域の回折(SAD)の測定値は、表面層がアモルファスに類似の材料がナノ微結晶の粒子の間に存在する高い可能性を伴う実質的に結晶の秩序を維持していることを、示している。さらに、位置当り10パルスまたは500パルスに露出されたシリコン基板に実施されたSADの測定値は、不規則な層の下側の基板が、実質的に乱されていない結晶シリコン(結晶シリコン基板が用いられた場合)であることを、示している。・・・」 5 引用文献5について 原査定の拒絶の理由に引用された本願の親出願の最先の優先日前に公開された引用文献5(米国特許第4277793号明細書)には、図面とともに次の事項が記載されている(訳は、当審が付した。)。 ア 「5. A photodiode according to claim 1 wherein the diameter of said indentations on said surface is from about 3 microns to about 100 microns. ・・・ 7. A photodiode according to claim 1 wherein the depth of said indentations is from about 2 microns to about 50 microns.」(特許請求の範囲) (請求項5 前記表面における前記凹凸の直径は3~100μmである、請求項1に記載されたフォトダイオード。・・・ 請求項7 前記表面からの前記凹凸の深さは2~50μmである、請求項1に記載されたフォトダイオード。) イ 「FIGS. 1 and 2 show schematic illustrations of a cross-sectional view and a top view, respectively, of a p-i-n photodiode of the invention. The p-i-n photodiode is comprised of a semiconductor body 12 having opposed surfaces 14 and 16. A portion of the first surface 14 is contoured in a regular array of indentations 18 extending into the semiconductor body 12 from the first surface 14. The semiconductor body 12 is divided into three regions; a low conductivity region 20, a region 22 which is of a first conductivity type and which extends a distance into the semiconductor body 12 from the contoured first surface 14, and a region 24 which is of a second conductivity type opposite to that of region 22 and which extends a distance into the semiconductor body 12 from the second surface 16. (・・・途中省略・・・) An electrically conducting layer 30 overlies a portion of the first surface 14 and provides an electrical contact to the region 22 of the first conductivity type. An anti-reflection coating 32 may overlie a portion of the first surface 14 through which light enters the photodiode.」(2欄43行~3欄7行) (図1及び2は、それぞれ、本発明のp-i-nフォトダイオードの断面及び上面からの概略図である。p-i-nフォトダイオードは相対する表面14と16を有する半導体基板12からなる。第1の表面14は、第1の表面14から半導体基板12にまたがる、規則的凹凸18の輪郭が形成されている。半導体基板12は3つの領域からなる;低導電領域20、第1の導電型であって規則的凹凸18の輪郭が形成されている半導体基板12の第1の表面14から広がる領域22、領域22とは逆の第2の導電型であって半導体基板12の第2の表面16から広がる領域24 (・・・途中省略・・・) 導電層30は第1の表面14上に設けられ、第1導電型領域22の電気的な接点となる。反射防止層32は第1の表面14上に設けられてフォトダイオードの入射面をなす。) ウ 「Indentations 18 are etched through these openings into the depth of the semiconductor body and laterally・・・」(3欄38~41行) (凹凸18は、開口から、半導体層の深さ方向及び横方向にエッチングにより設けられ、・・・) エ 図1、4(Fig.1、4)は次のとおりである。 第4 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「N型」、「N型半導体」、「P型」、「表面(第1面)S1(表面S1)」、「裏面(第2面)S2(裏面S2)」、「被検出光」、「裏面入射型ホトダイオード」は、本願発明1の「第1導電型」、「第1導電型の半導体」、「第2導電型」、「第1主面」、「第2主面」、「光」、「フォトダイオード」にそれぞれ相当する。 イ 引用発明の「表面S1」に形成された「P+型不純物半導体領域11」は、本願発明1の「第1主面側」の「第2導電型の半導体領域」に相当する。 ウ 引用発明の「互いに対向する表面(第1面)S1及び裏面(第2面)S2を有するN型シリコンウエハからなるN型半導体基板10」は、本願発明1の「第1導電型の半導体からなり、互いに対向する第1主面及び第2主面を有する」「シリコン基板」に相当する。 エ 引用発明の「N型半導体基板10」の「裏面S2全体に、アキュムレーション層として機能する、N型半導体基板10よりも高い不純物濃度を有するN+型高濃度不純物層21」が「形成され」ていることは、本願発明1の「シリコン基板には、第2主面側に前記シリコン基板よりも高い不純物濃度を有する第1導電型のアキュムレーション層が形成されている」ことに相当し、引用発明の「アキュムレーション層として機能する、N型半導体基板10よりも高い不純物濃度を有するN+型高濃度不純物層21」は、本願発明1の「第1導電型のアキュムレーション層」に相当する。 オ 引用発明の「裏面S2」には、「被検出光の入射部となる凹部12が形成され」ており、裏面S2から入射する被検出光が、N型半導体基板を進むことで、被検出光を検出するものであることは明らかであるから、引用発明の「裏面S2」は、本願発明1の「第2主面が光入射面とされ」る構成に相当し、引用発明の「裏面入射型光検出素子」は、本願発明1の「第2主面から入射した光がシリコン基板内を進む、裏面入射型である」点で共通する。 カ 引用発明の「裏面S2」に形成された「SiO2からなる絶縁膜24」は、光を透過するものであることは明らかであるから、引用発明の「裏面S2」に形成された「N+型高濃度不純物層21」と本願発明1の「第2導電型の前記半導体領域に対向する領域」の「不規則な凹凸が形成された領域」とは、光学的に露出している点で共通する。 キ 引用発明は、「N+型高濃度不純物層21」上にN+型高濃度不純物層21を熱酸化することによって形成されたSiO2からなる「絶縁膜24」を備えているところ、本願発明1は、「シリコン基板よりも高い不純物濃度を有する第1導電型のアキュムレーション層」上に、絶縁膜を設けることを排除するものではなく、しかも、技術常識によれば、「シリコン基板よりも高い不純物濃度を有する」層の表面は、空気中の酸素によって容易に酸化されて、SiO2からなる絶縁層を形成することは明らかであるから、引用発明が「絶縁膜24」を備えることは、本願発明1との相違点にはならない。 ク 引用発明は、「アノード電極25」、「カソード電極26」、「パッシベーション膜31」、「支持膜32」、「貫通孔31a」、「充填電極33a、33b」、「UBM34a、34b」及び「バンプ35a、35b」を備えているところ、本願発明1は、これらの構成を備えることを排除するものではない。 ケ そうすると、上記ア~クから、本願発明1と引用発明とは、 「第1導電型の半導体からなり、互いに対向する第1主面及び第2主面を有すると共に前記第1主面側に第2導電型の半導体領域が形成されたシリコン基板を備え、 前記シリコン基板には、前記第2主面側に前記シリコン基板よりも高い不純物濃度を有する第1導電型のアキュムレーション層が形成され、 前記アキュムレーション層は光学的に露出し、 前記第2主面が光入射面とされて、前記第2主面から入射した光が前記シリコン基板内を進む、裏面入射型であるフォトダイオード。」である点で一致し、次の点で相違する。 ・「アキュムレーション層」の「第2導電型の半導体領域に対向する領域」の「表面」について、本願発明1は、「不規則な凹凸が形成されており」、「不規則な前記凹凸の高低差は0.5~10μmであり、不規則な前記凹凸における凸部の間隔は0.5~10μmであり」、第2主面から入射した光がシリコン基板内で「全反射を繰り返して」シリコン基板内を進むと特定されるのに対し、引用発明の「N+型高濃度不純物層21」に不規則な凹凸が形成されることは規定されておらず、また、第2主面から入射した光がシリコン基板内で全反射を繰り返してシリコン基板内を進むとされるものではない点(以下「相違点」という。)。 (2)判断 上記相違点について検討する。 本願発明は、第2主面から入射した光がシリコン基板内で「全反射を繰り返して」シリコン基板内を進むように、「アキュムレーション層」の「第2導電型の半導体領域に対向する領域」の「表面」に、「不規則な凹凸が形成」し、「不規則な前記凹凸の高低差は0.5~10μmであり、不規則な前記凹凸における凸部の間隔は0.5~10μmであ」るところ、引用文献2に記載された「粗面」は、「全反射を繰り返」す構成となすための「不規則な凹凸」と特定されるものではないため、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用した場合に「不規則な前記凹凸」の「高低差」を「0.5~10μm」とし、かつ、「凸部の間隔」を「0.5~10μm」となす動機はない。 また、引用文献5に記載された凹凸はエッチングにより形成された規則的なものであるため、引用文献5に記載された凹凸そのものを適用することには阻害要因があるものと認められ、また、これを不規則な凹凸に変更して引用発明に適用する動機も認められない。 したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2、5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2 本願発明2ないし6について 本願発明2ないし6も、本願発明1の、「アキュムレーション層」の「第2導電型の半導体領域に対向する領域」の「表面」について、「不規則な凹凸が形成されており」、「不規則な前記凹凸の高低差は0.5~10μmであり、不規則な前記凹凸における凸部の間隔は0.5~10μmであり」、第2主面から入射した光がシリコン基板内で「全反射を繰り返して」シリコン基板内を進むと特定されるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第5 原査定の概要及び原査定についての判断 原査定は、(平成29年2月21日になされた補正の前の)請求項8ないし10については上記引用文献1、2及び5に基づいて、同請求項11ないし13については上記引用文献1ないし5に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。 しかしながら、平成29年2月21日になされた手続補正により補正された請求項1ないし6は、それぞれ「アキュムレーション層」の「第2導電型の半導体領域に対向する領域」の「表面」について、「不規則な凹凸が形成されており」、「不規則な前記凹凸の高低差は0.5~10μmであり、不規則な前記凹凸における凸部の間隔は0.5~10μmであり」、第2主面から入射した光がシリコン基板内で「全反射を繰り返して」シリコン基板内を進むという事項を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1ないし6は、上記引用発明及び上記引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1ないし6は、当業者が引用発明及び引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002503

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