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特許拒絶査定不服審判

2017-000735

台間装置

審判番号
2017-000735
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-088796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月18日
審決日
2017年11月20日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 88796「台間装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日出願公開、特開2015-131220〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 理 由 1 手続の経緯 本願は、平成21年1月6日に出願した特願2009-000940号の一部を平成25年3月12日に新たな特許出願(特願2013-48948号)とし、さらにその一部を平成27年4月23日に新たな特許出願(特願2015-88796号)としたものであって、平成28年3月11日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年5月13日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成28年10月6日付けで拒絶査定がなされ、それに対して、平成29年1月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に特許請求の範囲及び明細書に係る手続補正がなされ、これに対し、当審において、平成29年8月10日付けで拒絶の理由が通知され、平成29年10月16日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 平成29年10月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、その請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである(下線部は補正箇所を示す。また、A~Hは、分説するために当審にて付した。)。 「【請求項1】 A 遊技台に対応して設けられ、内部に新たに発行処理するための記録媒体を複数貯留する機能を備える台間装置であって、 B 有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段と、 C 遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段と、 D 計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内の遊技媒体について払出処理を行う計数遊技媒体払出処理手段と、 E 前記有価価値および計数遊技媒体数を記録媒体に関連付けて返却する返却処理を行う記録媒体返却処理手段と、 F 前記遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構と を備え、 G 前記記録媒体返却処理手段は、前記有価価値の大きさが零でなければ、前記記録媒体の返却処理を行い、前記有価価値の大きさが零であり、遊技に使用可能な計数遊技媒体数がなければ、受け付けた前記記録媒体の返却処理を行わず、前記有価価値の大きさが零であり、遊技に使用可能な計数遊技媒体数があり、かつ、所定の閾値未満であれば、受け付けた前記記録媒体の返却処理及び内部に貯留した前記記録媒体の発行処理を行なわず、 H 前記払出機構は、前記計数遊技媒体払出処理手段の払出処理及び前記貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備える ことを特徴とする台間装置。」 3 拒絶理由通知の概要 平成29年8月10日付け拒絶理由通知は、本願発明は、当業者が特開2000-210464号公報に記載された発明、特開2000-84230号公報に記載された事項、及び、特開2004-129894号公報に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。 4 刊行物 (1)刊行物1に記載された発明 本願の出願遡及日前に頒布され、平成29年8月10日付け拒絶理由通知で引用された刊行物である特開2000-210464号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審にて付した。以下、同じ。)。 (1-a) 「【0015】本実施例において用いた遊技用装置は、図1に示すように、遊技場内に設置された遊技島1に所定の台数が並設されて使用され、該遊技用装置は、遊技媒体であるパチンコ玉が封入された封入式パチンコ台2と、該パチンコ台2の側部位置に各パチンコ台2毎に1対1にて隣接配置されたカードユニット3とから構成されている。 【0016】本実施例にて用いた前記封入式パチンコ台2について図2および図3に基づいて説明すると、該パチンコ台2内部には、予め所定数量のパチンコ玉が指触不能に封入されており、その前面には該パチンコ台2に突設する態様にて操作部32が設けられている。 【0017】この操作部32の上面には、図4に示すように遊技者により前記カードユニット3に設けられた後述するICカード挿入口7に挿入される遊技用記録媒体であるICカード37より読み出された遊技に使用可能な有価価値である度数を表示する度数表示部103と、その時点において遊技者が所持する持ち点合計(合計得点)が表示される合計得点表示部104と、遊技の開始または前記合計得点が「0」になった際に押圧操作されて、前記度数表示部103に度数が残存する場合に所定の大きさの得点の貸出を行う貸出ボタン101と、遊技を終了する際等に押圧操作されることにより、前記カードユニット3に挿入されているICカード37の返却がなされる返却ボタン102とが設けられており、これら各部は操作部32内部に設けられている基板100上に実装されている。」 (1-b) 「【0020】これら遊技領域17内部に打ち込まれた打玉が始動口19や通常入賞口20、あるいは可変入賞球装置16に入賞すれば、その入賞に応じて所定数の得点が遊技者に付与される。該遊技者に付与された得点は、合計得点表示部104に加算更新表示される。また、いずれの入賞口にも入賞しなかつたパチンコ玉はアウト口25より回収される。」 (1-c) 「【0034】この本実施例のカードユニット3の構成を説明すると、図5に示すように、前記動作ランプ10や、テンキーや決定キーおよびクリアキーから成る前記入力部11や、前記処理中ランプ12や、前記各インジケータ9,13a,13bに加えて、前記表示部5の表示動作の制御を行う表示ドライバ51と、前記ICカード挿入口7に連設され、所定金額が投入されることにより新規のICカード37の発行を実施するともに、挿入されるICカード37から前記識別情報(ID)や前記有価価値である度数等の種々の情報の読み出しを行い、投入された合計金額に該当する度数と前記読み出された度数とが合算処理されて算出された新たな度数データや遊技により獲得された新たな得点データ等の書き込みを行うICカードリーダライタ54と、前記硬貨投入口4に連設され、該硬貨投入口との連通路に硬貨の投入を検知する検知手段としての硬貨センサ46’を有し、投入硬貨の識別を行う硬貨識別ユニット46と、前記紙幣挿入口8に連設され、該紙幣挿入口8との連通路に紙幣の挿入を検知する紙幣センサ53’を有し、投入紙幣の検出および該紙幣の識別を行う紙幣識別ユニット53と、前記投入された貨幣の合計金額や、前記挿入されたICカード37から読み出しおよび書き込まれる各種情報データ等を記憶するとともに、カードユニット制御部である前記MPU50が実行する制御内容等が記述された制御プログラム等を記憶する記憶部52と、通信ケーブル48を介して管理コンピュータ49とのデータ通信を行うための通信部47と、これら各部の制御等を行うとともに前記硬貨識別ユニット46および紙幣識別ユニット53からの出力に基づき投入された貨幣の合計金額を算出する前記MPU50と、を具備しており、これら各部は図5に示すように接続されて前記ICカード37を新規に発行可能とされているとともに、既に発行されているICカード37が挿入されることで、投入された金額に該当する度数デ-タを加算して遊技に使用可能とする追加入金処理が可能とされている。」 (1-d) 「【0036】これらICカード37が挿入可能とされた前記ICカードリーダライタ54の構成を図8に基づいて説明すると、該ICカードリーダライタ54の内部には、前記ICカード挿入口7からのICカード37の挿入を検知する挿入センサ97や、前記ICカード挿入口7に延設され、ICカード37がスライド可能とされたガイドレール98と、該ガイドレール98を挟むように配設されて該ICカード37の移動を、駆動モータ86、93にて駆動回転されることにより実施する搬送ローラ87、88と、前記搬送ローラ87、88の一方側に張架された搬送ベルト91と、から成る搬送機構や、該搬送されるICカード37を所定位置に停止させるストップピンの出没を行う電磁ソレノイド89や、所定位置に停止されたICカード37への給電やデータ通信を行う通信ヘッド90や、前記の各部に接続されてその制御を実施する制御基板92や、内部に発行されるICカード37が貯溜された貯溜ボックス96より、駆動モータ99により駆動されて前記ガイドレール98へICカード37を移送する搬送ローラ95が設けられていて、新規のICカード37が発行可能とされているとともに、前記ICカード37に記録された度数および得点データが「0」である場合に、該ICカード37を前記貯溜ボックス96内部に回収するようになっており、図中の94は、自由回転により該移送を補助するフリーローラである。」 (1-e) 「【0047】この返信に基づき前記MPU50は、発行するICカード37をICカードリーダライタ54の所定位置にセットさせて、前記記憶部52に記憶されている前記識別情報(ID)および度数データを前記ICカード37に記録するとともに処理中ランプ12を消灯し、該ICカード37を前記ICカード挿入口7より排出、発行し、カードインジケータ9を点滅させる。」 (1-f) 「【0051】また、これら即使用において前記残度数および合計得点が「0」の場合に関しては、前記ICカード37の発行を実施しないようにしても良く、この場合には発行枚数情報と回収枚数情報とがそれぞれ1として前記購入金額と装置符号とともに前記管理コンピュータ49に出力され、該管理コンピュータ4にて所定の識別情報(ID)が付与されて登録、管理される。」 (1-g) 「【0067】この段階において、遊技者は前記操作部32に設けられている貸出ボタン101を押圧操作することにより、前記度数表示部103に表示されている度数の内、所定の度数が得点に変換されて合計得点表示部104に加算される。 【0068】この際、前記度数表示部103に表示されている度数からは前記得点に変換された所定の大きさの度数が前記持点制御用マイクロコンピュータ55により減算されて表示が更新されるとともに、該減算された新たな度数データが前記MPU50に出力されて前記記憶部52の度数データが更新されるとともに、該新たな度数データと前記ICカード37の識別情報(ID)とが管理コンピュータ49に出力されて、前記発行カードDBに該識別情報(ID)に対応して記録されている度数データが更新され、図13に示す該ICカード37に対応する残度数の表示が更新されるようになっている。 【0069】これにより合計得点表示部104に得点が存在することになり、前記持点制御用マイクロコンピュータ55は、前記得点表示部104に得点が存在する旨の信号を前記遊技用マイクロコンピュータ56に出力し、該遊技用マイクロコンピュータ56は該出力に基づいて前記打球操作ハンドル15の操作を有効とする。 【0070】この状態において、遊技者は前記打球操作ハンドル15を操作して遊技を実施し、前述のように前記各入賞口に玉が入賞することで、所定の得点が付与、加算されていくとともに、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、該得点が少なくなるか若しくは無くなった場合には、前記貸出ボタン101を再度入力操作して前記同様に所定の大きさの得点の貸出を受けて遊技を行うことができる。」 上記(1-a)~(1-g)の記載事項から、以下(1-h)~(1-j)の事項が導かれる。 (1-h)上記段落【0034】には、「挿入されるICカード37から前記識別情報(ID)や前記有価価値である度数等の種々の情報の読み出しを行い、投入された合計金額に該当する度数と前記読み出された度数とが合算処理されて算出された新たな度数データや遊技により獲得された新たな得点データ等の書き込みを行うICカードリーダライタ54」と記載されているから、刊行物1には、有価価値である度数と得点データとを挿入されたICカード37に書き込む点が記載されているといえる。さらに、段落【0047】には「該ICカード37を前記ICカード挿入口7より排出、発行」との記載があるから、刊行物1には、有価価値である度数と得点データとを挿入されたICカード37に書き込み、ICカード37をICカード挿入口7より排出する手段が記載されているといえる。 (1-i)上記段落【0067】には、「遊技者は前記操作部32に設けられている貸出ボタン101を押圧操作することにより、前記度数表示部103に表示されている度数の内、所定の度数が得点に変換されて合計得点表示部104に加算される。」と記載されているから、刊行物1には、貸出ボタン101を押圧操作することにより、所定の度数を得点に変換して合計得点表示部104に表示する機能が記載されているといえる。 また、段落【0016】には「前記封入式パチンコ台2について図2および図3に基づいて説明すると、・・・その前面には該パチンコ台2に突設する態様にて操作部32が設けられている。」、段落【0017】には、「この操作部32の上面には、・・・その時点において遊技者が所持する持ち点合計(合計得点)が表示される合計得点表示部104と、遊技の開始または前記合計得点が「0」になった際に押圧操作されて、前記度数表示部103に度数が残存する場合に所定の大きさの得点の貸出を行う貸出ボタン101と、・・・が設けられており、」と記載されており、「合計得点表示部104」及び「貸出ボタン101」が設けられた「操作部32」は「封入式パチンコ台2」が有するものであるから、刊行物1に記載された封入式パチンコ台2は、貸出ボタン101を押圧操作することにより、所定の度数を得点に変換して表示する機能を備えているといえる。 (1-j)上記段落【0069】には、「合計得点表示部104に得点が存在することになり、前記持点制御用マイクロコンピュータ55は、前記得点表示部104に得点が存在する旨の信号を前記遊技用マイクロコンピュータ56に出力し、該遊技用マイクロコンピュータ56は該出力に基づいて前記打球操作ハンドル15の操作を有効とする。」、段落【0070】には、「所定の得点が付与、加算されていくとともに、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、」と記載されているから、刊行物1には、得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする機能を備える点が記載されているといえる。 上記(1-a)~(1-g)の記載事項及び(1-h)~(1-j)の認定事項を総合すると、刊行物1には、次の発明(以下「刊行物1発明」という。)が記載されていると認められる(a~hは、本願発明のA~Hに対応させて付した。)。 「a 各封入式パチンコ台2毎に1対1にて隣接配置され、新規のICカード37の発行を実施するカードユニット3であって、(段落【0015】、【0034】) e 有価価値である度数と得点データとを挿入されたICカード37に書き込み、ICカード37をICカード挿入口7より排出する手段と、(認定事項(1-h)) を備え、 g ICカード37に記録された度数および得点データが「0」である場合に、該ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収するようになっており、ICカード37の発行も実施せず、(段落【0036】、【0051】) b 隣接配置される封入式パチンコ台2は、 貸出ボタン101を押圧操作することにより、所定の度数を得点に変換して表示する機能と、(認定事項(1-i)) c 遊技領域17内部に打ち込まれた打玉が始動口19、通常入賞口20、あるいは可変入賞球装置16に入賞すれば、その入賞に応じて所定数の得点を遊技者に付与する機能と、(段落【0020】) d、f、h 得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする機能と、(認定事項(1-j))を備える、 カードユニット3。」 (2)刊行物2に記載された事項 本願の出願遡及日前に頒布され、平成29年8月10日付け拒絶理由通知で引用された刊行物である特開2000-84230号公報(以下、「刊行物2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審にて付した。以下、同じ。)。 (2-a) 「【請求項1】 パチンコ遊技機に隣接して設けられた付帯機器と、 この付帯機器に装着可能に設けられ、投入されたパチンコ玉を計数する計数装置本体と、 前記付帯機器に前記計数装置本体が装着された状態で当該計数装置本体を位置決め状態で保持すると共に、保持解除指令に応じて前記計数装置本体を前記付帯機器の前方へ突出させる保持手段とを備えたことを特徴とするパチンコ玉計数装置。」 (2-b) 「【0015】パチンコ遊技機1に隣接して台間玉貸機6(付帯機器に相当)が設置されており、以下、この台間玉貸機6について説明する。即ち、台間玉貸機6は縦長の矩形箱状に構成されており、その前面には、硬貨投入口7、所謂貯玉数及び遊技客側の持玉数をそれぞれデジタル表示するための表示部、暗証番号入力に使用されるテンキースイッチ、貸出スイッチ等(何れも図示せず)が設けられた操作パネル8、パチンコ玉放出用のノズル9、硬貨返却口10、会員カードを挿入するためのカード挿入口11が設けられている。」 (2-c) 「【0017】一方、台間玉貸機6の下部には計数装置12が一体的に構成されており、以下、その計数装置12について説明する。図3は計数装置12の側面を示し、図4は計数装置12の横断面を示している。これらの図3及び図4において、計数装置12は、保持機構ユニット13(保持手段に相当)に計数器ユニット14(計数装置本体に相当)を装着して構成されており、まず、保持機構ユニット13について説明する。」 上記(2-a)~(2-c)の記載事項及び図面から、以下(2-d)の事項が導かれる。 (2-d)上記【請求項1】には、「投入されたパチンコ玉を計数する計数装置本体」、上記段落【0017】には、「台間玉貸機6の下部には計数装置12が一体的に構成されており」との記載があり、また、図2には、パチンコ遊技機1から玉案内ユニット56を介してパチンコ玉が計数装置12に投入される点が図示されているから、刊行物2には、パチンコ遊技機1から投入されたパチンコ玉を計数する計数装置12が記載されているといえる。 上記(2-a)~(2-c)の記載事項及び(2-d)の認定事項を総合すると、刊行物2には、次の事項(以下、「刊行物2記載の事項」という。)が記載されていると認められる。 「パチンコ遊技機1に隣接して設置される台間玉貸機6において、(段落【0015】) 硬貨投入口7、貸出スイッチ等が設けられた操作パネル8、パチンコ玉放出用のノズル9と、(段落【0015】) パチンコ遊技機1から投入されたパチンコ玉を計数する計数装置12と、(認定事項(2-d))を備える点。」 (3)刊行物3に記載された事項 本願の出願遡及日前に頒布され、平成29年8月10日付け拒絶理由通知で引用された刊行物である特開2004-129894号公報(以下、「刊行物3」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審にて付した。以下、同じ。)。 (3-a) 「【0022】 図1のシステムでは、複数の遊戯装置31~35と、各遊戯装置31~35に対応して個別に設けられた複数の付設処理装置21~25とが各々接続されている。中央権利装置1と、各付設処理装置21~25とは、通信回線2により接続されて通信回線網(ネットワーク)を形成している。」 (3-b) 「【0036】 図2は、図1の付設処理装置21~25の内部の概略構成の一例を示すブロック図である。 図2の付設処理装置20は、図1の付設処理装置21~25に対応し、通信回線2により他の付設処理装置または中央管理装置1と接続されている。」 (3-c) 「【0103】 また、遊技客カード200が、例えば、当日カードである場合には、付設処理装置20は、貯玉データが所定数以上であれば、自動的に貯玉データを遊技客カード200内に書込み、挿入口から排出することにより遊技客に返却し、貯玉データが所定数未満であれば、貯玉データに応じた数の玉を排出することにより遊技客に提供すると共に遊技客カード200を自動的に取込む。このようにすることにより、ICカード等の高価な当日カードの再利用が可能となる。」 上記(3-a)~(3-c)の記載事項を総合すると、刊行物3には、次の事項(以下、「刊行物3記載の事項」という。)が記載されていると認められる。 「遊戯装置に対応して設けられた付設処理装置20において、(段落【0022】、【0036】) 貯玉データが所定数以上であれば、自動的に貯玉データを遊技客カード200内に書込み、挿入口から排出することにより遊技客に返却し、貯玉データが所定数未満であれば、貯玉データに応じた数の玉を排出することにより遊技客に提供すると共に遊技客カード200を自動的に取込み、ICカード等の高価な当日カードの再利用を可能とする点。(段落【0103】)」 5 対比 本願発明と刊行物1発明とを対比する(下記の(a)~(h)は、刊行物1発明の構成に対応している。)。 (a)刊行物1発明の「封入式パチンコ台2」、「ICカード37」及び「カードユニット3」は、それぞれ、本願発明の「遊技台」、「記録媒体」及び「台間装置」に相当する。また、刊行物1発明の「台間装置」は、「新規のICカード37の発行を実施する」ものであるから、内部に新たに発行処理するための「ICカード37」を複数貯留する機能を備えることは、当業者にとって自明である。 よって、刊行物1発明の「各封入式パチンコ台2毎に1対1にて隣接配置され、新規のICカード37の発行を実施するカードユニット3」は、本願発明の「遊技台に対応して設けられ、内部に新たに発行処理するための記録媒体を複数貯留する機能を備える台間装置」に相当する。 (e)刊行物1発明の「度数」及び「得点データ」は、それぞれ、本願発明の「有価価値」及び「計数遊技媒体数」に相当する。また、刊行物1発明において、「挿入されたICカード37」を「ICカード挿入口7より排出する」ことは、本願発明において、「記録媒体」を「返却する返却処理を行う」ことに相当する。さらに、刊行物1発明において、「ICカード37」は、「有価価値である度数と得点データ」が「書き込」まれ、「ICカード挿入口7より排出」されるから、「ICカード37」は、「有度数」および「得点データ」を関連付けて返却されるものといえる。 よって、刊行物1発明の「有価価値である度数と得点データとを挿入されたICカード37に書き込み、ICカード37をICカード挿入口7より排出する手段」は、本願発明の「前記有価価値および計数遊技媒体数を記録媒体に関連付けて返却する返却処理を行う記録媒体返却処理手段」に相当する。 (g)刊行物1発明において、「ICカード37に記録された度数」が「「0」である」こと、及び、「ICカード37に記録された」「得点データが「0」である」ことは、それぞれ、本願発明における「有価価値の大きさが零」であること、及び、「遊技に使用可能な計数遊技媒体数がな」いことに相当する。 また、刊行物1発明の「有価価値である度数と得点データとを挿入されたICカード37に書き込み、ICカード37をICカード挿入口7より排出する手段」(構成e)は、「ICカード37に記録された度数および得点データが「0」」である場合には、「該ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収」するのであるから、ICカード37を「ICカード挿入口7」より排出せず、他方、「ICカード37に記録された度数および得点データが「0」」でない場合には、「該ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収」せずに、ICカード37を「ICカード挿入口7」より排出するものであることは、当業者にとって自明である。 よって、刊行物1発明において、「ICカード37に記録された度数および得点データが「0」である場合に、該ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収するようになっており、ICカード37の発行も実施」しないことは、本願発明の構成Gと、「前記記録媒体返却処理手段は、前記有価価値の大きさが零でなければ、前記記録媒体の返却処理を行い、前記有価価値の大きさが零であり、遊技に使用可能な計数遊技媒体数がなければ、受け付けた前記記録媒体の返却処理を行わ」ない点で共通する。 (b)刊行物1発明において、「得点」は、「打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする」(構成d)ものであるから、「所定の度数を得点に変換して表示する」ことは、「所定の度数」に基づいて「打球操作ハンドル15の操作」により「玉」を「打ち出」す権利である「得点」を貸し出すことといえる。そして、刊行物1発明の「玉」は本願発明の「遊技媒体」に相当するから、刊行物1発明において「所定の度数を得点に変換して表示する」ことは、本願発明において「有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う」ことに相当する。 よって、刊行物1発明における「隣接配置される封入式パチンコ台2」が備える「貸出ボタン101を押圧操作することにより、所定の度数を得点に変換する機能」は、本願発明における、「台間装置」が備える「有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段」と同様の機能であるといえる。 (c)刊行物1発明において、「入賞に応じ」た「所定数の得点」は、本願発明における「遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体」の数に相当する。また、「入賞に応じて所定数の得点を遊技者に付与する」際には、「始動口19、通常入賞口20、あるいは可変入賞球装置16に入賞」したことにより獲得する「所定数の得点」の値を計数していることは、明らかである。 よって、刊行物1発明における、「隣接配置される封入式パチンコ台2」が備える「遊技領域17内部に打ち込まれた打玉が始動口19、通常入賞口20、あるいは可変入賞球装置16に入賞すれば、その入賞に応じて所定数の得点を遊技者に付与する機能」は、本願発明における、「台間装置」が備える「遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段」と同様の機能であるといえる。 (d、f、h)刊行物1発明において、「得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする」際には、「得点」を「1点」「減算」することで「遊技を実施」することを可能としているといえるから、刊行物1発明において、「得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき」、「遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする」ことは、「得点」について払出処理を行うことといえる。また、「得点」は、「その入賞に応じて」「遊技者に付与」された「所定数の得点」(構成c)と「所定の度数を得点に変換」(構成b)したものを含むものであり、刊行物1発明における「1点が減算」される「得点」のうち、「その入賞に応じて」「遊技者に付与」された「所定数の得点」が、本願発明の用語を用いて表現すると「計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内」のものであることは、明らかである。 さらに、刊行物1発明において、「得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする」ための機構は、本願発明の用語を用いて表現すると、「前記遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構」であるといえる。 よって、刊行物1発明における、「隣接配置される封入式パチンコ台2」が備える「得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする機能」は、本願発明における、「台間装置」が備える「計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内の遊技媒体について払出処理を行う計数遊技媒体払出処理手段」及び「前記計数遊技媒体払出処理手段の払出処理及び前記貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備える」「前記遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構」と同様の機能であるといえる。 以上、(a)~(h)の対比より、本願発明と刊行物1発明とは、 「A 遊技台に対応して設けられ、内部に新たに発行処理するための記録媒体を複数貯留する機能を備える台間装置であって、 E 前記有価価値および計数遊技媒体数を記録媒体に関連付けて返却する返却処理を行う記録媒体返却処理手段と、 を備え、 G’前記記録媒体返却処理手段は、前記有価価値の大きさが零でなければ、前記記録媒体の返却処理を行い、前記有価価値の大きさが零であり、遊技に使用可能な計数遊技媒体数がなければ、受け付けた前記記録媒体の返却処理を行わず、 B’遊技台および台間装置により 有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段と、 C’遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段と、 D’計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内の遊技媒体について払出処理を行う計数遊技媒体払出処理手段と、 F’前記遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構と しての機能を備えており、 H’前記払出機構は、前記計数遊技媒体払出処理手段の払出処理及び前記貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備える 台間装置。」 である点で一致し、次の点で相違する。 (相違点1) 本願発明は、「有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段」(構成B)、「遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段」(構成C)、「計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内の遊技媒体について払出処理を行う計数遊技媒体払出処理手段」(構成D)、及び、「前記計数遊技媒体払出処理手段の払出処理及び前記貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備える」(構成H)「前記遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構」(構成F)を、「台間装置」が備えることに対し、刊行物1発明は、「隣接配置される封入式パチンコ台2」が備えるものであって、「カードユニット3」(台間装置)が備えていない点。 (相違点2) 本願発明は、「遊技に使用可能な計数遊技媒体数があり、かつ、所定の閾値未満であれば、受け付けた前記記録媒体の返却処理及び内部に貯留した前記記録媒体の発行処理を行なわ」(構成G)ないことに対し、刊行物1発明はそのように特定されていない点。 6 判断 (1)上記相違点1について検討する。 上記4(2)で示した通り、刊行物2には、次の事項(刊行物2記載の事項)が記載されていると認められる。 「パチンコ遊技機1に隣接して設置される台間玉貸機6において、(段落【0015】) 硬貨投入口7、貸出スイッチ等が設けられた操作パネル8、パチンコ玉放出用のノズル9と、(段落【0015】) パチンコ遊技機1から投入されたパチンコ玉を計数する計数装置12と、(認定事項(2-d))を備える点。」 刊行物2記載の事項の「台間玉貸機6」は、本願発明の「台間装置」であるといえる。また、刊行物2記載の事項の「台間玉貸機6」は、「硬貨投入口7、貸出スイッチ等が設けられた操作パネル8、パチンコ玉放出用のノズル9」を備えており、「硬貨投入口7」に投入された硬貨に基づきパチンコ玉を貸し出し、当該パチンコ玉を「パチンコ玉放出用のノズル9」から供給することは明らかであるから、有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段としての機能を備えているといえる。 また、刊行物2記載の事項における「パチンコ遊技機1から投入されたパチンコ玉を計数する計数装置12」は、遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段といえ、「パチンコ玉放出用のノズル9」は、「硬貨投入口7」に投入された硬貨に基づきパチンコ玉を貸し出し、供給するから、刊行物2記載の事項の「台間玉貸機6」は、貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備え、遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構を備えたものといえる。 したがって、刊行物2記載の事項は、本願発明の用語を用いて表現すると、「台間装置において、有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段、遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段、貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備え、遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構を備えたもの」といえる。 そして、刊行物1発明と刊行物2記載の事項は台間装置に関するものである点で共通し、また、刊行物1の段落【0013】には、「封入式ではない通常のパチンコ玉を排出可能とされたパチンコ遊技機」に適用することも示唆されているから、刊行物1発明において、カードユニット3をパチンコ玉を排出する通常のパチンコ遊技機の台間装置として用いるために刊行物2記載の事項を適用し、「隣接配置される封入式パチンコ台2」が備えている「貸出ボタン101を押圧操作することにより、所定の度数を得点に変換して表示する機能」、「遊技領域17内部に打ち込まれた打玉が始動口19、通常入賞口20、あるいは可変入賞球装置16に入賞すれば、その入賞に応じて所定数の得点を遊技者に付与する機能」、「得点は、打ち出された玉1つ毎に1点が減算されていき、得点が存在することにより、遊技を実施する打球操作ハンドル15の操作を有効とする機能」に代えて、「カードユニット3」(台間装置)に、有価価値に基づいて遊技媒体の貸出処理を行う貸出処理手段、遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段、計数手段にて計数した計数遊技媒体数の範囲内の遊技媒体について払出処理を行う計数遊技媒体払出処理手段、及び、計数遊技媒体払出処理手段の払出処理及び貸出処理手段の貸出処理に基づく払出を行う機能を備える、遊技台で使用可能な遊技媒体の払出を行う払出機構を設け、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (2)上記相違点2について検討する。 上記4(3)で示した通り、刊行物3には、次の事項(刊行物3記載の事項)が記載されていると認められる。 「遊戯装置に対応して設けられた付設処理装置20において、(段落【0022】) 貯玉データが所定数以上であれば、自動的に貯玉データを遊技客カード200内に書込み、挿入口から排出することにより遊技客に返却し、貯玉データが所定数未満であれば、貯玉データに応じた数の玉を排出することにより遊技客に提供すると共に遊技客カード200を自動的に取込み、ICカード等の高価な当日カードの再利用を可能とする点。(段落【0103】)」 刊行物3記載の事項の「付設処理装置20」及び「遊技客カード200」は、それぞれ、本願発明の「台間装置」及び「記録媒体」といえる。 刊行物3記載の事項において、「所定数」は、閾値といえ、「貯玉データが所定数未満であれば」、「遊技客カード200を自動的に取込む」ことは、遊技に使用可能な計数遊技媒体数があり、かつ、所定の閾値未満であれば、受け付けた記録媒体の返却処理を行なわないことといえる。 そして、刊行物1発明と刊行物3記載の事項とは、記録媒体を用いる台間装置に関するものであり、また、記録媒体を返却しない場合がある点で共通するものであるから、刊行物1発明において、記録媒体の再利用をより行えるようにするために刊行物3記載の事項を適用し、「ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収する」場合、及び、「ICカード37の発行」を「実施」しない場合(「内部に貯留した前記記録媒体の発行処理を行なわ」ない場合)として、「ICカード37に記録された度数および得点データが「0」である場合」に加えて、「度数」が「0」であり(有価価値の大きさが零であり)、「得点データ」(計数遊技媒体数)が所定の閾値未満である場合とし、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (3)請求人の主張について 平成29年10月16日付けの意見書の「(2)<イ.検討2>」において、請求人は、「しかしながら、この刊行物3の「所定数」は、カードを「回収する」ための所定値であって、カードを新たに外部に排出するかどうかに対する所定値ではありません。このため、この刊行物3のものを用いて「カードを回収して再利用」することはできたとしても、本願発明のように、新たに外部に発行するかどうかを考慮したものではありません。・・・この刊行物3のものは、本願発明のように内部カードの排出時を想定したものではなく、その前提及び着想が相違します。また、刊行物3には上記の本願発明の動機付けとなる記載は存在せず、この刊行物3を刊行物1に組み合わせたとしても、本願発明に対応する構成には至りません。」との主張をしている。そして、刊行物3には、請求人の主張するとおり、「遊技客カード200」(記録媒体)を「付設処理装置20」(台間装置)の内部に複数貯留し、新たに発行処理する旨は記載されていない。 しかしながら、刊行物1発明の「カードユニット3」(台間装置)は「ICカード37」(記録媒体)を新規に発行可能なものであり、「ICカード37に記録された度数および得点データが「0」である場合」には、「該ICカード37を貯溜ボックス96内部に回収する」(受け付けた記録媒体の返却処理を行わない)と共に、「ICカード37の発行も実施」しない(内部に貯留した記録媒体の発行処理を行わない)ものであるから、刊行物1発明において、刊行物3記載の事項を適用した際には、「度数」が「0」であり(有価価値の大きさが零であり)、「得点データ」(計数遊技媒体数)が所定の閾値未満である場合には、「挿入されたICカード37」を「貯溜ボックス96内部に回収する」のと同様に、「ICカード37の発行」を実施しないようにすることは、当業者が当然になし得る事項にすぎない。 さらに、平成29年10月16日付けの意見書の「(2)<イ.検討2>」において、請求人は、「しかしながら、「入賞に応じて所定数の得点を遊技者に付与する」際の処理は、「遊技媒体を計数する」処理とは全く異質のものであり、当該ご認定は妥当でないと考えます。具体的には、「入賞に応じて遊技媒体を遊技者に付与する」処理は、刊行物2に記載されるような封入式でないパチンコシステムにおいても、遊技台において行われるものであって、封入式との差異は、遊技媒体が電子的なデータとして付与されるか、現実の遊技媒体として付与されるかであるため、刊行物1における「所定数の得点」を付与した状態は「通常のパチンコ玉を排出するパチンコ遊技機に適用」した場合には、「所定数の遊技媒体」を付与した(つまり、上皿に払い出した)状態に該当するものと考えます。 従って、付与された遊技媒体をさらに計数する処理については、刊行物1に該当する構成は存在せず、「計数手段」、「払出処理手段」等の構成が刊行物1の構成を置換して実現できるものであるとのご認定は妥当でないと考えます。」との主張をしている。 しかしながら、刊行物1発明において、「カードユニット3」をパチンコ玉を排出する通常のパチンコ遊技機の台間装置として用いるために、「台間玉貸機6」が「パチンコ遊技機1から投入されたパチンコ玉を計数する計数装置12」を備えるものとする刊行物2記載の事項を適用した際に、当該「計数装置12」を「遊技台で遊技客が獲得した遊技媒体を計数する計数手段」として用いることは、当業者が適宜になし得る事項にすぎない。 よって、上記請求人の上記主張は、採用することができない。 (4)まとめ 以上のように、本願発明は当業者が刊行物1発明、刊行物2記載の事項及び刊行物3記載の事項に基づいて容易に発明をすることができたものである。 7 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきものである

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2017-000735

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