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商標拒絶査定不服審判

2025-004617

ハンケツ、バンケツ、バンユー、キズナユイ

審判番号
2025-004617
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-045568
請求日
2025年03月25日
審決日
2025年12月09日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アツタ
  • 【請求人代理人】白浜 秀二
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-45568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月21日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月29日 :意見書の提出 令和6年12月27日付け:拒絶査定 令和7年 3月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「絆結」の文字を標準文字で表してなり、第14類「指輪,ネックレス,ブレスレット,イヤリング,ネクタイピン,宝石ブローチ,ペンダント,身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5764037号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「絆結」の文字と「HANYU」の文字を上下二段に書してなり、平成26年10月9日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「絆結」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、我が国の辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、各漢字の慣れ親しまれた訓読みの読み方で「キズナユイ」又は「キズナムスビ」ほどの称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「絆結」の文字と「HANYU」の文字を上下二段に書してなるところ、両文字は同書同大でまとまりよく書されているものであり、上述のとおり、「絆結」は既成語とは認められず、各漢字の慣れ親しまれた訓読みの読み方で「キズナユイ」又は「キズナムスビ」ほどの称呼が生じるとみるのが相当であり、必ずしも、下段の「HANYU」が「絆結」の読み仮名を特定したものと理解できるものではない。 また、引用商標は、上段及び下段のどちらか一方が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、また一方から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものともいえないから、引用商標は、全体で一連一体の一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 そして、「HANYU」の文字は、我が国の英語辞書類に載録された既成語とは認められず、その読みは、ローマ字読み風又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「キズナユイハンユウ」、「キズナユイハニュー」、「キズナムスビハンユウ」、「キズナムスビハニュー」ほどの称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、引用商標にある「HANYU」の語の有無が異なり、両者は外観上明確に区別できる。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「キズナユイ」、「キズナムスビ」と、引用商標から生じる「キズナユイハンユウ」、「キズナユイハニュー」、「キズナムスビハンユウ」、「キズナムスビハニュー」とは、文字数が異なり、その語調、語感も異なるから、称呼上、十分聴別できる。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものの、外観及び称呼において明確に区別し得るものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標との関係においては類似しない商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004617

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