商標拒絶査定不服審判
2016-650048
グッチバンブー、グッチ、バンブー
- 審判番号
- 2016-650048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1244084
- 請求日
- 2016年09月30日
- 審決日
- 2018年06月20日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Guccio Gucci S.p.A.
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】柳生 征男
- 【請求人代理人】富所 英子
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1244084号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年1月2日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)1月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審において2017年(平成29年)2月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び同年9月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Perfumeries other than for hair,essential oils other than for hair,cosmetics other than for hair,fragranced preparations for body and beauty care,other than for hair;all the above goods are in containers,bottles or packaging which are wholly or partly in the shape of bamboo.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2305650号商標は、「BAMBOO」の文字を書してなり、昭和63年11月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、同16年7月14日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4662943号商標は、「BAMBOO」の文字と「バンブー」の文字とを上下二段に書してなり、平成14年6月5日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香水類」を指定商品として、同年15年4月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「GUCCI」の文字と「BAMBOO」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中、「BAMBOO」の文字部分は、上記1のとおり限定の通報があった後の本願の指定商品との関係においては、商品の包装の形状を表したものと認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中の「BAMBOO」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「BAMBOO」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標は引用商標と類似するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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