商標拒絶査定不服審判
2017-000810
ルーン、ルネ
- 審判番号
- 2017-000810
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-032898
- 請求日
- 2017年01月19日
- 審決日
- 2017年03月23日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社RIVER STONE HOLDINGS
- 【請求人代理人】特許業務法人太田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W2635)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015- 32898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「RUNE」の文字を標準文字で表してなり、第26類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年4月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同29年1月19日付け手続補正書により、第26類「電気式ヘアカーラー,テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」及び第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第1315879号商標、登録第2059510号商標、登録第4951995号商標、登録第5205223号商標及び登録第5270878号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000810